1994-11-07 第131回国会 衆議院 税制改革に関する特別委員会 第7号
そしてケースI、ケースII、ケースIII、こうやっているのですけれども、そのいずれも何兆という財源が要るわけです。だからとても、今のままのもので十年先に延ばしても、急速に高齢化が進んでまいりますから、それが要るわけですね。 きょうの新聞でもごらんになりましたように、国民健康保険に怒濤のようにお年寄りが押し寄せてくるわけです。
そしてケースI、ケースII、ケースIII、こうやっているのですけれども、そのいずれも何兆という財源が要るわけです。だからとても、今のままのもので十年先に延ばしても、急速に高齢化が進んでまいりますから、それが要るわけですね。 きょうの新聞でもごらんになりましたように、国民健康保険に怒濤のようにお年寄りが押し寄せてくるわけです。
それを二つのケースでもって一九九五年をシミュレーションしてみますと、ケースIというのは、直接投資の増加率を八五年から九〇年にかけて製造業で九・七%、電機産業で一二・九%の数字を設定しての結果であります。九〇年から九五年では製造業で七・一%投資が増加していく、電機産業では一〇・四%。
もう御存じのように、昭和五十一年二月には、ケースIの場合は五十五年度、ケースIIの場合は五十四年度特例公債脱却目標というものがあったわけです。
○参考人(松村克之君) 今回発表いたしましたFSにつきまして、ケースIについては建設費が概略千八百億円というふうになっているわけでございますが、これは埋め立て及び建設を全部含んだものでございます。
ところがこの生田参考人の研究所の方の推定では、昭和六十五年度の輸入石油量はケースIで三・七一、ケースIIで三・四〇、一次エネルギー供給に占めるシェアはそれぞれ六〇%、さらには五八%というぐあいに、いま申し上げたエネ調の暫定見通しよりも一〇%ほど高くなっているわけでございます。これにはいろいろな見通しのファクターとなるものが推定されるわけでございます。
最初に出された試算、これは五十一年でしたと思うんですがね、それではケースIIで五十四年、それからまあケースIでは五十五年なんですが、すなわち本年度から特例債をゼロにする、そういう試算もあったわけですね。そうすると、各年度の試算と経済財政の実績、決算、これはどこがどう違って、毎年試算を改定せざるを得ないのはどういうことなのか。
財政の収支試算によりますと、ケースIで五十五年度に増額分が四千六百億で、国債費が五兆一千四百億、つまり実際には公債金収入は本年度より少ないということになる。昭和六十年度には、これまたケースIだと公債金収入の八五%までが国債費ということになってしまいますね。これでは、実質上借金返済のための借金であって自転車操業に等しい。
それから、ことしの財源不足額に絡んでなんですが、五十三年三月の収支試算のケースIでは、五十四年度の収支試算の見通しは四兆三千億円財源が足らなくなるだろうという見通しを立てておったところですが、その後経済の見通しも思わしくないし、狂ってきたし、下回ったし、かつ例の前倒し分というのがことしはなくなるなどということを考えると、とても四兆三千三百億円ではおさまるわけがないんだがなという感じがしないわけでもない
ケースIとケースIIと二つありまして、ケースIは税収、税外収入を五十三年度当初予算と同額にして、そうして公債依存度、特例公債依存度が五十三年度当初予算の実質依存度と同じと置いた場合のフレームだと。
ところで、大臣、ことし発表されました試算による増税額、大蔵省の各ケース、A、B、C、D、Eというケース、これに対応して地方財政収支としてケースI、II、III、こういうものをつくりました。国のケースCと地方財政のケースIIというのを見てみますと、五十四年度の税収の増、財政収支の中に見積もられておる税収の増の割合は、税全体の増額分を一〇〇といたしますと、地方税は二九・四ですよ。
○加藤国務大臣 御指摘がございましたように、五十四年度の地方財政規模といたしましては三十九兆二千五百億円、かように一応は想定をいたしておりますけれども、しかし歳入面でも歳出面でもいろいろ変化があろうことが予想されておるのでございまして、前国会において提出をいたしました財政収支試算のケースIの場合は、御承知のように四兆三千億円の要調整額、かような数字をリストアップいたしておるのでございますけれども、これにも
○神谷信之助君 ちょっとお伺いしますが、そうすると、要調整額の、いわゆるケースIとケースIIの場合ですね、これの差額、五十四年度で見ますと一兆二千八百億ですね。ですから一兆二千八百億程度の税その他による増収を見込んでケースIIになるわけですね。そうすると、これを見込むとすれば、ほかの税の増税分もあるかもしれません。
税制に大きな変動がない、そして来年度を迎えるということになりますと、例の地方財政の収支試算ケースIのケースになると思うんですが、それでいきますと、財源不足額が四兆三千億、こういうようになっています。これは不確定要素が大分ありますから確定的なことは言えないにしても、このままの状況でいきますと少なくとも四兆円以上の財源不足額が生じるであろうというように思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○佐藤三吾君 私は恐らくケースIになるだろうと思うんですけれども、先ほど午前中野口委員から強く求められておりましたように、予算編成に当たってはひとつぜひ決意を持って財源確保に当たっていただくということを要望しておきます。
○和田(一)委員 地方財政収支試算のケースIの四兆三千億、来年度の要調整額。ことしは三兆五百億、これは交付税と地方債という形で分けましたね。もしこの計算どおりいったとすると、来年は交付税と地方債の割合はどのぐらいのことを考えていますか。
○和田(一)委員 この財政収支試算のケースIの昭和五十七年度で公債費が四兆二千三百億になっているのですけれども、要調整額もございますけれども、このいわゆる経常歳出部門からやりますと大体どのくらいのパーセントになりますかね。
