2018-07-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
また、平成三十年度の介護報酬改定においても、入退院時におけるケアマネと医師との連携に関する評価、また、平時から連携を促進させる観点から、利用者が医療系サービスの利用をする際、主治医に対してケアプランを、これは、医療系サービスをする際には医師の指示が要るんですけれども、その後、そうやって、それに基づいたケアプランですよということを示すためにも、ケアプランそのものも交付するということをケアマネ事業者にも
また、平成三十年度の介護報酬改定においても、入退院時におけるケアマネと医師との連携に関する評価、また、平時から連携を促進させる観点から、利用者が医療系サービスの利用をする際、主治医に対してケアプランを、これは、医療系サービスをする際には医師の指示が要るんですけれども、その後、そうやって、それに基づいたケアプランですよということを示すためにも、ケアプランそのものも交付するということをケアマネ事業者にも
もちろん、マネージドケアによりまして、残存機能を最大限引き出し、自立支援を促進していくことは極めて重要だと思っておりますし、ケアプランそのものには十分な評価が与えられてしかるべきだと思います。しかしながら、原則としてケアプランの作成を経なければ現物給付が受けにくくなるような仕組みには疑問を覚えるところであります。