2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) この人クローン胚等の移植の罪につきまして、これは、人クローン胚など、これを人又は動物の胎内に移植する罪でございますけれども、こういった人クローン胚等の作成については高い技術及び知識が必要であるなどの、その作成が困難であって、実際のその報告事例も極めて少ないものと承知しているわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) この人クローン胚等の移植の罪につきまして、これは、人クローン胚など、これを人又は動物の胎内に移植する罪でございますけれども、こういった人クローン胚等の作成については高い技術及び知識が必要であるなどの、その作成が困難であって、実際のその報告事例も極めて少ないものと承知しているわけでございます。
そこで、まず最初に、ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針と人クローン胚等に関する指針との相違点についてお尋ねをしたいと思います。いずれもヒトの受精胚を使う研究である、それでいて指針案を分けなければならない、その辺がちょっとわかりにくいので、御説明いただきたいと思います。
一番困難なのは、クローン胚等が移植される母胎を提供する代理母の確保であると考えられますけれども、それが何らかの手段で確保される場合には、技術的には先ほどのようなことでございますので、人クローン個体などが産生されることも不可能ではない状況となるというふうに考えております。
次に、許可制でなく届け出制にした理由についてですが、本法は、クローン胚等の特定胚を作成し、譲り受けまたは輸入しようとする者は一定の事項を文部科学大臣に届け出なければならないとして、主務官庁に対する届け出制度をとっております。一般的には許可制の方が届け出よりも強い規制でありますし、より実効性を担保できると思うのですが、許可でなく届け出とした理由について説明をお願いいたしたいというふうに思います。
その場合、科学技術庁が認めようとしている、ES細胞研究のための胚提供やクローン胚等の作成研究のための卵提供と、どちらが優先するでしょうというのは、優先というか、これはかなりぶつかってくると思うんです。そうした場合、それをどう判断していくのか。それをどういうふうにこの法案では明記、明記というか記載しているのかということをお伺いしたいと思います。
この間、ES細胞や特定胚の研究に必要なヒト胚またはヒト配偶子の提供についての条件、ガイドラインを伺ったときに伺ったあのガイドラインの御答弁が、この今の人クローン胚等の研究を規制するときのガイドラインと大体同じものだと考えておられるのかどうか。 これは政府参考人の方から伺っておきたいと思います。
次の質問に移りますが、クローン小委員会が、人クローン個体の産生だけしか審議をせず、そのもととなりますクローン胚等の試験管の中での研究についての議論がなされていません。
私も、今までこの委員会で閣法、衆法、双方について質問してきたのですが、閣法について、人クローン胚等の研究に有用なものがあるので、それを規制したのではこれから人類の福祉を向上させるためにもブレーキになるんじゃないか、そういうことで、有用な研究まで抑制してはならない。
○結城政府参考人 政府案の規制対象になっております特定胚、クローン胚等の特定胚の作成にヒトの卵子を用いる場合には、卵子がその採取のために女性に多大な負担がかかるということや、受精を経れば個体へと発生していく可能性を持っているものであることを考慮しまして、この法律に基づき作成される指針に厳格な要件を定めることにしております。
次には、人クローン胚等の研究を規制する理由というものについての考え方を、政府並びに民主党提案者から伺っておきたいと思います。
○結城政府参考人 問題をはらんでおります胚、これは規制対象特定胚というふうに言っておりますが、これについては、母胎に移植された場合にクローン人間などの産生につながる可能性があるということでございまして、そういうクローン人間等の産生を確実に阻止するために、いわば移植する前段階にあります人クローン胚等の作成や研究の段階から規制をすることが必要であるという考え方でございます。
したがって、クローン人間づくりとクローン胚等の利用を、いずれも今回出ております法案で規制するという考え方が結論でございました。 ただし、クローン胚等につきましては、クローン人間をつくるということと比べると、医学的な有用性、言い方を変えれば、人命を救助する、例えば免疫の拒絶反応のない医療ができる可能性がある、もしくはミトコンドリア異常症という病気を治す可能性がある。
位田参考人のお話の中に、クローン胚等の禁止ということにつきまして、指針が妥当というようにお話しされました。これはどのような指針をお考えなのかということが一点目。それからもう一つ、医学的有用性の高いときのみ許可というお話でしたが、許可を与えるのはだれが判断するのが妥当とお考えか。この二点、お願いします。
今の御質問、二つあるかと思いますが、一つはクローン胚等の研究について、許される部分はどこかということかと思います。これにつきましては、先ほど岡田参考人もおっしゃいましたように、生命倫理委員会及びその下のクローン小委員会、それからヒト胚小委員会での議論では、クローン胚等の研究については原則として禁止をする。