2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
だから、そこは、少なくとも、遺伝子組み換え食品ですとか、あるいはゲノム編集食品ですとかいうことぐらいの注意喚起をさせるようなことはやっていかないと。 何か、副大臣の答弁を聞いていると、全部、企業に任せますねと。それは、できるだけやってよねという話というのは、ちょっと行政としては無責任な気がするんですけれども、いかがですか。
だから、そこは、少なくとも、遺伝子組み換え食品ですとか、あるいはゲノム編集食品ですとかいうことぐらいの注意喚起をさせるようなことはやっていかないと。 何か、副大臣の答弁を聞いていると、全部、企業に任せますねと。それは、できるだけやってよねという話というのは、ちょっと行政としては無責任な気がするんですけれども、いかがですか。
そういうのもあるので、ここでそちらを別に強烈に責める気はないけれども、とにかく疑わしきは網をかけて、一応、これはゲノム編集食品なんだね、じゃ自分の判断でできるよねというぐらいのことは、ゲノム編集食品を全部駄目だと言う気はないけれども、そこはきちんと、その表示は、消費者の選択権は是非確保してください。要望しておきます。
じゃ、先をちょっと急ぎますので、今度は、遺伝子の組み換えの食品あるいはゲノム編集食品の安全性について聞きたいと思います。 こういった遺伝子組み換えとかゲノム編集なんというものは、自然界で生成されていないですね。
したがって、消費者がそれがどんなものなのかということが分かるように、遺伝子組み換え食品だけじゃなくて、このゲノム編集食品も表示を義務化すべきだと思いますが、お答えをいただきたいと思います。
○前原委員 最後に少し、ちょっと当委員会にはなじまないかもしれませんが、ゲノム編集食品の表示義務化について伺いたいと思います。
○宮崎政府参考人 失礼しました、御指摘がありましたように、ゲノム編集食品のうち外来遺伝子が組み込まれたようなものについては、遺伝子組み換え食品として安全性審査の対象にしているということでございます。
○玉木委員 今ちょっと説明がややこしかったんだけれども、ゲノム編集食品のうち遺伝子組み換え食品と同じようなものだったら表示義務がかかるということだから、それは遺伝子組み換え食品としての規制をかけているんでしょう。だから、ある種ゲノム編集食品だということでは表示義務はないという理解でいいんですよね。
次に、遺伝子組み換え食品ではなくて、ゲノム編集食品についてちょっと伺いたいと思います。遺伝子組み換えの話とゲノムの編集というのは、似ているようで全然違う話なので。 ゲノム編集食品について、食の安全の観点から懸念される方もいらっしゃいます。一方で、無用な不安をあおっても仕方がないので、現在の規制がまずどうなっているのか、国内規制ですね、特にゲノム編集食品の認定基準。
○川田龍平君 この松永さんは、農林水産技術会議のホームページにまでも出てきて、あなたの疑問に答えます、EUはゲノム編集食品を禁止しているという話は本当ですかというところの対談で、これも対談なんですけれども、松永さんが言っているのは、遺伝子組換え作物を食べた、食べさせた家畜の肉については遺伝子組換えの表示はしなくてよいので、EUの多くの人は意識せずに食べていますと言っていますが、これ間違いなんですね。
今日は、ゲノム編集食品についてまず質問させていただきます。 食品などに遺伝子の改変を施すことは不安を感じる消費者がなお多くいます。遺伝子組換え食品については、食品衛生法で安全性審査の対象として規制を受け、食品安全委員会などで厳しく審査をされますし、その後も遺伝子組換え食品と表示する義務があります。
ゲノム編集食品については、誤ったDNAの切断などの不安が残るにもかかわらず、政府の戦略的イノベーション創造プログラム、SIPでは、筑波大学の江面教授のゲノム編集技術等を用いた画期的な農水産物の開発と研究に二〇一四年から二〇一八年で総額十一億円を超える税金が投入されています。
○国務大臣(井上信治君) ゲノム編集食品につきましては、厚生労働省の整理においては、基本的に安全性が担保されているという中で、今事務方から説明があったとおり、様々な状況があります。 ですから、消費者庁としては、やはり事業者の方の自主的な努力に委ねたいというのが現段階での方針です。
EUなどはゲノム編集食品に対して遺伝子組み換えと同様の厳しい扱いをしていますが、日本では昨年の十月から、食品安全委員会の審査手続もなく、生産の届出も任意で、表示されずに流通しています。ゲノム編集の種子も、指定種苗制度上、表示義務はありません。農家は知らないまま購入し、栽培する可能性があります。有機認証もこのままではとれません。表示を義務化すべきではありませんか。
