2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
いわゆるグレーゾーン事態における適切な対処の在り方についてお尋ねがありました。 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。
いわゆるグレーゾーン事態における適切な対処の在り方についてお尋ねがありました。 武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、海上保安庁等関係機関の対応能力の向上、情報共有・連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。
じゃ最後に、日本独自の対応ということですけれども、日米で日米安保五条の適用範囲だというふうに確認をすると、中国の立場に立てば、尖閣諸島に対して、日米安保条約の発動の要件たる武力攻撃、組織的、計画的な武力行使に当たらない行動、いわゆる純然たる平時でも有事でもないグレーゾーン事態での行動を模索すると思われます。
小谷先生に伺いたいと思いますが、尖閣についてのグレーゾーン事態、これ、軍事衝突のエスカレートリスクが内包されている。それを解消されるための先生がお考えになられる具体的取組について、何か知見があれば教えていただければと思います。
我が党は、いわゆるグレーゾーン事態において、力の空白を生じさせず、切れ目のない対応を取るため、海上保安庁の能力向上を進め、米国沿岸警備隊との合同訓練等を実施するとともに、過去に野党が提出した領域警備法案を参考に、海上自衛隊との連携強化のための新たな法整備を検討するなど、適切に対応する体制を整備します。
一つは、中国海警船が武器使用したとき、海上保安庁が海上保安庁法二十条に基づく対応で十分に対処できるか、あるいは、グレーゾーン事態に対し、海上保安庁が自衛隊とシームレスに連携して中国の企図をくじくことができるかといった、様々なシミュレーションに基づく我が国法制度の所要の整備についてであります。
中国海警法の施行を受けて、平時でも有事でもない、いわゆるグレーゾーン事態に対応する法律というものが必要だと私は思っておりますが、このことについて、政府はこの必要性を認めますか。いかがですか。
これは専門用語でグレーゾーン事態といいますけれども、そのグレーゾーン事態の緊張が物すごく高まっている、こういう事態なんだと思います。 まさに実効的な対処というのができる組織をつくっていかなくちゃいけない、こういうことなんだと思いますけれども、まあ、組織というか機能をつくっていかなくちゃいけないということなんだと思いますが、そういう議論を是非進めるべきだと思います。
このような事態は、政府はグレーゾーン事態というカテゴライズをしているようでありますけれども、こういう事態に対して、言えること、言えないこと、あると思いますけれども、十分シミュレーションをしていらっしゃるのかどうか。また、警察比例の原則とかもありますが、海上保安庁と防衛省・自衛隊との関係の連携、共同訓練の実施等できているのか、できていないのか。こういった点を大臣に確認させていただければと思います。
こうしたグレーゾーン事態への対処というのは、領土であったりとか領海の問題になるので、どちらかというと防衛省と海上保安庁との連携というのが一番大きく話題になりますけれども、ただ、警備に当たるこうした海上保安庁であったり防衛省の陸上の施設が標的にされたりする場合というのもあろうかというふうに思っております。
もう一つは、これは従来からでありますが、グレーゾーン事態が長期化する、その中でグレーゾーン事態からの拡大に対するシームレスな対処が必要だということが述べられているわけですが、これについてちょっとコメントを申し上げますと、二〇一八年、この大綱、昨年の十二月十八日ですが、昨年の一月の国会冒頭の施政方針演説の中で安倍総理が強調されていましたのは、昨年、昨年というのは一八年から見た昨年ですから、一七年に、自衛隊
一つは、経済力を背景にして、地域や国際的秩序の形成において主導的な役割を果たすこと、そして、いま一つは、中国が核心的利益と捉える領土、主権や海洋権益確保に向けて、平時でも有事でもないグレーゾーン事態を作為的につくり出し、利用することであります。 このグレーゾーン事態について、自民党は、政権交代選挙の際に、領海警備法の検討を進めますと公約しておられます。
いわゆるグレーゾーン事態に対する法整備の必要性についてお尋ねがありました。 政府においては、平成二十七年五月、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところです。
