2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
○田村(貴)委員 小泉大臣にも最後にお伺いしますけれども、地球温暖化対策と農業の在り方についてのテーマなんですけれども、農水省のみどりの戦略のパブリックコメントで、ゲノム編集技術に対する意見が何と一万六千五百五十五件も寄せられています。RNA農薬の安全性への懸念も寄せられているわけであります。 大臣、環境省の生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇、このロードマップの中で次のようなくだりがあります。
○田村(貴)委員 小泉大臣にも最後にお伺いしますけれども、地球温暖化対策と農業の在り方についてのテーマなんですけれども、農水省のみどりの戦略のパブリックコメントで、ゲノム編集技術に対する意見が何と一万六千五百五十五件も寄せられています。RNA農薬の安全性への懸念も寄せられているわけであります。 大臣、環境省の生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇、このロードマップの中で次のようなくだりがあります。
ドローンやロボットによるピンポイント散布、RNA干渉による遺伝子抑制を利用した害虫防除、農業、漁業機械の電化、水素化、ゲノム編集によるスーパー品種の開発等々。 実際に農業に取り組まれている方々からは、有機農業の思想とはかけ離れたものだという指摘がたくさんなされているわけであります。
ゲノム編集技術応用食品につきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術の応用食品のうちで、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは開発者等から届出を求めて公表することとしておりまして、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のものにつきましては、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等につきましては、遺伝子組み
じゃ、先をちょっと急ぎますので、今度は、遺伝子の組み換えの食品あるいはゲノム編集食品の安全性について聞きたいと思います。 こういった遺伝子組み換えとかゲノム編集なんというものは、自然界で生成されていないですね。
また、ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものについても、同様に表示を義務づけております。
○政府参考人(菱沼義久君) ゲノム編集技術につきましては、今まで合意を取るために、大学、高校、消費者を対象とした出前授業だとか現場の見学会、ホームページを通じた科学的知見に基づいた情報発信をしてきたところでありますけれども、御案内のとおり、先ほど、パブリックコメントでたくさんの意見が出たというようなことでございます。
さらには、ゲノム編集技術につきましては、従来、十数年以上を要した品種改良に要する期間を大幅に短縮できるなどの大きなメリットがあるところであります。
次に、先ほど紙先生も質問されましたが、ゲノム編集作物についてお聞きします。 三月三十日から四月十二日までの二週間で行われたみどり戦略中間取りまとめに対するパブリックコメントの結果が公表されています。合計で一万七千二百六十五件の意見が提出されましたが、そのうち一万六千五百五十五件と、ほとんどがゲノム編集に関する意見でした。
これは、利用した技術がゲノム編集技術かどうかにかかわらず、結果として外来遺伝子等が残存しているか否かに着目して整理されているものであり、利用した技術によって食品表示を書き分けることは消費者にとってかえって分かりにくくなるのではないかと考えております。
○三原副大臣 ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られたものは開発者等から届出を求めて公表することとし、一方、従来の品種改良技術では起こり得ない範囲の遺伝子変化のもの、つまり外来遺伝子が組み込まれたもの等は、遺伝子組み換え食品
○前原委員 最後に少し、ちょっと当委員会にはなじまないかもしれませんが、ゲノム編集食品の表示義務化について伺いたいと思います。
また、令和元年六月に総合科学技術・イノベーション会議において取りまとめられました報告書におきましては、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を人又は動物の胎内へ移植することは容認しないとの見解が示されておりまして、ヒト受精胚は胎内に戻すと人になり得る存在であり、倫理的観点から慎重に検討すべきとの趣旨を竹本前大臣がお答えしたものと理解しております。
○玉木委員 今ちょっと説明がややこしかったんだけれども、ゲノム編集食品のうち遺伝子組み換え食品と同じようなものだったら表示義務がかかるということだから、それは遺伝子組み換え食品としての規制をかけているんでしょう。だから、ある種ゲノム編集食品だということでは表示義務はないという理解でいいんですよね。
