1985-01-31 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第2号
そこで、ゲーム機設置部分を含む店舗の一フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が五%ないし一〇%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとしまして、改正法の施行の時点では風俗営業の許可を要しない扱いとすることとしております。
そこで、ゲーム機設置部分を含む店舗の一フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が五%ないし一〇%を超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとしまして、改正法の施行の時点では風俗営業の許可を要しない扱いとすることとしております。
第二に、風俗営業に関し、新たにゲームセンター等のゲーム機設置営業を許可対象とし、営業者の資格、営業時間、営業の場所、遵守事項、管理者等について規定を整備するほか、相続の承認制度を創設する等の措置を講ずることとしております。
特にマージャン、パチンコそれからゲーム機設置ですか、こういう業種に対して、一年ごとに更新するということで出された根拠を簡単に御説明いただければありがたいと思います。