2004-04-08 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ただ、厚生労働省、旧厚生省でございますけれども、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設、コインランドリー、これに対する衛生措置等の指導要綱という文書をお作りになられて、都道府県知事等に通達をなさったわけでございますね。
ただ、厚生労働省、旧厚生省でございますけれども、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設、コインランドリー、これに対する衛生措置等の指導要綱という文書をお作りになられて、都道府県知事等に通達をなさったわけでございますね。
○政府参考人(田中慶司君) 先生御指摘のとおり、昭和五十八年にコインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要領、こういうものを各都道府県等に通知しまして、必要に応じて条例又は要綱等を制定することによりまして、コインランドリー営業者に対しまして以下の四つのことに関して指導を行うようにお願いしております。
しかしながら、今御指摘のようなさまざまな問題が危惧をされますので、厚生労働省といたしましては、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱を各都道府県等に通知をいたしまして、コインランドリー営業者に対して、有機溶剤を用いるドライクリーニング機の設置は望ましくないこと、また、衛生管理責任者を選任し、常駐または氏名や連絡先を掲示させること、清掃、換気など衛生措置に努めること