○野上国務大臣 有機JAS制度でありますが、登録認証機関が、認証を受けようとする事業者が提出した書類ですとか実地調査によって生産、管理のプロセスを確認して、有機JASに適合すれば認証を行う制度でありますが、現行の有機JASにおきましては、ゲノム編集技術の取扱いについては明確には規定をされていない状況です。
次に、遺伝子組み換え食品ではなくて、ゲノム編集食品についてちょっと伺いたいと思います。遺伝子組み換えの話とゲノムの編集というのは、似ているようで全然違う話なので。 ゲノム編集食品について、食の安全の観点から懸念される方もいらっしゃいます。一方で、無用な不安をあおっても仕方がないので、現在の規制がまずどうなっているのか、国内規制ですね、特にゲノム編集食品の認定基準。
○川田龍平君 この松永さんは、農林水産技術会議のホームページにまでも出てきて、あなたの疑問に答えます、EUはゲノム編集食品を禁止しているという話は本当ですかというところの対談で、これも対談なんですけれども、松永さんが言っているのは、遺伝子組換え作物を食べた、食べさせた家畜の肉については遺伝子組換えの表示はしなくてよいので、EUの多くの人は意識せずに食べていますと言っていますが、これ間違いなんですね。
しかしながら、一方で、先ほど申しましたとおり、国内外において書類による情報伝達体制が不十分であること、あるいは、海外においてもゲノム編集技術応用食品の表示に関する具体的なルールを定めて運用している国がないことから、輸入品について特に情報を得られることが難しいということ、そして、現時点ではゲノム編集技術を用いたものが科学的に判別することが不能であるということから、現時点では困難であると考えておりますが
ゲノム編集食品については、誤ったDNAの切断などの不安が残るにもかかわらず、政府の戦略的イノベーション創造プログラム、SIPでは、筑波大学の江面教授のゲノム編集技術等を用いた画期的な農水産物の開発と研究に二〇一四年から二〇一八年で総額十一億円を超える税金が投入されています。
また、厚生労働省の整理において届出の対象となるゲノム編集技術応用食品は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には表示等の情報提供を行っていただきたいと考えておりまして、その旨を通知しているところでございます。
その中で、大臣、二〇一〇年にZFN、TALEN、CRISPR―Cas9、これはノーベル賞候補とも言われましたね、こういった手法を中心としたゲノム編集と呼ばれる高効率に遺伝子を改変する技術が登場したわけです。これは、従来の遺伝子工学、遺伝子治療と比較して適用範囲が広いものですから、大きく大きく変わってしまったわけであります。
○田村国務大臣 詳しくは事務方からお聞きいただければありがたいと思いますが、確かに、ゲノム編集といいますと、人間としての尊厳といいますか、そういうものそのものに関わってくるわけでありますから、そこは非常に慎重なところが必要だというふうに思います。
そこで、先ほどの続きになって、少し大臣も言及されましたが、ゲノム医療というのは、つまり、先ほど申し上げたゲノム編集によって、今後、遺伝子の機能を足していく、足りないところを足していく、補っていくということが一つの主流になっていく可能性があります。
どのようなリスクが伴うのか、ゲノム編集に対して生物多様性の影響の観点から規制を行っていかなければならないんですが、大臣、もう一度お聞きいたします。 先ほどの御答弁にはなかったと思いますが、どのような規制を行っていらっしゃいますか。
○国務大臣(野上浩太郎君) このゲノム編集技術におきましては、自然界で起きている突然変異を狙った場所で起こすことのできる技術でありますが、これによって品種改良が効率化されることから、新たな病害虫や気候変動への対応など、農林水産業の課題解決あるいは発展に役立つことが期待をされておりますが、一方で、ゲノム編集技術は新規の技術でありますので、健康や生物多様性に影響はないのかといった心配の声もあることから、
○国務大臣(野上浩太郎君) 現在、農研機構におきましては、植物では多収米など、ゲノム編集技術を利用した品種改良を目指した研究が進められているところであります。
圧倒的な資金力でゲノム編集など最先端の技術を使い、これまでの常識では考えられないような品種を次々と生み出す巨大なグローバル企業によって、気が付けば食の根幹である米、麦、大豆などの種苗も独占されていたと、そのようなことがあっては本当に後の祭りです。後悔し切れません。
ゲノム編集もできて、今までとは全く違う想像できないような品種改良して、それはこの間のこの法案の賛成の立場である金澤参考人も、そういう重要な種子が支配される、それは危険性があるということで警鐘を鳴らしていましたよ。 このシンジェンタ、直まきだそうです、直まき。これ、もう農業の機械の会社も協力をしていよいよ本格的に、もう既に相当前に日本国内に試験圃場も確保してターゲットにしてやっているわけですよ。
