2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
○紙智子君 麦への支援策として、畑作のこの直接支払交付金、ゲタ対策と言われているものがありますけれども、交付金は食用として販売されなければ交付されないということで、これ、追加契約してもオーバーした分というのは交付対象にならないということなんでしょうか。
○紙智子君 麦への支援策として、畑作のこの直接支払交付金、ゲタ対策と言われているものがありますけれども、交付金は食用として販売されなければ交付されないということで、これ、追加契約してもオーバーした分というのは交付対象にならないということなんでしょうか。
裸麦への担い手経営安定法に基づく畑作物の直接支払交付金、委員御指摘のゲタ対策の支払でございます。 考え方といたしましては、捨て作りの防止、さらには実需を伴わない生産を排除するという考えの下、実需者と事前に契約の上販売されるものがこの対策の対象となってございます。
そして、米、麦、大豆のように、ゲタ対策以外のものは全てほぼほぼ対象ですから、私は相当な数の手が挙がってくるのではないかというふうに逆に考えておりますので、次の補正予算等があれば、追加の予算の要求ももしかしたら必要かなというふうに考えておりますが、ちょっとそこら辺は認識のずれがあるのかなというふうに感じております。
我が国においては、直接支払制度として、いわゆるゲタ対策ですね、畑作の直接支払交付金でありましたり、水田活用の直接支払交付金、また多面的機能支払や中山間地域等の直接支払などを内容とする日本型直接支払制度など、我が国農業の実情や現場のニーズに応じたきめ細やかな施策を実施しているところでございます。
小麦については国家貿易ですからマークアップを取ってやっているわけでありますけれども、このマークアップのお金は御存じのようにゲタ対策に今使わせていただいて国内対策にも寄与しているということも、ある側面ではあるということも御存じいただきたいと思っております。
委員御指摘の麦に係るゲタ対策についてでございます。 平成三十年産までは、委員御指摘のとおり、産地で設定がない品種、県で登録されている品種以外の品種につきましては、先生の御提出資料のAからDランクのうちDランクの交付単価を適用してきたところでございます。
また、大豆の作付を行った場合には、認定農業者等の要件に合致する場合に、いわゆるゲタ対策、畑作物の直接支払交付金による面積払い、これは十アール当たり二万円でございますし、更に数量払いが支払われることになります。
また、大豆の作付を行った場合、認定農業者、集落営農及び認定新規就農者であれば、畑作物の直接支払交付金、これはゲタ対策による面積払い及び数量払いが支払われることになります。 このほか、今後、宮崎県、鹿児島県、関係市町等とも連携しながら、農業者の皆さんが営農を継続するために、どのような対応が可能か早急に検討してまいりたいと考えています。
担い手経営安定法がございますけれども、その担い手経営安定法に基づきまして、御指摘の、畑作物の直接支払交付金、ゲタ対策と、収入減少影響緩和対策、いわゆるナラシ対策によりまして、この法律に基づいて担い手の経営安定を図るということが一つであります。
そういった観点から考えますと、地域政策的なものと産業政策的なものがあろうかと思いますが、少なくとも、産業政策的なものを見た場合につきましても、例えばいわゆるゲタ対策、畑作物のいわゆるゲタ、直接支払の仕組み、あるいは水田活用の直接支払の交付金の仕組み、こういったものは引き続き存続するというふうに考えております。
それから、御案内のとおり、畑作物にも固定支払い、ゲタ対策があり、米、麦、大豆などのナラシも当面継続されるもとで、対象が青色申告農家に限定され、膨大な書類を伴う煩雑な手続も必要な中では、わざわざ収入保険に加入するという農家はかなり限定されるということが考えられます。 ですから、提案の収入保険が日本全体をカバーするような基本政策には今のところはなり得ない。
ただ、その一方で、米から転作だとかした場合の俗に言うゲタ対策というその交付金だって、それから戦略作物、これ飼料米の場合は十アール当たり八万円ぐらいになりますよね。こうしたような助成は継続して行うとなると、結局、国は関与したいのか関与したくないのか、これよく分からない。どっち付かずになっている。
二十八年度の所得安定対策等におきまして、水田活用等の直接支払交付金三千七十八億、ゲタ対策そしてナラシ対策、それから米直接支払交付金等々、合計で六千五百八十四億円使っているわけであります。
その中で、畑作物の直接支払交付金、いわゆるゲタ対策の交付金単価について、現在、三年ごとの見直しを行っているタイミングかというふうに思っておりますけれども、台風等による甚大な農作物被害などを鑑みて、生産意欲の後押しをする単価水準を確保するなどの配慮がやはり必要だというふうに私は思っているんですけれども、ぜひ農林水産省の見解をお聞きしたいんです。
ただ、畑作に対するゲタ対策というのは、もう委員も御承知のとおり、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額の補填をするということを目的としておりまして、その標準的な生産費、販売価格というのは直近の統計データをもって決めるものでございますから、ちょっと、特殊な配慮をするというのは難しいのではないかと思います。
