2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
やはり、規範的に判断されるべきという点では私も非常に大きく同意をしたいと思っておりまして、コインハイブ事件でいえば、一審においては、人の意図に反する動作をさせるべきものという点については肯定されているわけですが、不正な指令という点については否定をされております。
やはり、規範的に判断されるべきという点では私も非常に大きく同意をしたいと思っておりまして、コインハイブ事件でいえば、一審においては、人の意図に反する動作をさせるべきものという点については肯定されているわけですが、不正な指令という点については否定をされております。
こうした事件があった後に、平成三十一年三月二十七日、横浜地裁で無罪となり、令和二年二月七日に東京高裁で有罪判決が下ったコインハイブ事件というものがございます。これは、いつ、どのような罪で処分が適用されたのか、事件の概要について伺いたいと思います。
この不正指令電磁的記録供用罪について、構成要件が不明確ではないかという点、これは私、先日、三月八日の法務委員会でコインハイブ事件を取り上げましたときにも質疑させていただきました。そのときに、政府参考人、構成要件の不正な指令の解釈について、こうおっしゃっていました。その機能を踏まえ、社会的に許容し得るものであるか否かという観点から判断すると。
今回のコインハイブ事件の今後の経緯についても注視させていただきたいと思っております。 偶然にも、きょう三月八日、コインハイブは本日をもってサービスを終了するようなんです。今後、コンピューターウイルスに関する罪などのサイバー犯罪、ハイテク犯罪について、社会の進展に合わせた見直しをちゃんと行っていかなければ、適法と違法の境界線はどんどん曖昧になります。捜査の現場が混乱したりします。
コインハイブ事件のような、新しい技術が関係していて、全国初となるような事件の摘発というのは、やはり社会的に注目されると思うんです。しかしながら、対象となった人たちは、ちょっと今の周知徹底のところにも関連しますけれども、ほとんど違法性の認識がなかったと。それなのに、いきなり捜査機関が家宅捜索に来て、立件される。これは、個人の生活は一変してしまいます。
きょうは、コインハイブ事件、それからネット上の名誉毀損についてお伺いしたいなと思っています。 まず、コインハイブ事件についてお伺いいたします。 コインハイブ事件、御存じない方いらっしゃるかと思いますので、簡単に御説明したいと思います。去年の六月十四日に新聞で報じられた事件です。