ここでは、ゲノム編集等による新規遺伝子型の創出を進めて、民間企業等が実用化を図るとあります。米についても、農研機構や大学などがゲノム編集技術を開発して実用化を図ると書いてあります。 国民的な議論がまだこれ進んでいないのにゲノム作物を実用化していいのかと。ゲノム種苗、ゲノム作物、ゲノム食品というのは、製造過程のこれ表示義務はあるんでしょうか。
ゲノム編集に表示規制を置かず、既に遺伝子組み換え作物の栽培認可を百四十品目承認し、グローバル種子、農薬企業が種苗市場を独占する道が開かれつつあります。 自家増殖という農家の種の権利は、日本が批准する食料・農業植物遺伝資源条約や、国連総会で決議された小農の権利宣言に明記された、農家の基本的な権利です。農家の自家増殖を原則禁止にして、育成者権を一方的に強化する本改正案は廃案とすべきであります。
さらに、ゲノム編集についてです。 日本では何の規制も表示されず、いつの間にか農家がゲノム編集種子を買うような環境ができてしまっています。EUなどはゲノム編集食品に対して遺伝子組み換えと同様の厳しい扱いをしていますが、日本では昨年の十月から、食品安全委員会の審査手続もなく、生産の届出も任意で、表示されずに流通しています。ゲノム編集の種子も、指定種苗制度上、表示義務はありません。
というのは、普通の大豆の種だと思って買った、ところがそれはゲノム編集されていた、つまり遺伝子操作されたものを自分は知らないうちにまいていた、こんなことが起きかねないんです。 しかも、EUやニュージーランドはゲノム編集は遺伝子組み換えとして規制すると言っているんです。韓国や台湾もそれに追従するかもしれません。そうなると、日本の食は輸出できない、こんなことになりかねません。
だけれども、今はゲノム編集でもって新しい品種をつくれる、これは栄養繁殖でできるんです。それだったらというので、それを囲い込まなくちゃというので、世界じゅうで品種登録をし始めているんです。日本はぼうっとして放ってあるんですけれども、そこのところをよく考えていただきたいと思います。 それからもう一つ、最後。
まず、竹本大臣に根本的なところをお伺いさせていただきたいと思いますが、デジタル化、人工知能やゲノム編集技術など、近年の科学技術イノベーションの急速な展開、進展は、我々の日常生活や社会のあり方に大きく影響を与えております。
平成三十年に廃止されました主要農作物種子法は、先生御指摘のとおり、都道府県に稲、麦類及び大豆の種子の供給を一律に義務づけていた法律であり、ゲノム編集作物の栽培に関係するものではございません。
○堀越委員 ゲノム編集については、確かに、その影響自体が、どういう影響が出るのかということがまだまだ研究段階で、未知のものであるというふうには思いますが、やはり、それらは避けたいという消費者もいらっしゃるのも事実でありますので、これも先ほどの毛皮と同様に、自分が消費者としてこういうものを購入したいんだという選択の幅が狭められてしまっているという可能性があるということは認識をしていただいた上で、やはり
○永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。
ゲノム編集技術、これは、ゲノムの狙った場所を切断して、狙った性質を改良するという技術でございまして、農水省としては、生物多様性の観点から、カルタヘナ法を所管いたします環境省の中央環境審議会、まず、ここの中で平成三十年七月から議論をしてきたところでございます。
ゲノム食品を取り扱うときに、表示に関しては消費者庁、ゲノム食品の安全性については厚労省、ゲノム編集食品が生態系に与える影響については農水省ということで、この省庁が絡み合っているところがまず議論の妨げになっているんじゃないかなというふうに感じました。 トレーサビリティーは厚労省が努力目標に掲げていて、農水省はそのトレーサビリティーを普及啓発する立場だと。
ただ、ゲノム編集食品が食卓に出てくる、あるいはグリホサートや農薬の問題なども大変あります。私たち大人も心配ですが、育ち盛りの本当に成長期の子供たちが安心、安全な食材で、それで体をつくっていくわけですから、安心、安全な食材で本当に安心なものを食べてほしい。それは大人の責任だと思っております。 有機給食なんですが、また有機給食を実施している自治体も本当に増えております。
ただ、現在は、医療従事者や国民の防護の充実、ゲノム編集等によって新薬の短期間開発、過去例からの教訓などにより、効果的なパンデミック封じ込めが期待されるところであります。 まずお聞きしたいのは、現時点では見きわめにくいとは承知していますが、パンデミックになる危険性及び新型肺炎が持続すると見込まれる期間についてです。政府の見通しを伺います。
また、今後、第二弾の新たな交渉では農産物の更なる開放を求められることも心配でありますけれども、私は、遺伝子組換え作物や種子、ゲノム編集食品や残留農薬の基準の緩和など、食の安全、安心に関わる規制の緩和を大変に心配をいたしております。
さらに、ゲノム編集食品の一部について、表示義務を課さないというルールの運用を開始しました。 食の安全や消費者の選択する権利を損なうことを始め食料主権、経済主権の放棄につながる日米交渉に応じることは断じて認められません。