2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
いわゆる赤木ファイルについては、原本をそのままコピーした上で、個人のプライバシーなどに限定してマスキングし、全て提出したと承知をしております。 森友学園問題については、財務省においては、捜査当局の協力も得て、事実を徹底的に調査し、自らの非もしっかり認めた調査報告を取りまとめています。また、会計検査院も、二度にわたる検査報告を国会に提出しています。
いわゆる赤木ファイルについては、原本をそのままコピーした上で、個人のプライバシーなどに限定してマスキングし、全て提出したと承知をしております。 森友学園問題については、財務省においては、捜査当局の協力も得て、事実を徹底的に調査し、自らの非もしっかり認めた調査報告を取りまとめています。また、会計検査院も、二度にわたる検査報告を国会に提出しています。
これは大阪市内の旅行代理店の方が送った資料のコピーです。経営実態も容易に分かって、コロナの影響も明らかです。これだけ大量の資料提出をして、まだ不備ループから抜け出せないんですよ。これ異常だと思うんですね。 これ適正な対応と言えるんでしょうか。いかがですか。
ですので、こういう計画書で入国される、コピー・アンド・ペーストで出した本邦計画活動書で入国される方はいない。 実際、そうやって、組織委員会で見た後、うちではじいていますので、はじかれた方は、申し訳ないんですけれども、入国の日をずらしていただく、こういうことになります。
これはちょっと、国民には、十四日隔離、三日隔離が原則です、ゼロ日隔離というのは特殊事情と選手だけですと言う割には、こうやって書いたら、三番のゼロ日隔離を選んだらこう書いてくださいと模範解答を書いちゃったら、それこそ、コピー・アンド・ペーストして、これはメールで大体送られております、これを四週間前までにそちらのICONという登録システムに登録をするか、若しくは組織委員会事務局にメールで返送するか、二択
この例文一、要するに、すぐに運営に関わるから入れさせてくださいという例文、これに類するものがコピー・アンド・ペーストして組織委員会に全く提出されていないということでよろしいですか。コピー・アンド・ペーストしたやつ、こういう例文が実際に使われているものが多数あるんじゃないですか。 一文もないのか、一枚もないのか、あるのか、お答えください。
この文書は、取扱注意、コピー不可とのメモ書きが加えられています。重要な文書であったんでしょう。事実、この要望を境に、農水省の態度の変遷が報告書からも読み取れます。
私たち永田町から、議員サイドから霞が関の官僚の皆さんの働き方を拝見していても、若手職員の多くが、生産性があるとは言えないような大量の紙のコピーやアナログな作業、あるいは待機時間を無駄に費やす業務を行っていると感じています。
NHK情報公開基準では、情報開示の求めの対象は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書としておりまして、特定した該当の文書について開示、不開示等を判断した上で、開示する場合は、原則として該当文書の閲覧又はコピーの提供を行うことといたしております。 NHK情報公開基準並びにNHK情報公開規程にのっとって、経営委員会が開示、不開示等の最終判断を行うものと承知しております。
介護事業所が、これ民間ですよね、利用者のたんす預金の申告とか預金通帳のコピーまで提出を求めなければならなくなったと。現場の大混乱、たくさんの苦情をお聞きさせていただいていました。 これ、在宅の配偶者の暮らしも圧迫しまして、入所継続のためにもう離婚を選択せざるを得ないと、こういうケースも出たというふうに伺っています。
何でないかというと、私が今手元に持っている、これがコピーでお配りした昭和四十七年政府見解の原本なんですけれども、この中に集団的自衛権を容認する論理が書いてある、だから集団的自衛権は元々合憲だったと言っているんです。例えば、九条がこのマイクだとすると、安倍政権は、この九条に対して論理的な試み、作用は一切やっていないんです。
この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーといったものは含まれません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産等の売買契約書などには印紙税は課税されません。
一つは、変異株がどんどんどんどん拡大するのを防ぐ最も大事なことは感染をなるべく抑えるということで、ウイルスの変異株というかコピーの間違いは人々の体の中で増殖するときに起きますから、感染例をなるべく低くすることが、これが最も重要なことです。
このデジタル化された著作物は、紙の本などと異なりまして簡単にコピーができるということもあり、正規の権利者である著作権者に無断でコピーされ、取引デジタルプラットフォーム上で販売されるケースが多く見られます。
