2009-03-04 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
といいますのは、たしか以前は良質な肉を安価に提供するということも目的だったと思いますけれども、今それがどういう目的になっているのかということで、かなり国の機関でも県の機関でも相当、恐らくそう安い費用でできるものではない、今、かなりコスト的に掛かるので商業ベースにはなかなか乗らないんじゃないかという声を聞くわけですけれども、そういう中でまさに何を期待してクローン研究をしているのか、その基本的なクローン
といいますのは、たしか以前は良質な肉を安価に提供するということも目的だったと思いますけれども、今それがどういう目的になっているのかということで、かなり国の機関でも県の機関でも相当、恐らくそう安い費用でできるものではない、今、かなりコスト的に掛かるので商業ベースにはなかなか乗らないんじゃないかという声を聞くわけですけれども、そういう中でまさに何を期待してクローン研究をしているのか、その基本的なクローン
○舟山康江君 今の御答弁の中で、やはりそういった、基礎研究というんでしょうか、遺伝子レベルの基礎研究なり優良種牛の保存なり、そういった部分を目的に今クローン研究を各都道府県なり国で進めているというお答えでしたけれども、そういった意味で、商業生産されることはまず当分ないという理解でよろしいんでしょうか、商業生産に向けられることはないということでよろしいんでしょうか。
今お話がありましたように、我が国におけます体細胞クローン研究でございますが、平成十年に我が国で国内で初めて出生して以来、農林水産省所管の研究独立行政法人あるいは各道県の研究機関等におきまして五百五十七頭の出生が報告されております。この数字は昨年九月三十日時点での集計でございます。
ただ、いずれにせよ、現在、さまざまな問題が国会でも社会でも議論になっておりますけれども、例えばクローン研究の問題あるいは体外受精の問題等々をとらえてみた場合にも、この問題が裁判所に行った場合に十年間かけて一つの判断が出るということでは、かなりその判断の妥当性自体も疑われてしまうということは言えると思います。
しかし、逆に言えば、例えばクローン研究を規制する場合に、その規制が憲法二十三条の学問研究の自由とどういうふうに結びつくのかという問題、あるいは体外受精等が生命倫理とか個人の尊厳とどう結びつくのかという問題、あるいは高度情報化社会の中で個人の情報がいかに保護されなければいけないのかという問題等々、解決を迫られている現代的な問題はたくさんやはりあるように思われます。
それこそ、今でも既に医療現場では余剰胚として生じる胚、あれがもう本当に野放しになっているんですが、クローン研究が進むとこの野放しに一層拍車がかかったり、あるいはまた外国から、それこそ途上国から余剰胚をつくり出させて、それをこの日本に輸入してくるなんということが横行してしまうんじゃないかと思うんです。
今回の法案でも、家畜クローン研究につきましては対象とされていないところでございます。 ただ、先生御指摘のように、農林水産省が行っておる研究につきまして、特定胚の作成というふうなところにおきまして、家畜の卵子や細胞などの提供などを通じまして間接的に関係する可能性があるわけでございます。
不妊の女性たちのグループからいろいろな意見書が科学技術委員会の委員の方にも寄せられたと思うんですが、クローン研究の際に、保存している胚だけではなくて、体外受精や顕微授精のために採卵した卵を使うことも密室では可能ではないかということ。それから、医師と患者の力関係の中で女性の意思が尊重される保障はないのではないかということ。
次に、この法案は一部の特定胚の母胎への移植だけを禁じていまして、クローン研究を広く認める。審議してきた科学技術会議の小委員会の答申とはちょっと違う内容になっているという意見もございます。それはなぜなんでしょうか。指針で規制、届け出制ということでは研究推進になるのではないかという心配がありますが。
これはクローン類似研究というのを国が法律でもって認めた世界でも非常に珍しいクローン研究容認法ということになっております。これは、私は、科学技術会議小委員会の答申の線を超えている部分があると考えますし、文部省告示の線を超えている部分もあると考えます。つまり、審議会の答申が正しく法案に翻訳されていないのではないかと思います。
さらに、井村先生の「クローン人間につながる可能性があるので、」、いわゆるクローン研究の可能性、「研究は特に慎重に行うべきであるが、」という項目があります。このことについてはまさにそのとおりだと思うんです。だとすれば、私はやっぱり法律の中で、可能性がある限り届け出というより許可制にした方が行政機構の中で非常に管理しやすいんじゃないだろうかと。
