2004-04-08 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
ただ、厚生労働省、旧厚生省でございますけれども、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設、コインランドリー、これに対する衛生措置等の指導要綱という文書をお作りになられて、都道府県知事等に通達をなさったわけでございますね。
ただ、厚生労働省、旧厚生省でございますけれども、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設、コインランドリー、これに対する衛生措置等の指導要綱という文書をお作りになられて、都道府県知事等に通達をなさったわけでございますね。
○政府参考人(田中慶司君) 先生御指摘のとおり、昭和五十八年にコインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要領、こういうものを各都道府県等に通知しまして、必要に応じて条例又は要綱等を制定することによりまして、コインランドリー営業者に対しまして以下の四つのことに関して指導を行うようにお願いしております。
しかしながら、今御指摘のようなさまざまな問題が危惧をされますので、厚生労働省といたしましては、昭和五十八年に、コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱を各都道府県等に通知をいたしまして、コインランドリー営業者に対して、有機溶剤を用いるドライクリーニング機の設置は望ましくないこと、また、衛生管理責任者を選任し、常駐または氏名や連絡先を掲示させること、清掃、換気など衛生措置に努めること
○小林委員 おっしゃいましたように、コイン・オペレーション・クリーニングというのは、店頭に洗たく機を置いておいて、かたい銅貨というか硬貨を入れてぐるぐると洗たくするシステムです。こういう機械、これは自動的に洗える方法だ。これは一貫目幾らというように目方で料金を取る。しかし、実際にはこの機械は自動的に洗えないのです。
それからコイン・オペレーション・クリーニングの関係があります。そういうものと伝染病予防法との関係はどういうふうになるのかという厚生省のまとめた統一見解を出してもらいたい。
したがって、コイン・オペレーション・クリーニングあるいは移動クリーニング、これらについてもっと的確な、業法の上に立った有権解釈及び指導、これが必要だと思います。これは、またあらためてこのことについて議論をするときもあろうかと思いますが、きょうはこの程度にします。 次に文部省にお伺いしますが、いまお聞きのように、広告という問題を取り上げておるわけです。
いま伺っておるのは、いわゆるコイン・オペレーション・クリーニングというものです。これはクリーニング屋の前に置いておる。そうして金を入れて自動的に洗たくして持って帰る、そこに人の行為が入らない場合と入った場合は違いますか。また、これをクリーニング機械の貸し業であって、クリーニング業とは違うのだという解釈を厚生省はやっておるのじゃないですか。
○田中(武)委員 こういう商売がはやっているそうですか、コイン・オペレーション・クリーニングとかいって、かっこうは洗たく機械を貸すというかっこうでやっておるが、実際は洗たくしておるわけですね。これはクリーニング所に当たりますか、当たりませんか。
「一、近時リネン・サプライ業者及びクリーニング物の取次専門業者が増加しており、また、今後においてはコインオペレーション・クリーニングを行なう者も増加するおそれがある。ところがこれらの業者は、現行クリーニング業法という「クリーニング業者」に該当せず、従って環衛法の適用をもうけていないので、これらの業者がクリーニング業法の適用をうけるものとするよう改正する。」これについての厚生省の考えはどうですか。