ただ、ゲノム編集食品かそうではないかというのは、現在は表示の義務というものがありません。これは、後から追跡をしてもゲノム編集食品かそうではないかということがわからないからというのが表示の義務に至らない理由なんですけれども、とはいえ、なるべく表示をしてくださいということを消費者庁は勧めているそうですけれども。 やはり、これは消費者に選択の権利はあるべきだというのが私の考えです。
ゲノム食品を取り扱うときに、表示に関しては消費者庁、ゲノム食品の安全性については厚労省、ゲノム編集食品が生態系に与える影響については農水省ということで、この省庁が絡み合っているところがまず議論の妨げになっているんじゃないかなというふうに感じました。 トレーサビリティーは厚労省が努力目標に掲げていて、農水省はそのトレーサビリティーを普及啓発する立場だと。
ただ、ゲノム編集食品が食卓に出てくる、あるいはグリホサートや農薬の問題なども大変あります。私たち大人も心配ですが、育ち盛りの本当に成長期の子供たちが安心、安全な食材で、それで体をつくっていくわけですから、安心、安全な食材で本当に安心なものを食べてほしい。それは大人の責任だと思っております。 有機給食なんですが、また有機給食を実施している自治体も本当に増えております。
また、今後、第二弾の新たな交渉では農産物の更なる開放を求められることも心配でありますけれども、私は、遺伝子組換え作物や種子、ゲノム編集食品や残留農薬の基準の緩和など、食の安全、安心に関わる規制の緩和を大変に心配をいたしております。
さらに、ゲノム編集食品の一部について、表示義務を課さないというルールの運用を開始しました。 食の安全や消費者の選択する権利を損なうことを始め食料主権、経済主権の放棄につながる日米交渉に応じることは断じて認められません。
そして、その品種改良と同じ要領で、今度は遺伝子そのものにアプローチをして、その過程のスピードアップを図るというのが、この農作物、ゲノム編集食品であると思いますけれども、ゲノム編集という名前は、まだまだ、全ての人に浸透しているかといえば、まだそういう段階ではないと思います。研究でいえば、やはりまだ発展途上の段階とも言えるのではないかと思います。
今、タイプ別のいろいろなお話がありましたけれども、逆に、まだゲノム編集に対して不安を感じている人に対して、そういう人を意識して、ゲノム編集食品ではないとかいう表示も今後出てくる可能性もあると思いますけれども、それは何を根拠にそういうもので示しているのかということも含めて、このルールづくりというのも、あと、それから、どこまで国がしっかり安全性を確保するかというのは非常に大事だと思います。
日本消費者連盟は、消費者には、安全な、健康に暮らせるよう環境や食卓を守る権利がある、その権利を根底から奪うゲノム編集食品に反対するという反対宣言を出しております。 消費者には、選択する、しない、こういう自由があるわけですよ。そのためには表示がちゃんとされなくちゃいけない。これで食の安全が守れるんでしょうか。消費者庁、いかがでしょうか。
私は、この大統領令の下で今後の日米貿易交渉が進みますと、こういう遺伝子組換えやゲノム編集食品の輸入拡大を迫るアメリカから日本への圧力、更に強まると思うんですね。そうなれば、一層食の安全がないがしろにされることになる、消費者の選択肢を困難にする規制緩和が進むことになるんじゃないかと懸念しておりますが、大臣、いかがでしょうか。
さらに、この大統領令で革命的進歩をもたらすとされたゲノム編集食品についてお聞きしますが、政府は、このゲノム編集技術で品種改良した農産物の大半について、遺伝子組換え食品とは異なる扱いとして、ゲノム編集食品であることの表示を義務付けないとするルールを九月に発表し、十月一日から届出や事前相談が始まっておりますが、まず、このルール、具体的な内容を御説明いただけますか。
このゲノム編集食品、厚生労働省に対して届出、公表、そして消費者庁は、今回、まさにゲノム編集食品の表示については義務付けませんでした。お願いベースですね。こんなので、ゲノム編集食品、消費者分からないじゃないですか。根本的、致命的欠陥があると思いますが、いかがですか。
ゲノム編集食品、初めて認めるわけでしょう。認めてやるわけでしょう。国民の命に関わることじゃないですか。 ゲノム編集食品の安全性を認めた国は日本が初めてと言ってよろしいですね、厚生労働省。
ゲノム編集食品について認めるとやって、届け出なさいとやっているわけで、届出も任意なんですよ。 ゲノム編集食品が安全だと言った日本は世界で初めての政府ですよ。そういうふうにレクのときにも聞きました。だからこそ、今、任意ですよ、強制じゃないんですよ、任意の届出をさせて、任意で今審議中なんじゃないですか。世界で初めてですよ。EUはまだやらないと言っているのに、何で日本だけこんなに早くやるんですか。
時間ももうそろそろ終了に近づいてきておりますので、最後、一点、今度は消費者庁に伺いたいんですが、今回、ゲノム編集食品について、科学的検証が困難であり、従来の品種改良と判断できないことを理由に表示の義務化を見送ってしまいました。
