2013-11-13 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
こういった企業の経営資源の収奪の問題と同時に、APFグループ支配のもとで昭和ゴムの経営者は不当労働行為を繰り返し、労働者の権利をじゅうりんし、生活や健康に不安を与えている、この点でも極めて重大であります。 そこで、厚生労働省にお尋ねをいたします。 昭和ホールディングスに対して、都労委が一部救済の命令を出した事件があります。申立人の労働組合による救済申し立ての内容について説明をいただけますか。
こういった企業の経営資源の収奪の問題と同時に、APFグループ支配のもとで昭和ゴムの経営者は不当労働行為を繰り返し、労働者の権利をじゅうりんし、生活や健康に不安を与えている、この点でも極めて重大であります。 そこで、厚生労働省にお尋ねをいたします。 昭和ホールディングスに対して、都労委が一部救済の命令を出した事件があります。申立人の労働組合による救済申し立ての内容について説明をいただけますか。
そこで、法案では、それをあいまいにしたままで、経営におけるグループ支配を認め、経営者の自由を拡大する、こういう方向がとられていると思います。他方で、企業の責任ということになりますと、いや、それは親会社、子会社は別な企業なんだから、こういうことで別扱いをされる。
そこで、南野法務大臣にお伺いしますが、今の財務大臣の答弁でも明らかなように、日本の企業法制というのは、グループ支配を認め、全体として一体的な経営が行われていると見て、連結会計あるいは連結納税ということを認めているわけですね。つまり、大企業というのは、そのほとんどがグループとして一体の行動が行われていると。
日本の企業法制は、一方で、グループ全体としての経営判断、連結会計、連結納税など経営におけるグループ支配を認めながら、他方で、企業責任については親会社と子会社は別とされています。そのため、例えば親会社によって子会社が破産させられても、子会社の債権者や労働者は親会社の責任を問うことはできないという理不尽な仕組みになっております。
昨年の十一月に、大手の新聞社のグループの会長がテレビ局に対しまして名義株を持っており、これが実質新聞社のグループ支配になるのではないか、そういう議決権を有する株であるというようなことで問題が浮上いたしました。その後、全国の新聞あるいはテレビ、そして地方の新聞、テレビ、さまざまな集中支配の構造というような問題が出てまいりました。
また、グループ支配の中核をなす持ち株会社は、事業の経営はすべて子会社にゆだね、みずからはグループ全体の経営戦略の企画・立案を行い、そして策定された戦略の実行に専念できるという観点からも歓迎すべきことであると考えております。
しかも、ノンバンクが旧財閥系グループ支配に対して、住専は業態別につくったグループ支配という点でも同じように強力な支配力を持ってきたということで、直系ノンバンクでさえ母体行主義ですから、住専はそれ以上に母体行主義で、母体行の責任で解決させるべきだと私は思うんですが、大蔵大臣、この点だけ伺って、私、時間が参りましたので、質問を終わりたいと思います。
しかも単に貸し付けるんではなくて、株を所有し、グループ支配も含めて企業に対する支配力を持っている。そういうことがあの狂乱物価に便乗するような状況をつくり上げる、すべてとは申しませんけれども、一因だったという、こういう指摘があるわけですね。今回の銀行法改正にはそういう批判にもこたえるものだと私は思うんですが、そういう面はどうでしょうか。
○高橋(俊)政府委員 グループ支配、つまり、仮に処分をする段階になりましても、同じグループのまだ持てる余裕があるところへ行ってしまう、ですから同じことだ、結果的には、その集団としては同じ持ち株率になる、こういうおそれが出てくることは確かでございます。しかし、いま私どもの方の案におきましては、直接それを排除するという措置はちょっとないわけでございます。
そういうことで、先般問題になりました独禁法の改正にいま取り組んでおられると思うのですが、グループ支配について、またそういうおそれがあるということに思われる場合は、どういうふうに今後はやっていくお考えなのか、これをちょっと簡単にお答えください。