1956-02-04 第24回国会 衆議院 予算委員会 第2号
私はくどくどしいことは申しませんが、アメリカの上院において、日米安全保障条約が締結されました後に、コナリー外交委員長が議会で報告いたしまして、この安全保障条約は、極東の平和と安寧のために、合衆国軍隊は日本国において駐留権を確保したのであるから、合衆国の負担は何もありませんということを公式に言い切っている。同時に、越えて一九五二年の一月、当時の責任者であるダレス氏はこういうふうに言っている。
私はくどくどしいことは申しませんが、アメリカの上院において、日米安全保障条約が締結されました後に、コナリー外交委員長が議会で報告いたしまして、この安全保障条約は、極東の平和と安寧のために、合衆国軍隊は日本国において駐留権を確保したのであるから、合衆国の負担は何もありませんということを公式に言い切っている。同時に、越えて一九五二年の一月、当時の責任者であるダレス氏はこういうふうに言っている。
まあ例えば今度の講和の批准審議を見ましても、講和條約、安保條約とも米国には何らの義務を課するものではない、米国は米国自身の利害に合致すると認めなければ日本に駐留軍を置く必要はない、日本に米軍を維持することは米国の権利であつて義務ではない、こういうようなことを上院のコナリー外交委員長が述べておるのでありまするが、こういうことは明らかだと思います。
又これと関連しまして、最近アメリカ上院におきましてこの問題が論議されておりまして、コナリー外交委員長もこれにつきましては、講和條約、安保條約とも米国には何らの義務を課すものではない、米国は米国自身の利害に合致するものと認めなければ日本に駐留軍を置く必要はない、こういこようなことを国会で力説しておるのでございます。