2014-06-12 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
第三に、このような形で情報提供を義務化いたしますと、行政機関の長が、行政機関情報公開法に規定されている存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否を行った場合、その後、全く機能しないということになるのではないかというふうに考えております。
第三に、このような形で情報提供を義務化いたしますと、行政機関の長が、行政機関情報公開法に規定されている存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否を行った場合、その後、全く機能しないということになるのではないかというふうに考えております。
なお、特定秘密の内容によっては、行政機関の長により存否応答拒否、米国で言うグローマー拒否がなされる事案もあるかと思います。 次に、本法案について、特定秘密の解除が規定された意義について述べたいと思います。 秘密保護法制の基本は、機密を指定し、保全し、そして解除することであります。