2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○塩川委員 飲食店等に対する要請、働きかけは、コロナ特措法に基づいて、法的根拠を持って、都道府県が実施主体となって行われております。もちろん、私どもは、罰則の点など問題点はあるということは指摘はしましたけれども、法律に基づき行うというのが基本であるのは当たり前のことであります。
○塩川委員 飲食店等に対する要請、働きかけは、コロナ特措法に基づいて、法的根拠を持って、都道府県が実施主体となって行われております。もちろん、私どもは、罰則の点など問題点はあるということは指摘はしましたけれども、法律に基づき行うというのが基本であるのは当たり前のことであります。
コロナ禍における緊急事態宣言が新型コロナ特措法に基づくものであり、人権侵害の暴走を止める歯止めとして現行憲法が機能していることと比較すれば、憲法停止の状態をつくる緊急事態条項は全く別物であることは明らかです。何より、感染拡大が止まらないのは憲法のせいではありません。 緊急事態宣言について、政府は十四日朝になって当初の方針を覆し、急遽、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用。
コロナが感染拡大してきたこの間の、例えば昨年七月の東京都知事選挙、今年三月に行われた千葉県知事選挙など、既に行われた地方選挙の多くで、宿泊施設や自宅で療養中だったコロナ陽性者には、コロナ特措法や厚生労働省の基準により外出自粛要請に応じる努力義務が課せられており、投票を断念した方が数多くいらっしゃいます。 そして、今、三つの国政選挙が行われています。
ただ、その前に、せっかく内閣委員会ですので、重点措置も実施されている今、やはり改正したコロナ特措法に様々な問題が出ていて可視化されていると思いますので、最初、そこから入りたいというふうに思います。 四月五日から大阪、兵庫、宮城で重点措置が実施されて、一部地域では、マスク会食に応じない客の入場禁止、あるいはアクリル板の設置などが要請をされています。
○長妻委員 所管は違うんだとおっしゃいましたけれども、コロナ特措法の審議は感染症法も入って一体で審議して、感染症法は厚労省の所管ですよね。そういう意味では、一体の法律で所管をしているにもかかわらず、その全体の法律の中に罰則があるにもかかわらず、当事者がまずいんじゃないかということを言っているので、何か細かいことで反論を余りしないでいただければと思うんです。
そこで、コロナ特措法改正で創設をした蔓延防止等重点措置とステージの判断の関係についてお尋ねをいたします。 今回は蔓延防止等重点措置は行わないということですけれども、緊急事態措置の宣言時はステージ4相当、解除のときにはステージ3相当、蔓延防止等重点措置の適用はステージ3相当であるほか感染拡大の状況を勘案して行うとしていますが、蔓延防止等重点措置の終了の際にはステージとの関連が不明確であります。
やはり首都圏、これから本当にオリンピック、今日、丸川男女共同参画大臣にも来ていただいていますが、これを開催ということも視野に入れられた中で、これが本当に七日に解除できるのかということに関連して、これは宣言を長引かせないために、改正コロナ特措法四十五条の適用もあり得ると西村大臣はおっしゃっています。
○塩川委員 残りの時間で、改正コロナ特措法に基づく措置についてお尋ねをいたします。 西村大臣、お世話になります。 法改正を受けて、いろいろ、基本的対処方針の見直しもありましたし、コロナ室発出の事務連絡文書なども出されております。 この二月十二日付の事務連絡文書で、事業者に対する支援に当たっての留意点に関する記述があります。
コロナ特措法改正、政令の改正、それを踏まえた基本的対処方針の改定に当たりまして、質問をいたします。 最初に、特措法の第二十四条九項に関して、都道府県知事は、この二十四条九項に基づき、時短要請などの施設の使用制限の要請や、日中も含めた不要不急の外出の自粛の要請など、幅広い要請を行うことができます。これは、新たに設けられた蔓延防止等重点措置による要請の範囲より広いのではないか。
コロナ特措法にも実効性を高めるために罰則をとなっていますが、これは、密告や相互監視を進めて差別や偏見を生むと、感染症対策に逆行すると思います。 何よりも、休業や時間短縮をしても事業を続けていくことができるような十分な補償が必要だと思います。しかし、時短要請に対する協力金は一律一日最大六万円です。
