1991-03-15 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
○大木委員 ココム関係の問題についてですが、最近は国際的な動向としまして、湾岸戦争に絡んで毒ガス、その他原料、そういったものについて厳しく取り締まる、こういった新聞論調等も出ていますが、ココム違反の問題につきましてはどのような対策なり対応をしておられますか。
○大木委員 ココム関係の問題についてですが、最近は国際的な動向としまして、湾岸戦争に絡んで毒ガス、その他原料、そういったものについて厳しく取り締まる、こういった新聞論調等も出ていますが、ココム違反の問題につきましてはどのような対策なり対応をしておられますか。
それがココム関係の別途の規制でどういうふうに罰せられるかという問題は別途あろうかと思います。
○伏見康治君 対ソ関係で今ハマーさんの話をしたので、余計なことですけれども一つだけ申し上げますと、私も実は日ソ間の交流ということに対して非常に熱心に活動しているつもりでございまして、この四月の末には松前重義さんのお供をして文化交流の方で行ってまいるつもりですが、そういうことをなさる方が通商関係の方でもどんどん出てくださることを希望いたしまして、ココム関係の質問をおしまいにいたします。
また、西方の主要国、特にココム関係だけで日本の貿易の六割近くを占めておるという、そういうことで大切にしなきゃならぬことはもう当然でございます。 と同時に、私はやっぱり今の日本の貿易のあり方、あるいは商いのあり方というものを再検討する時期が来たんじゃなかろうか。例えば日本の輸出の依存度を見てみましても、対米が三八・五%、御指摘のとおりであります。八百五億ドルぐらいです。
まず第一に、ココム関係についてであります。 ココムは今から三十年以上昔の米ソ冷戦時代に生まれたものであり、既に過去の遺物となっております。世界軍縮と東西間の経済交流の拡大が求められている今日、ココム規制を強化しようとするこの改正案は、時代の流れに逆行するものである生言わねばなりません。 第二に、この改正法案が提案された経緯についてであります。
理由を申し上げますと、私どもはこの「国際的な平和及び安全の維持」といいますものの内容といたしましては、ココム関係でありますところの西側諸国の安全保障に重大な影響をもたらす取引等を規制するということのほかに、国際的な紛争の発生もしくはその拡大を助長するような取引を規制することによって、我が国を含む国際社会の平和及び安全が脅威にさらされることのないようにすることを意味するというふうに考えておりまして、今申
○政府委員(畠山襄君) 第一には、今度この法律が成立を認められました段階で、総理府と申しましょうか官邸と申しましょうか、そのあたりが中心となりましてココム関係の閣僚会議を設置する構想が今検討されております。
○政府委員(畠山襄君) 条文にあらわれた姿で、今の例えば「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの」というのが入っているという点は事実でございますが、これが入っておりますのは、先ほど御説明申し上げましたように、現行二十五条二号の規定でその規定が既にございまして、これが端的に申し上げてココム関係の規制を表現しているわけでございますので、今回そのココム関係の違反、ココム関係の外為令なり
そして、これは単にココム関係だけの問題ではなしに、外交交渉すべてについてであります。真の国際主義というのは、それぞれの国がその国益を主張し合いつつ、その協調点を求めていくことにあると思います。これについて外務大臣の所見をお伺いいたします。 最後に、私の質問を終わるに当たりまして、ウィンストン・チャーチルの言葉を引用しておきたいと思います。
○赤尾説明員 西側諸国の対応ぶりですけれども、まずココム関係の違反につきましては、各国ともそれぞれの国内法制に従って、もし違反が発覚すれば厳罰に処しているというふうに伺っております。
したがいまして、現在の外為法もそうでございますけれども、今度の改正後の外為法におきましても、そういった経済的な理由によってココム関係の規制も正当化できるというふうに考えておるわけでございます。
そして決まっていきましたものについて、それはココム関係からの外為法上の規制貨物であり規制技術であると観念してまいりますので、また、ほかには武器とかいうものもございますが、国際的な平和及び安全一般を定義するようなそういった難しさはないし、またそういう大それたことは考えてもいないということでございます。
ただ、その見通しはどうかという点でございますが、この点につきましてはしかしながら議会は非常に勢いづいておって、どういうことが起こっても不思議ではない状況でもあるので、東芝制裁と呼べるかどうかは別として、包括貿易法案の中にかあるいは単独でか、何らかの形でココム関係の規制が入るという見通しが非常に強いというようなことを、先方の数多くの人が述べておりました。
それで、ココム関係についてお伺いをしたいのですが、ココム規制が非常に拡大され強化されてきたのはレーガン政権になってからだということが非常に明らかになっています。 八二年二月にワインバーガー国防長官が最初の八三会計年度の国防報告を出した中でこのココム強化の方向を打ち出してきたわけでありますが、これを見てみますと、「我々の国際的目標は、米国の戦争遂行能力の改善及び同盟国・友好国の戦力強化である。
○月原委員 ココム関係の質問は、この辺で終わらせていただきます。 そこで、最近私が非常に恐れているのはどういうことかと申しましたら、東芝のラジカセを議会をバックにしてハンマーでぶち壊すというようなことが行われておる。そしてまた、最近いろいろな点で、米国が経済摩擦で、日本国民から見ればややもすると少しエキセントリックじゃないかと思われるような行動もなきにしもあらずである。