○政府参考人(柄澤彰君) 御指摘のように、麦につきましては、現在販売価格が生産コストを恒常的に下回っているという状況でございますので、外国との生産条件の格差から生じる不利を補正するために、いわゆる経営所得安定対策という対策でコスト割れを補填するいわゆるゲタ対策という交付金を交付しているところでございます。
それから、ナラシ、ゲタ対策に追加をされたわけですが、これはもともとはなかったんですよね。だからふえるんだというのも、ちょっと根拠としては、私は何よりもおかしいと思うのは、先ほど申し上げましたように、認定農業者というのは市町村が認定するんです。ところが、国の政策が全部認定農業者になっちゃう。
○林国務大臣 今、融資の対象ということでございましたが、認定農業者になりますと、融資というのは、先生、スーパーL資金のことをおっしゃっておられるんだなと思いますが、経営所得安定対策そのもののゲタ対策、ナラシ対策、この対象にもなりますし、それから、税制も、農業経営基盤強化準備金制度というものがございます、出資、農業者年金についても、いろいろな制度があるわけでございます。
そして、それぞれ先ほどお話あったように、ゲタ対策あるいはナラシ対策等々の経理も行っていますが、実際に、予算上、想定よりも、その年の例えば天候の変化等々を含めて様々な環境変化によって生産量が少ない場合、あるいは収入の減少幅が小さい場合には剰余金が出てくるわけですけど、それを一つにプールするという考え方も一つの考え方でありますけれども、やはり個々の勘定に置いておいて、余りあれば翌年に繰越しもできるわけでございますから
このような担い手に対し、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利もございまして、生産コスト割れとなっている麦、大豆の畑作物に関しまして、このコスト差を補正する交付金、私どもはゲタ対策と言っておりますが、さらには、米、畑作の収入変動に対するセーフティーネット対策といたしまして、農業者の拠出を前提に、収入減少の一定額を補填する交付金、ナラシ対策でございますが、措置することとしておりまして、こうした枠組み、
例えばゲタ対策、これは麦、大豆等についてやっておりますけれども、これはまさにコスト割れ部分を見ているわけでございます。これはなぜかといえば、国境措置との関係で諸外国と比べて生産条件の格差が相当ある、国内で単純につくったのではコスト割れになってしまって生産が維持できない、この理由がありますので、畑作物についてはゲタ対策としてコスト割れの補填をやっている、こういうことでございます。
○副大臣(吉川貴盛君) 同じ北海道でありますからいいお答えをしたいとは思うのでありまするけれども、お聞きいただければと存じますが、徳永委員御承知のとおりでございますので、この担い手経営安定法の対象農産物に関しての説明は申し上げませんけれども、ゲタ対策の対象でありますが、一つは、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるもの、二つ目に、十分な水準の国境措置が講じられておらずに、
いわゆるゲタというところですね、ゲタ対策に行きたいと思っています。 平成二十四年度のゲタ対策の決算額が一千七百八十一億円ということであります。ちょっと内容を少し飛ばしてやりますので、お手元の資料を、三枚目を見ながら行きたいんですが、実際に支払が生じていない項目について支払っている金額というのがありまして、これが八百二十九億円、全体の四七%あるということであります。
今TPP交渉中でございますから、具体的にどうこうということは申し上げられないと思いますが、一般論としては、国境措置とゲタ対策、こういうことでございますので、もし国境措置が、全部即時撤廃の試算を出して、あんなことにならないようにしっかり交渉するということですが、万が一ああいうことになった場合は、このゲタ対策というのは当然、国境措置の代わりに検討しなければならないと、こういうふうに思っております。
第一点目は、我が国の主要食糧である主食用米について、再生産の確保と農家の所得確保を図るため、生産条件不利補正対策、いわゆるゲタ対策の対象に加えていただきたいのであります。 米は慢性的な生産過剰が続く中で、米価支持政策の食管制度が平成七年に廃止されました。その後、主要食糧法の下で価格形成は民間取引に委ねられましたが、過剰作付けが続き、生産者米価は恒常的なコスト割れの状態に陥っていました。
○馬場成志君 それでは、最後の質問になろうかと思いますが、いわゆるゲタ対策につきまして、当年産の数量払いを基本とした内容に改正されるということで、担い手の規模拡大や生産性向上意欲を反映させたものになるというふうに期待をしているところであります。
○国務大臣(林芳正君) 平成十九年度に施行した担い手経営安定法におきましては、認定農業者等の担い手に対して、諸外国と生産条件格差から生じる不利を補正するための交付金、いわゆるゲタ対策、それから収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金、ナラシ対策、これを交付してきたところでございます。