○矢野説明員 収支試算全体の歳出規模で計算したものしかございませんが、ケースIにつきまして昭和五十四年度六・五%、五十五年度六・八%、五十六年度七・一%、五十七年度七・三%のシェアに相なるのでございます。
○政府委員(山本悟君) 御案内のとおり地方財政収支試算におきますところのケースIは、国の財政につきましての収支試算で、大蔵省の策定いたしましたものでケースAに相当し、地方財政のケースIIは、国の場合のケースCに相当し、それから地方財政のケースIIIが国の場合のケースDに相当さしているわけであります。
そこで、ケースIの場合ですね、一々数字を挙げなくてもよくおわかりなんですが、五十七年になりますと七兆四千億からの財源不足、こういうことになりますね。ですから、これはもうあくまでも数字の上でいくとこうなる。多少の変動はあるかもしれません。しかし大体この程度になる。そうすると、このままではならないわけですね。ただそれは表であるよというだけでは済まない。大変なことになりますよということです。
○国務大臣(加藤武徳君) 財政収支試算は、文字どおり試算でございまして、政策的な追い込みは一切いたしておらないのでありますけれども、評価と申しますと、ケースIの場合におきましては、現行の税制そのままを踏襲をいたす、かような考え方でございますから、これでまいるといたしますと、毎年相当額の要調整額、すなわち財源不足が生ずる、かようなことが言えなうかと思うのでありますから、ケースIの場合だと財源不足が毎年多額
そういう意味で、私は本当にこういう実情にあるということを大臣が訴えていただいて、そういう意味の環境づくりをしながら、このケースI、II、IIIのどれをおとりになりますか、II、III、をとるとすれば、やはり相当のこれは努力が必要でございます。どうぞこれらについての大臣の御見解と、御決意を再度お伺いをいたしたいと思います。
先般、自治省から提出されました中期の地方財政の収支の試算、これを見ますというと、ケースIでは今後四年間に二十三兆三千億の不足を生ずる。
それはケースAからケースEまでの五つのケースにつきましての試算をいたしておるのでございますけれども、自治省といたしましては大蔵省の五つのケースに対応いたしますものを考えはいたしましたものの、その中で極端と思えます二つのケースを除外いたしまして、ケースI、ケースII、ケースIII、かような三つの試算をいたしておることは御承知のとおりでございました。
○和田(一)委員 自治省の財政収支試算では、増税の場合のケースII、増税、歳出切り詰め決算というような何らかの改正をしなければ、財政不足がゼロにならない、現行のままでは財政不足はますますふえる一方である。そうなりますと、地方財政が好転ということはあり得ない、こう考えるのですけれども、この点についてどうでしょうか。
その計算のやり方は、ケースI及びケースII、IIIにつきまして、それぞれこの収支試算の前提及び要領のところにおきまして御説明を申し上げておりますので、それによって御承知おきいただきたいと存じます。
それから、地方交付税の三二%をそのままにして財政を運営し、税金を増税しないとすれば、地方自治体の財源問題の収支試算のケースIに当たる。
○政府委員(山本悟君) 地方財政収支試算につきましては、ケースI、II、IIIと三つのケースを想定をいたしまして御提出を申し上げ、国の財政収支試算におきましてはケースA、B、C、D、Eと五つのものを御提出申し上げております。
○政府委員(山本悟君) 一般財源の内訳といたしまして、本日、地方税、地方譲与税、地方交付税三つに分けました中身の積算の数字をお示し申し上げたわけでございますが、その中におきますところの交付税の額でございますが、これはケースIの場合におきましては、現行税制のもとにおきます所得税、法人税及び酒税収入の三二%、全くの現行でございます。それを積算をいたしましたものがこのケースIでございます。
○国務大臣(加藤武徳君) 税の増徴を求めない場合の試算がケースIでございまして、ケースIに数値を示しておりますような、そういう状況にならざるを得ないと、こう判断をいたします。
ですから、御承知のとおり、今回の自治省が出しました財政収支試算ケースI、II、IIIとございますけれども、三つとも交付税率のアップなんかここから先も出てこないのです。そういうことを考えますと、もっと市長会それから全国町村会の皆さん方、この辺で、それはいろいろやり方、方法はあると思います。
自治省が出しました財済収支試算、この中では交付税の引き上げを全然念頭に入れないで、増税という形で、ケースIIだったでしょうか、出ております。国の方の財政収支試算の方も増税キャンペーンであるというような話もございましたけれども、その点についての先生の御意見、それから今後のあり方についてひとつお願いしたいと思うのです。
○斎藤(実)委員 私もそのように理解をするわけでございますが、さて、この地方財政収支試算を見ますと、現行制度のまま続けるケースI、私はこれでは当分財源不足が続くだろうと思う。また増税を行えばの場合のケースIIですね、あるいは増税とそれから支出の切り詰めを行う場合のケースIII、この二つでなければ財源不足の解消にならないと考えるのか。
○国務大臣(加藤武徳君) もうすでに御承知のように、財政収支試算は三つのケースを試算いたしたのでございまして、結論だけを申し上げますと、ケースIにつきましては増税をいたさないという前提での試算でございますし、ケースIIとケースIIIの場合は増税をいたすという前提での試算でございます。
御承知のように、国の場合は五つのケースを想定いたしましての試算でございましたが、地方財政におきましては、国のケースAに相当いたしますものをケースIといたしまして、またケースC並びにDに対応いたしますものをケースII及びケースIIIとして試算をいたしたことは御承知のとおりでございます。