○渡辺(幸)政府委員 ココム関係の物資の輸出について一定の規制を行うということが今回の輸出管理体制整備の一環として検討されているわけでございまして、その一つのあらわれといたしまして関係閣僚の方々の閣僚会議ということについても御検討が進められておりまして、御指摘のとおりその中に法務当局を含めた司法の方も入っていただくべきではないかという御意見があることは事実でございます。
二十五条の改正にいたしましても、今までも国際的な平和と安全の維持の妨げになると認められるものについては主務大臣の許可を受けなくてはいけないという形で、これは具体的にはココム関係の事項などを指しているわけでございますけれども、そういうものについて規制をするということが法文上明確に書いてあるわけでございます。
○赤尾説明員 これから政令を定める段階で、通産省にも私たちの考え方をお伝えして整備していただきたいと思っておりますけれども、今通産大臣が述べられましたように、ココム関係の規制に加えて、武器とか原子力関係等がとりあえず頭に浮かぶ範囲でございます。
先ほどから御説明申し上げておりますように、ココム関係の外為法の違反をとりたてて罰則を強化したい、それを、大臣も申し上げましたようにココム関係以外の外為法の違反と一緒くたにして全部五年というふうにすれば、従来どおりの規定でいけたわけでございますけれども、それではココム関係以外の外為法の違反を五年に引きずり込んでしまうことになりますので、そうしないでココム関係の外為法違反だけをとりたてて罰則を強化したいということから
防衛庁についても、今後ココム関係業務に対しては、防衛庁の所掌事務の範囲内で適切に関与すべきものであると考えております。閣僚会議とかあるいは高級事務レベルの連絡協議等については、やはり防衛庁の発言も我々は確保しておかなければならぬと考えております。
時間の関係がありますから、今まで日本だけではなくて、ココム関係に入っている国でいろんな違反事件があって、全部の資料を欲しいと言ったけれども、なかなか出てこないわけであります。一九八六会計年度のアメリカの違反事例というものを見ても、輸出禁止等の処分を受けたものが五十八件ある、告訴件数が三十件ある、刑事訴訟に及んだものが九件ある、こういうのが出てきておるわけです。
ココム関係の方はどうぞお帰りいただいて結構でございます。ありがとうございました。 実際、この計画はコミュニティーマート構想実現の前提とされているわけですが、コミュニティーマート構想自身、モデル事業にすぎないわけです。全国でせいぜい年間十五地域しか指定をしないという構想なんですね。京都では商店街が百五十二もあるわけですから、これではとても間に合わないわけです。
例えば、ココム関連の情報の収集、整理ということについてより充実した体制をつくりたいということでございまして、現在ココム関係の事務が五、六名でございますので、それを数名ふやすということ、あるいは独立の部屋をつくるというようなことを考えております。
それがなければ、通産省のこのココム関係の管理者を三百人にふやす、アメリカ並みに五百人ぐらいにしたって、これは絶対守れるものじゃないと思うのですね。
以上をもってココム関係の質問は終わらしていただきます。 次に、防衛庁関係に移らしていただきます。 先ほど午前中の委員会でも問題が提起されましたけれども、本年度初頭に、陸上自衛隊では上富良野演習場で装薬を誤まって使用したことによって場外誤射が発生いたしました。このような事故は、再発は決して許されるものではありません。
○説明員(村田成二君) ココム関係の外国為替及び外国貿易管理法違反の事例でございますが、ここ数年間では東芝機械の件を入れまして五件でございます。細かく申し上げるのは時間が長くなりますので簡単に申し上げますと、クリモトトレーディング、これが五十八年に東欧に違法輸出しておりまして、それから国際交易、これもやはり五十八年から六十年にかけまして東欧に違法輸出をしております。
要するにココム規制というのは、日本として、例えばアメリカに出すときにはココム関係ないですからね、何でも出せる。共産圏貿易に対しては確かにそれは規制がある、これはやむを得ない。ところがその内容がわからない。
○土井委員 そうすると、ココム関係について関係各国同士で、二国間で話し合いを進めるということに対しては、どうぞ御自由にという格好になっているわけですか。そういうことになっているわけですか。それはそうじゃないと思いますよ。
○国務大臣(伊東正義君) アフガニスタンのソ連による軍事介入後、いわゆる政治的な高いレベルの人の人事交流でございますとか、高い技術を要する製品、ココム関係のものを統一しようとか、先生のおっしゃったのは、政府ベースの新しい信用供与——普通の貿易はやっておるわけでごさいますから、政府ベースの信用供与というものについてはケース・バイ・ケースで考えようじゃないかというようなことをやったわけでございます。
○増田説明員 ただいま先生からおっしゃられました数字につきましてちょっと先に御説明申し上げますと、現在ココム関係の品目といたしましては百六十七品目、先生おっしゃられたとおりでございます。
○石野分科員 大臣がいま、今度の問題は明らかにココム関係だ、こういうふうに言われた。ところが、実は、あの十九品目を不許可にした最大の理由は貿管令の第一条にかかっている、こういうように通産省は文書でちゃんと返事をくれているわけです。その貿管令第一条とココムとは全然違うものなんです。