自衛隊法の九十五条の二、武器等防護を根拠に、米軍艦艇のみならず、豪州軍の、オーストラリアの艦艇を、平時やグレーゾーン事態において、さらには、放置したら日本が攻撃されるおそれのある重要影響事態における後方支援活動において警護することを想定しているようですけれども、あくまでも自己保存的な武器使用にとどまるとしながらも、現場の司令官の判断次第で、武力行使、したがって集団的自衛権の行使にもなりかねないという
○渡辺(周)委員 そこで、ぜひ、今後検討していくのは、いわゆるサイバー領域における周辺事態というか、サイバー領域におけるグレーゾーン事態というか、そこのところは検討されていますか。
○岩屋国務大臣 サイバー空間におけるグレーゾーン事態への対処というのはやはりなかなか難しいけれども、しっかり検討しなければいけない課題だと思っておりまして、更に研究を加速したいと思っております。
○広田分科員 ですから、そのことを十分に理解した上で、いわゆるグレーゾーン事態への対処における下令手続の迅速化というものをわざわざ閣議決定しなければいけないんでしょうか。武力攻撃事態でさえ慣例でできるのであれば、このようにわざわざ閣議決定する必要はないのではないでしょうか。
グレーゾーンの閣議決定につきましては、グレーゾーン事態に対して政府として迅速に対応するということを明確に示すという意味で、極めて重要な閣議決定だったと考えておるところでございます。
○広田分科員 そうすれば、逆にお伺いしますけれども、なぜこのグレーゾーン事態への対処における下令手続の迅速化についてはわざわざ閣議決定したんでしょうか。
同時に、いわゆるグレーゾーン事態への対応については、海上警備行動等の発令手続の迅速化や関係機関の連携の強化など、必要な取り組みを一層強化しているところであり、現時点では、領域警備法といった新たな法整備が必要とは考えていません。
また、安倍政権は、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くと言いながら、これらグレーゾーン事態に対する法整備について、私たちが領域警備法案を出しているにもかかわらず、審議、法制化に応じていません。 こうしたことから、このまま安倍政権に外交、安全保障を担わせることはできません。 また、沖縄の皆さんの理解を得ると言いながら、沖縄の基地負担軽減にきちんと取り組んでいるとは言えません。
○清水貴之君 済みません、もうあと一分しかないので、最後に一問総理に、グレーゾーン事態についてです。 片山共同代表より本会議で質問をさせていただきましたが、法整備の必要はないという総理の答弁でしたが……
尖閣周辺でこのような状況を受けて、グレーゾーン事態に対処するための立法を改めて検討する必要が出てきました。我が党が国境警備法案を提出した場合、政府・与党は真剣な協議を行っていただく用意はあるのか、総理にお伺いします。 次に、テロ対策についてお伺いします。 今年七月、バングラデシュで七名の日本人が殺害されるテロが起きました。
グレーゾーン事態への対応についてお尋ねがありました。 政府においては、昨年五月、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行ったところです。 また、警察や海上保安庁など関係機関において、対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取り組みを一層推進しているところです。
一方で、安倍政権は、口先では我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くと言いながらも、これらグレーゾーン事態に対する法整備については依然として放置したままです。これを怠慢と言わずして何と言えばよいのでしょうか。 そこで、総理にお尋ねします。 これら尖閣諸島をめぐる情勢に総理はどのように対応されるおつもりなのか、御説明ください。
グレーゾーン事態に対応するため、切れ目のない対処を行う観点から、法的な根拠を定める立法をすべきだと考えています。 おおさか維新の会は、仮称国境防衛法案を議員立法とし、日本の領空、領海侵犯に対する早急な対応を行うべく考えております。おおさか維新の会が議員立法として提案を予定している、仮称国境防衛法案についての総理のお考えをお聞かせください。 沖縄問題についてお伺いをいたします。
また、いわゆるグレーゾーン事態での必要最低限の自衛権の行使が曖昧なままでは、危険性が増します。イラク特措法と同様の安全が確保されている非戦闘地域だけしか行わないというのでは、机上の空論です。非戦闘地域にもロケット砲が飛んでくるものと考えるのは、普通のことです。