1989-02-27 第114回国会 衆議院 予算委員会 第6号
輸入証明書、俗にインポートサーティフィケートの頭文字をとりましてICと申しておりますけれども、ココムにおける申し合わせを踏まえまして、戦略物資のココム規制対象国への横流れを防止するという観点から、輸出国政府が輸出先国として申請のあった国に、すなわち輸入国になるわけでありますけれども、その貨物が輸入されることを確認するため、輸入国政府が発給しているものであります。
輸入証明書、俗にインポートサーティフィケートの頭文字をとりましてICと申しておりますけれども、ココムにおける申し合わせを踏まえまして、戦略物資のココム規制対象国への横流れを防止するという観点から、輸出国政府が輸出先国として申請のあった国に、すなわち輸入国になるわけでありますけれども、その貨物が輸入されることを確認するため、輸入国政府が発給しているものであります。
例えばココム規制対象地域以外の地域向けの輸出につきましては、ココムの申し合わせ参加国及び協力国向けの場合は輸入証明書の添付を求めているということでございますし、それ以外の地域につきましては、例えばエンドユーザーがどういうものであるかということを確認などをして横流れを防止するという基準が明示されております。
それから、ココム規制対象以外のものが三年以下の懲役ということで三年以下にとどめてあるわけですが、国際協定、国連決議等が三年ということです。しかし、今回のココム、これは御承知のように国際的には紳士協定の位置にありまして、これが五年以下の懲役ということになってきますと、どのように考えていけばその辺が妥当性、整合性を持つことができるのか、この二点。
いわゆるココム規制物資、貨物を輸出する場合、ココム規制対象区、共産圏を除く国にココム規制の例えばNCならNC、九軌の工作機械を輸出する場合、それが共産圏以外の第三国であれば、アメリカであろうとシンガポールであろうとオーストラリアであろうとアルゼンチンであろうと、あるいはタイであろうとどこであろうと、それは指定されるわけですね。そういうことになりますね。
その次に、その基準でございますけれども、基準につきましては、基準一般を公表するわけにはいかないわけでございますが、ただ事実上、基準と申しますかに相当するようなものが一応明らかになっておりまして、御説明させていただきますと、例えばココム規制対象地域以外の地域、第三国向けというようなことでございますが、この場合は、ココム申し合わせの参加国それから協力国向けの場合は輸入証明の添付を求めておるということでございますし
現在のココム規制対象国は何カ国なのか。この点を明らかにされたい。 米国は、中国を準同盟国扱いとして高度技術の輸出禁止を解除したのではありませんか。ココムは対中国輸出規制をどのように緩和したのですか。我が国の対中国輸出規制はどのように変わったのですか。中国への規制緩和は、中国が日米安保条約及び自衛隊を認めたからではありませんか。外務大臣、通産大臣のはっきりとした御答弁を求めます。
最近の報道で、東芝機械がノルウェー国営企業のコングスベルグ社と組みまして、ココム規制対象となっているNC加工機、これを四台ソ連に輸出したということが問題となっている。ココムの問題については前にも委員会では申し上げたこともあると思うんですが、内容等について見ますと、相当レベルの高い機械をソ連に輸出した。
○河上委員 実は、昨年でございますか、六月に北京で自動化機器展が行なわれまして、そこで出展の品目の中にココム規制対象品目が五十三品目も含まれておったという事実がございます。これは約一千点、総額十三億円にのぼる展示会でござ いましたけれども、そのうち五十三品目もココムに抵触する、こういう問題が事実起こっておるわけであります。