2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
この受精卵は、いわゆるクローン禁止法では「生命の萌芽」と表現されています。iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいえ、将来にどのような研究分野が登場するかわからない状況の中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでよいのかという生命倫理の問題があります。
この受精卵は、いわゆるクローン禁止法では「生命の萌芽」と表現されています。iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいえ、将来にどのような研究分野が登場するかわからない状況の中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでよいのかという生命倫理の問題があります。
先ほど斉藤さんから、科学技術の進歩と生命倫理、学問の自由の問題ということで、再生医療、生殖医療において、人として成長する可能性のある受精卵が研究に使われてきた、この受精卵がいわゆるクローン禁止法で「生命の萌芽」と表現され、iPS細胞の登場によってその数は少なくなっているとはいいながら、将来にどのような研究が登場するかという中で、研究の世界の自主的ガイドラインに任せておくだけでいいのかという生命倫理の
○小宮山(洋)委員 このクローン禁止法をつくるときにも、日本にはそのベースとなる、基礎、土台となる生命倫理や生殖医療に関する法律がないということが抜本的な問題だったわけです。それがないのに、クローンのこの技術とこの技術はいけませんというのだけをつくりますと、ではほかはいいのかとか、非常にこれをつくるときにも苦労をいたしました。 それで、諸外国を見ますと、スイスでは憲法に規定があります。
例えば、人クローン技術の規制法、これが二〇〇一年に施行されまして、まもなく六年になろうとしていますが、法律施行後三年以内に、総合科学技術会議等の検討結果を踏まえて、検討を加え、必要な措置を講ずると法律に書いたわけですが、まず、このクローン禁止法につきまして、その後どうなっているのかということを伺いたいと思います。
確かに、中絶の問題にしても、どこから生命かというのはクローン禁止法をつくるときにも大変議論をいたしましたし、後ほど触れたいと思っています不妊治療とか、生命についてどこまで、どういう形を日本の国として認め、法的枠組みをつくっていくかというのは、やはり非常に大きな問題だと思っています。これは生命倫理、生殖医療、いろいろなことについてですね。
先日、クローン禁止法ができましたけれども、あれもよく厳密に考えると、この憲法二十三条と相入れないのではないか、そういう法律を私たちはつくったんではないかというふうなことも研究現場に行って感じてまいりました。
その理由は、もう一つ冷静に考えてみると、昨年クローン禁止法が通ったんです。あのときの議論の中で一番困ったのは、主務官庁が科学技術庁でございまして、そして生命倫理と医療業務に関しては厚生省でありまして、そしてまた大学病院等がそれぞれまたいろんな生命に対する研究をしている。
我が国では、生命倫理一般法をつくってからクローン禁止をするべきだという議論がございます。確かに、生命倫理一般法をつくるのは理想的なやり方でありますけれども、同時に、日々生起する生命倫理の問題について適切に対処する必要もございます。一方で、一般的に生命倫理に対する考え方を醸成し、他方で個別の処理をするというのが現実的なやり方だと思います。
このクローン禁止の仕方のもう一つの問題は、科学技術会議が進めておられる施策が、この法案はごく一部でありまして、同じ人の生命の始まりを操作する研究でありながら、クローン、キメラ、ハイブリッドだけは法規制をすると。そうではない、ヒトの胚をすりつぶして胚性幹細胞というものをつくる、この研究は法の対象から外して行政指導のみで規制しようと。
とりあえず、クローン禁止に関しては与野党ともに合意しているのだからいいじゃないか、与党クローン禁止法を成立させて、その後また議論するということでもいいじゃないかというお考え、こういう姿勢は私、おかしいというふうに考えております。こうした姿勢こそが、研究を暴走させたり無秩序にさせたり、あるいは生命倫理の問題を顧みなくさせるということにもなるというふうに思っております。
そういう中で、研究開発という分野との間である意味ではバランスを考えなきゃなりませんという中で出した案であるということで、先ほども申し上げましたように、クローン禁止という意味での独立した法律という意味では、世界で初めてなわけだと私は思っております。 それぞれの国々においては、宗教観あるいは文化観、そういうものがあろうと思います。
第二の懸念は、クローンの定義との関係でクローン禁止の実質的な根拠があいまいなことです。 クローン禁止の実質的な根拠は、人間存在の独自性、一回性、非決定性、他者によってあらかじめ決定されていない、これを保証する有性生殖、男女の遺伝子が無作為にまぜ合わされる、そして技術の有効性、安全性の未確立、それで人間の尊厳に反するということが若い研究者のぬで島さんなどによってまとめられております。
この法律をつくる過程で、幾つかの国は、この表1をごらんいただきますと、既にこの生殖技術規制法の中でヒトのキメラ、ハイブリッド、クローン禁止を言及しておりまして、そのために、九七年にドリーが生まれたときには直ちに、法がいかに有効に規制しているかという法の解釈問題に移行できたわけでございます。
少なくともそういう印象だということでして、例えば私から見た問題点は、もう少しシンプルなクローン禁止法であればいいのですけれども、さまざまな組み合わせを定義上やってしまっておりますので、全く研究者は考えなかったような組み合わせが文書として出てきております。それは読む側にとっては、ああ、こういう研究もあるのかという印象を少なくとも素直に読めば与えかねない。