海外では、米国は、ゲノム編集食品を規制しないとしております。しかし、一方で、EUでは、欧州司法裁判所がゲノム編集で開発した作物も原則として遺伝子組み換え作物の規制の対象とすべきとの判断を示すなど、米国とEUでの見識は大きく差があるわけですね。 現在国内で開発中のゲノム編集食品のほとんどというのは、安全性審査不要のものであるというふうに言われています。
そういうことがないようにきちっと、これリスクコミュニケーションの問題で一番大事なところですから、ゲノム編集食品について消費者が納得できるような形にしていただきたいと思います。そのオフターゲットのリスクの責任を誰が取るのかがこれ明確じゃないんですよ、オフターゲットリスクの。ここを是非明確にしていただきたいというふうに思います。
それで、次なんですけれども、ゲノム編集食品について伺います。 まず、ゲノム編集食品は今市場に出回っているんでしょうか。
そもそもゲノム編集食品とは何ぞやということで、二の一と書いた資料でございますけれども、この赤線で囲ってあるオフターゲット変異というのは、これは私が加えたものであります。
ゲノム編集食品の表示の在り方について、内閣府消費者委員会の第五十四回食品表示部会、五月二十三日に開催されました。そこで、この検討会のスケジュール、位置付け、そして何を議論するのかについて、まず御説明いただきたいと思います。
諸外国におけるゲノム編集食品の表示の取扱いについては、関係省庁と連携しつつ、今、情報収集に努めているところでございます。 また、国際整合性は表示の在り方の検討に当たって考慮すべき要素として重要であると考えておりますので、引き続き、国際的動向の情報収集に努めますとともに、得られた情報はゲノム編集技術応用食品の表示の在り方を整理する際の参考にしたいと考えているところでございます。
DNAの遺伝情報を人為的に操作するゲノム編集には国民から心配、不安の声も多く、ゲノム編集食品の取扱いに関する政府の方針に消費者団体から抗議の声も上がっているところであります。 先週の質問では、ゲノム編集のデメリットについてお伺いしました。
そして、もう報道等では、ゲノム編集食品、夏にも食卓へ、こうした見出しも躍っているところであります。こうした報道もあるんですけれども、今時点で申請されているものがあるんでしょうか。また、この申請の動きについて教えてください。
○古屋(範)委員 このゲノム編集食品、従来の育種技術、突然変異を誘発した技術があるとすると、対局に、いわゆる遺伝子組み換えの食品がある。その間に三つのタイプがあるということであります。 まず、タイプの一は、標的とするDNAを切断をして、自然修復の過程で生じた変異を得ていく。タイプ二は、標的とするDNAを切断をして、あわせて導入したDNAを鋳型として修復をさせて変異を得ていく。
ゲノム編集普及に向けて、ゲノム編集食品を正しく選んでいく、その体制づくりが欠かせないと思います。明確な表示ルールというものがなければ、消費者がゲノム編集食品かどうか判断ができないということが起きてまいります。今後焦点となってくるのが表示のあり方であると思っております。
本日は、消費者にとって今大変関心の高い、ゲノム編集食品についてお伺いをしてまいります。 このゲノム編集技術につきまして、政府が、これからの主要技術と位置づけ、強く推進する一方で、消費者の間からは、遺伝子を操作することに不安の声も上がっているところでございます。
現在、厚生労働省では薬事・食品衛生分科会の部会で検討していただいておりまして、その段階の取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものなどは安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは
さきの予算委員会でも申し上げ、消費者団体が指摘しておりますが、命と健康を守るためにも、人体にとってどのようなリスクが起こるか分からないゲノム編集食品を、EUと同様に、予防原則、予防的方策からこれは規制すべきではないかと考えますが、どのように考えますでしょうか。
一部文言等の修正があるということで座長預かりという段階になっておりますが、検討している取扱いの案では、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性の観点から、ゲノム編集食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、安全性審査を義務付けることまではせず、食品の開発者等から届出を求めて公表する、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られるものは
昨日、厚生労働省が方針を固めたと報道されておりますが、ゲノム編集食品の流通について伺います。今後、食品表示の在り方にも関係してくるものと認識をしております。 まず最初に、厚生労働省に、安全性に関する政府の認識と法制の検討状況を伺いたいと思います。