結果として、マイナンバーを手書きした際にはマイナンバーカードのコピーを紙で添付するなどという、本当に時代遅れ的なことをやっているわけですけれども、デジタル・ガバメント実行計画という壮大な計画を作った以上、当面の間は現行のマイナンバーカードでいくことになろうと思いますけれども、中期的にはより利便性と安全性が両立したツールにしていくことを検討すべきではないかと思いますが、総務省の御見解をお伺いしたい。
御承知のとおり、三十から四十五の範囲というのは非常に多くコピーを繰り返していますので、非常にウイルス量の少ないものも含まれてしまっているわけですね。ウイルス量の少ないものは、もう感染力もなかったり、あるいは症状も出なかったり、つまりは重症化する可能性がない人がここに集中しているわけですから、ここを除いちゃったら重症化率は高いというふうに思っちゃうのが当たり前の話なんですね。
具体的に想定する主な場面といたしましては、論文などで引用されている文献につきまして、その引用箇所のコピーのメール送信等を図書館等に依頼する場面が考えられます。こういう場合は、図書館等の利用者において文献名やそのページ数は特定できることが多いと考えられます。
もう一点聞きたいのは、今回、ネット送信求める声というのは、新型コロナ感染の拡大の下で図書館が休館したことで、特に大学院生、研究者から出されたものと承知していますが、こういう声を踏まえれば、大学院生や研究者の皆さんの一番身近な大学図書館で取組進めること必須だと思うんですが、この場合、図書館がデータ送信行う場合、コピーガードの付加とか電子透かしなどの技術措置なども条件になっているわけですが、大学図書館の
この場合は、利用者の事前登録、コピーガード措置を講じる一定の条件を満たす図書館のみが対象など、権利者保護のための条件が定められています。しかしながら、図書館で閲覧、コピーするだけでなく、資料の一部であってもスキャンデータを入手できれば何部でもプリントアウトは可能です。 また、データの共有、流出の懸念もあります。これは今回の改正で一番懸念されるところです。
そのときの地元の中国新聞のコピーを今提出させていただいて、参照していただいておりますけれども、まず、その話が出たら、県知事が、そして岩国市の市長が強く反対して、その報道が出たということで不信感をあらわにしたというふうな内容でございます。その裏を見てみると、地元の国会議員も反発をしているというその記事の中に岸大臣のコメントも載っておりまして、やめてくれよというふうな中身になっております。
お配りした資料で、最初の新聞記事のコピーは、普天間飛行場周辺の高さ制限、これは、地位協定上、日本の国内法である航空法は適用除外になっていますから、高さ制限をもって構造物を撤去することはできないということになっております。これを撤去できるようにしようとすると、日米地位協定を変えないといけないということになります。それも想定しているんでしょうか。
今言ったコミュニケーション、非常に重要だと思うんですけれども、今回ちょっと私が、ちょっと資料も用意したんですけれども、お手元に資料①から④、表裏にコピーしています。
国内企業の新型コロナワクチン実用化に向けた対策、これは令和二年度の第三次補正予算案の一枚の、政府の広報紙といいましょうか、資料からコピーをしたものでございます。 ここにおきまして、ずっと種々、政府が支援策を取っている、これは田村大臣が何度も御説明していただいたとおりでございます。
やっぱりこういった商品というものは非常に期待感が強いものだと思っておりますが、政府におきましても当然同様な考え方をされているということで、例えて言いますと、先ほどはコピーを用意しましたが、今回コピーを用意しておりませんが、令和二年度の第三次補正予算で特殊免疫グロブリン製剤供給体制整備支援事業というものを起こしていらっしゃいます。
しかし、現在の、紙の本をコピーするのと同じように、著作物の半分までメール送信をする等のことを認めることとなれば、二回に分けて請求することにより、当該著作物の全部を入手してしまうおそれがあります。 そのような運用が行われないようにすべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
それと同時に、この補償金の上乗せなんですけれども、これはコピー代金が今かかっていますよね。このコピー代金というのは白黒A4一枚で二十六・四円というふうに示されていますけれども、この価額そのものが市場で販売されている本の価額よりも相当高いんですよね。例えば二百ページの本であるとすれば、これはコピー二百ページやったら五千円を超えてくるんですよ。
これまでは、コピーのいわゆる実価格というか、コピー代だったということで説明をされているんですけれども、この「図書館資料の利用に対するいかなる対価」と言われるものをどう解釈したらいいのかということですね。 ここについて、改めてどのように整理をしたのか、説明をいただけますか。
ところが、それじゃ、生まれる子供の数、御夫婦が結婚したときに生まれる子供の数はどうなっているのかというのを見ると、大臣、このグラフを見てください、裏にあります、両面コピーしておりますので。これを見ていただくと、一九七二年、ちょうど札幌オリンピックの頃です、このころから五十年余り、結婚したカップルに限っていえば大体お二人なんですよ。