2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
この受精卵は、いわゆるクローン禁止法では「生命の萌芽」と表現されています。iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいえ、将来にどのような研究分野が登場するかわからない状況の中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでよいのかという生命倫理の問題があります。
この受精卵は、いわゆるクローン禁止法では「生命の萌芽」と表現されています。iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいえ、将来にどのような研究分野が登場するかわからない状況の中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでよいのかという生命倫理の問題があります。
先ほど斉藤さんから、科学技術の進歩と生命倫理、学問の自由の問題ということで、再生医療、生殖医療において、人として成長する可能性のある受精卵が研究に使われてきた、この受精卵がいわゆるクローン禁止法で「生命の萌芽」と表現され、iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいいながら、将来にどのような研究が登場するかという中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでいいのかという生命倫理の
○小宮山(洋)委員 このクローン禁止法をつくるときにも、日本にはそのベースとなる、基礎、土台となる生命倫理や生殖医療に関する法律がないということが抜本的な問題だったわけです。それがないのに、クローンのこの技術とこの技術はいけませんというのだけをつくりますと、ではほかはいいのかとか、非常にこれをつくるときにも苦労をいたしました。 それで、諸外国を見ますと、スイスでは憲法に規定があります。
例えば、人クローン技術の規制法、これが二〇〇一年に施行されまして、まもなく六年になろうとしていますが、法律施行後三年以内に、総合科学技術会議等の検討結果を踏まえて、検討を加え、必要な措置を講ずると法律に書いたわけですが、まず、このクローン禁止法につきまして、その後どうなっているのかということを伺いたいと思います。
確かに、中絶の問題にしても、どこから生命かというのはクローン禁止法をつくるときにも大変議論をいたしましたし、後ほど触れたいと思っています不妊治療とか、生命についてどこまで、どういう形を日本の国として認め、法的枠組みをつくっていくかというのは、やはり非常に大きな問題だと思っています。これは生命倫理、生殖医療、いろいろなことについてですね。
先日、クローン禁止法ができましたけれども、あれもよく厳密に考えると、この憲法二十三条と相入れないのではないか、そういう法律を私たちはつくったんではないかというふうなことも研究現場に行って感じてまいりました。
その理由は、もう一つ冷静に考えてみると、昨年クローン禁止法が通ったんです。あのときの議論の中で一番困ったのは、主務官庁が科学技術庁でございまして、そして生命倫理と医療業務に関しては厚生省でありまして、そしてまた大学病院等がそれぞれまたいろんな生命に対する研究をしている。
とりあえず、クローン禁止に関しては与野党ともに合意しているのだからいいじゃないか、与党クローン禁止法を成立させて、その後また議論するということでもいいじゃないかというお考え、こういう姿勢は私、おかしいというふうに考えております。こうした姿勢こそが、研究を暴走させたり無秩序にさせたり、あるいは生命倫理の問題を顧みなくさせるということにもなるというふうに思っております。
その他各国では特別法としてクローン禁止法をつくる傾向がありますし、アメリカなどでは大統領命令で、クローン人間をつくることについては政府の資金は提供しないという決定をしております。さらに、さまざまな国の生命倫理委員会、国内の生命倫理委員会等ではクローン人間を禁止するというのが一貫して出てきておりまして、可能なところからそれぞれ立法作業を行っているというのが現状だと思います。
そういう意味では、日本の生殖技術及び余剰卵の不妊治療のための研究が非常に不徹底な管理状態になっておりますので、受精卵のオリジンということを考えれば、いきなり生殖技術全般の規制は不可能だといたしましても、やはり何らかの生殖技術全般の規制及び受精卵の法的保護を視野に入れたプロセスの最初の一歩としてクローン禁止法を社会が選択するのは妥当なことではないかと思います。
少なくともそういう印象だということでして、例えば私から見た問題点は、もう少しシンプルなクローン禁止法であればいいのですけれども、さまざまな組み合わせを定義上やってしまっておりますので、全く研究者は考えなかったような組み合わせが文書として出てきております。それは読む側にとっては、ああ、こういう研究もあるのかという印象を少なくとも素直に読めば与えかねない。