2019-05-07 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
前進面としては、国や自治体に障害者を解雇した際ハローワークへの届出を義務化した、障害者手帳のコピー等関係書類の保存義務、障害者の雇用状況の公表は行政機関ごとに行わせる、責任を明確化させるという点、それから、雇用の質の確保に向けて障害者の相談や指導に当たる生活相談員制度をつくった、この辺は評価できると思います。
前進面としては、国や自治体に障害者を解雇した際ハローワークへの届出を義務化した、障害者手帳のコピー等関係書類の保存義務、障害者の雇用状況の公表は行政機関ごとに行わせる、責任を明確化させるという点、それから、雇用の質の確保に向けて障害者の相談や指導に当たる生活相談員制度をつくった、この辺は評価できると思います。
しかしながら、その後も、前事務次官の発言や、さらなる文書やコピー等までも入り乱れ、国会も報道も過熱の一途をたどりました。そこで、安倍総理大臣よりさらなる徹底調査の指示があり、松野大臣は、調査対象をさらに大きく広げて、徹底した再調査を指示しました。 そこで、伺います。 文部科学省は六月十五日、追加調査の結果を公表しましたが、この際、調査を行ったファイル数を教えてください。
具体的には、住民票や戸籍証明書など各種証明書発行に必要なキオスク端末の郵便局の設置につきまして、市町村が自ら端末を設置する場合には、郵便局が試験的に設置スペースや維持管理業務を無償で提供する、あるいは、日本郵便がキオスク端末を設置する場合には、まずは十局程度で試行的に設置し、コピー等の有料サービス等も含めまして運営して、今後設置局の拡大などを検討していくということになってございます。
簡単に申し上げますと、著作権者に経済的損失を与えないなどの条件を満たせば、著作物のコピー等をしても著作権侵害にならないというものであります。
二号出版権について電磁的記録としての複製権を専有させないとした場合に、公衆送信については差しどめ可能であるものの、その前提となる電磁的な複製行為、データのコピー等に対しては対抗できないということになりまして、海賊版対策としてこれで十分と言えるのかということ。
頒布の目的を持った電磁的な複製行為、これはスキャン及びそのデータのコピー等ということになりますけれども、これについては第一号出版権者において差しどめることができるという理解でいいのか。
場合によれば着服や横領等にもつながるおそれがあるものだと思いますが、この国立高専を束ねているというか、その国立高専機構の物品管理規則に基づくと、そういったコピー等の購入価格が十万から五十万未満で耐用年数が一年以上の備品を廃棄する場合は内部の承認が必要となっているということですが、実は、調べると、そういった台帳に記載はあるけれども実際は行方不明になっているというのが多々あったということでありまして、これもいわゆる
しかも、それは原本が帳票等で政治団体が保管しているときにコピー等ができない状況のときには写してもいいという法律でありますので、直ちに法令違反云々ということには当たらないというふうに認識をいたしております。 以上です。
具体的には、例えば、教職員団体用務で執務時間中に学校のファクスやコピー等の学校の備品を使用したことがある、あるいは選挙活動に関連してビラ配り、電話掛けなどを行ったことがある、あるいは学校内に特定の政党や候補者のポスターが掲示されたことがあるといった行為、あるいは、主任という者が学校におりますが、この命課に際して職員から命課返上の動きがあった、あるいは主任手当の拠出が行われていたといったような結果が出
コピー代とかそういうのはこれまでも当然役所がそういった資料を作って各党のところに持っていっておりまして、今でも恐らく野党の皆さんのところに持っていく資料のコピー等は各省で、少なくとも環境省では環境省でコピーをさせていただいて持っていっていると、こういうことなんだろうと思います。
る一連の報道を受け、私としても、主たる事務所の届出は、外部からの連絡拠点としてその代表者又は会計責任者の自宅としてきたこと、達友会の政治資金収支報告書に記載されている経常経費には、家賃及び光熱水料は計上されていないが、その活動の結果発生した経費のうち、経常経費に相当するものが計上されており、具体的には、備品・消耗品費として新聞、事務機器、文具、車、ガソリン等の経費、事務所費として電話、ファクス、コピー等
具体的には、備品・消耗品費としては、新聞、事務機器、文具類、車、ガソリン等の経費、事務所費としては、電話、ファクス、コピー等の経費が含まれているというふうに承知しておりますし、いずれも法に基づいて適切に処理されていると伺っております。
このため、達友会の政治資金収支報告書に記載されている経常経費には家賃及び水道光熱費等は計上しておりませんが、その団体の活動の結果、発生した経費のうち、経常経費に相当するものが計上されており、具体的には、備品、消耗品として、新聞、事務機器、文具類、車、ガソリン等の経費、事務所費として、電話、ファクス、コピー等に係る経費が含まれていると承知しております。
労使の現場では、これらの就業規則上の守秘義務としての秘密、不正競争防止法上の営業秘密、さらには個人情報保護法上の個人情報などがぐじゃぐじゃになっているというか混然一体というか、そういうふうに区別されていない場合も多いわけですが、使用者側からすれば、コンピューターのログなどを確認すれば、外形上の持ち出し、コピー等の行為は特定することは簡単なんです。
○佐々木(憲)委員 関連会社の帳簿の一部のコピー等を入手した、この点については、私は重大な問題があると思っているんです。といいますのは、入手したものを返してしまっているんです。 配付した資料の六枚目を見ていただきたいんです。これも裁判所に提出された国側からの証拠書類ですが、連絡記録票というのがありますね。立入検査について書かれております、関連会社の帳簿まで検査したことについて。
その中で、医薬品等の有効性や副作用等の評価を適時適切に実施していくためには、製薬企業等における情報収集、報告が迅速に行われるということが求められておりまして、そのための関連する研究論文等のいわば複写、コピー等が必要となることが大変多いわけでございます。
○参考人(福井俊彦君) 関係書類はコピー等が残っている限りは持っております。したがいまして、それを今精査して、財金の御要求にきちんとお答えすると、そういう手順にいたしております。(発言する者あり)
○政府参考人(西川徹矢君) すべてというようなことは言えませんが、可能な、我々としては可能な限り、しかも、それも先ほどちょっと先生の答弁のときに漏れ落としましたが、九千台とか、そういうこちらで押さえて、彼らが申告してきたものにありましては全部コピーを取りまして、その中に、秘にわたるもの、あるいは仕事にどれだけの影響があるものかということを全部調べるためにもコピー等をしっかり取っております。
こういうことで、導入に当たって検討を十分に行っておらず、コピー等で対応が可能であったのにこの印刷システムを導入したのは適切でないということで、不当と認めたものでございます。
そして、いわゆるパピアート、届出用紙等印刷システムの方なんですけれども、これについては、「使用数量が限られることがあらかじめ予想される印刷システムの導入に当たって、費用対効果を考慮し、その必要性の検討、また、届出書等のコピー等での対応などの代替手段との比較検討がなされていたかについて検査したところ、これらについての具体的な資料が見当たらず、導入決定までの経緯も明らかではない状況となっていた」。
この施行によりまして、教育の現場で学校の先生が有効に著作物を利用できるようにコピー等をすることができるようになったわけでありますが、この件につきましては各方面から周知徹底する、この要請を強くいただいているところであります。