1986-05-16 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第15号 当面、我が国においてこの附属書Ⅱの規制対象になる船腹量、ロイド統計によりますと、ケミカルオイルというのとケミカルタンカーというのと二通りに分けておりますが、事務局の御説明では、日本ではケミカルタンカーとケミカルオイルとは一緒にして丸めて数字を、こう言っておりますから、その前提でお聞かせをいただきたいと思うのですけれども、対象隻数、船腹量はどの程度あるのか。 関山信之