2016-11-16 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第5号
こうして、私が配った資料のコピーもそうですけれども、こういうコピー文化とかそれからコミケなんかもそうなんですけれども、おおむね、やり過ぎは良くないけれども、お目こぼしでやってきたというのが日本の伝統だと思うんです。それを非親告罪化ということになりますと、誰もがウの目タカの目で、これが著作権に違反していないかということで調べ始める。例えば、あの有名な五輪のエンブレム問題もそうです。
こうして、私が配った資料のコピーもそうですけれども、こういうコピー文化とかそれからコミケなんかもそうなんですけれども、おおむね、やり過ぎは良くないけれども、お目こぼしでやってきたというのが日本の伝統だと思うんです。それを非親告罪化ということになりますと、誰もがウの目タカの目で、これが著作権に違反していないかということで調べ始める。例えば、あの有名な五輪のエンブレム問題もそうです。
コピー文化が発達している日本で一体どうかということでございますが、この著作権の問題だけ跳びはねてとりわけ高い金額の罰金刑を科することはできない状況にございますので、御説明させていただきました。
先ほどの議論にもありましたように、日本はまさにコピー文化と言われるぐらい、人の権利あるいは形のないものをまねをすることに対する罪悪感がないという、こういう土壌を踏まえながら今回の改正を見ますと、科刑のこと、刑を科することについての改正というのはそのままになっております。
まあカラオケなんかは一つの新しい文化の芽のあらわれかもしらぬが、そういうものとしてレコードレンタルも、コピー文化という言い方だと何となく軽薄な文化というような語感が伴いますけれども、そういう新しい科学技術の中で新しい文化の形ができつつあるのかなという感じがするのですが、文部大臣のその辺の感触をちょっとお伺いしたいのです。
それから日本レコードレンタル協会でありますが、これは、貸しレコード業は音楽産業の底辺を拡大し、その発展に貢献するものであるので、その保護育成を図ってください、さらに協会としては、コピー文化に携わるすべての業者との協議の上で権利者に利益を還元する考えも持ち合わせております、こういうことを言っております。