こうした地域に対しては、一時金のみならず協力金の単価引上げなども一体的に講じることとしており、コロナ特措法担当大臣を中心に、政府全体として対象地域を判断をしていくこととなります。 感染状況なども踏まえれば、現在、準ずる支援を行う地域として認められた地域はないと承知しておりますが、引き続き、感染状況を注視して、コロナ特措法担当大臣とともに連携しつつ対応してまいりたいと考えております。
その上で、今度の新型コロナ特措法の改正案において、時短要請に応じなかった事業者に対する罰則規定、これも本当に心が通っていない、本当に冷たい対応だと思います。 罰則を設けるという議論をする前に、やはり十分な補償がないと、これは飲食店の方々も協力したいと思っても協力できないわけですよ、生活ができないわけですから。
政府は、コロナ特措法や感染症法の改定に、時短要請に応じない飲食店や入院措置に応じない患者への罰則、コロナ患者を受け入れない病院名の公表を盛り込みましたが、感染症対策は、国民の納得と合意、十分な補償、そして社会の連帯で進められるべきであります。 罰則や制裁による強制は相互監視や社会の分断を進めることになり、感染症対策に逆行するのではありませんか。総理の見解を求めます。
そして、その上で、このコロナ特措法の改正や、本日もちょっと報道で出ておりましたが、感染症法の二類の見直し、あと予備費の活用等に対する行政監視等々に対して、臨時国会をいち早く開かなければいけない状況である。我々はもちろん要望を出しておりますし、国民の多くが思っている中で、臨時国会を早期に開かない理由を明確に御答弁いただけますか。
今回、新型コロナ特措法では、政府が緊急事態宣言を発令し、知事が権限を行使する二重構造の立て付けとなりました。政府は金を出し、あとは知事に任せる。知事の責任の下で対応すべきなのに、そうなっていません。今回、不都合が生じる現実に直面するに当たり、改めて地方への権限と財源の移譲を訴えます。 来月、十七日には国会が閉会する見通しとなっています。
確認したいのは、大臣は、新型コロナ特措法だけの担当大臣なのか、それとも、新型コロナ政策、対策全般を所管する大臣なのか、どちらなんでしょうか。
さっき新型コロナ特措法と言ってしまいましたけれども、もともとは違うあれですけれども、通称、今マスコミでも新型コロナ特措法と言われていますので、その担当大臣というのはわかるんですが、そこはちょっとはっきりしていただきたいですね、今後の議論のためにも。どうですか。
総理は、この衆参の議運での質疑は、新型コロナ特措法に基づく、法律に基づく緊急事態宣言を国会と国民に説明する場であるということを百も承知の上で、あえて自民党が示した四項目ということも挙げて、憲法上の、特措法上ではなくて、憲法上の緊急事態条項が極めて重く大切な課題であると力を込めたわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国内では新規の感染者数が都市部を中心に増加をし、感染源が不明な感染者数も増加をしていること、世界的にも感染者数と死亡者数の急激な増加が見られること、また海外からの移入が疑われる事例が多数報告されていること等の状況を踏まえ、専門家会議にも諮った上で、新型コロナ特措法に基づき、蔓延のおそれが高い旨の報告を受けたところでございます。
先ほど、私から総理に対して、国内の状況として新規の感染者数が都市部を中心に増加をし、さらに、感染源、リンクが分からない感染者数も増加をしていること、世界的に感染者数と死亡者数の急激な拡大が見られること、海外から移入が疑われる事例が多数報告されていることなどの状況を踏まえ、専門家会議にも諮った上で、新型コロナ特措法第十四条に基づき、新型コロナウイルス感染症の蔓延のおそれが高い旨を報告させていただきました
第六週目には、法整備の必要性、コロナ特措法の力点が顕在化してきます。そして、第七週目には、そろそろ経済的な緊急対策が必要となり、予備費使っての第二弾の発表、これがあります。そしてさらに、この第七週目には公文書管理のガイドラインに基づく歴史的緊急事態の指定、これによって今申し上げた国際発信のドキュメンテーションも高い水準でなされることにもなります。
新型コロナとの闘いは、新型コロナ特措法だけではありません。国の各省庁が、各府省がそれぞれのつかさつかさでその果たすべき役割を果たさなければ、この国の緊急事態に対応することなんてできるわけがありません。