○最相参考人 具体的な事例といいますと、クローン研究もES細胞研究も、ヒトの胚ではまだ認められておりませんので、日本で具体例があるというわけではないのですけれども、例えば、昨年だったかと思いますが、十一月に東京農業大学で、牛の胚に、核を抜きまして、人間の核をそこに移植するというような、文部省の指針に違反しました事件がございました。それは新聞でも非常に大きく報じられたものだと思います。
クローン研究について、許可制にするか届け出制にするかというのは、両案のいわば一つのポイントにもなってこようかと思うのですが、学問研究の自由について、どこまで自由な発展を尊重するか、あるいはどういうルールを設けるかということともかかわってくるかと思いますので、この研究についての許可制、届け出制というものについて、御意見を伺っておきたいと思います。
○山谷委員 厚生省では、厚生科学審議会がクローン問題を含む生殖医療技術のあり方に関する審議などをやっておりますし、あるいはまた文部省学術審議会で、クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループというのがあるわけでございますし、また、ずっと以前ですけれども、中曽根総理が、もっと大きな枠組みで随分研究というか、ああいうような会議を何回にもわたって開かれたわけです。
第一に、政府案は、行政の裁量でつくる指針にゆだねる部分が大きく、かえってクローン研究を促進するとも懸念されています。 第二に、政府案は、ヒト胚の保護、生殖医療との関連等を欠いた法案であります。ヒトクローン禁止の単独法案は世界でもまれなものです。 第三に、政府案は、余剰胚が野方図に作成、利用されている現状を放任し、これらの問題についての対策を盛り込んでいません。
第一に、政府案は、行政の裁量でつくる指針にゆだねる部分が大きく、かえってクローン研究を促進するとも懸念されています。 第二に、政府案は、ヒト胚の保護、生殖医療との関連等を欠いた法案であります。ヒトクローン禁止の単独法案は、世界でもまれなものです。 第三に、政府案は、余剰胚が野方図に作成、利用されている現状を放任し、これらの問題についての対策を盛り込んでいません。
法案は、体外受精の余剰胚をクローン研究に使うことを当然の前提としています。この余剰胚が生み出される実態はよくわかっていません。文献などによりますと、患者の希望があれば凍結保存するなどと説明されておりますけれども、意図的に余剰胚がつくられないという保証はないのであります。 また、法案は、胚を女性の胎内に移植する行為を扱います。これはまさしく生殖医学、生殖医療そのものです。
科学技術そのものに対してどのような認識を持っておられるかという漠然とした質問なんですけれども、アンケートの中でも大変大きな声としてあったのは、科学技術が持つ負の側面、例えばクローン研究に対する恐怖でありますとか遺伝子技術、それから、ちょっと例はよくないのかもしれませんが、非常な電子技術の進展とプライバシーの問題、こういう負の側面が言われているわけです。
本日は、本件調査のため、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄さん、大阪府立成人病センター総長・学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループ主査・厚生科学審議会会長豊島久真男さん、上智大学法学部教授・財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫さん及び近畿大学農学部教授角田幸雄
それで、クローンに関する認識でございますけれども、まず、クローン研究の背景といたしましては、平成九年にイギリスのロスリン研究所の研究グループが、皆様御承知のように、乳腺細胞由来の体細胞核移植によりましてクローン羊をつくったということで、世界的な注目を浴びました。
○角田参考人 豊島先生が座長をされておられます委員会の中で、既に大学等におけるクローン研究についてのまとめができております。ヒト以外については関係ないわけでございますが、ヒトを対象としたことを、それに抵触するような場合は倫理委員会なりあるいは文部大臣なりに、正式には私ちょっと忘れましたが、そういうようなところで規制が既にございますし、それは大学等へ公知されております。
生命科学に関する件、特にクローン問題について調査するため、来る三十日水曜日、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄さん、大阪府立成人病センター総長・学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会クローン研究における新たな倫理的問題等に関するワーキンググループ主査・厚生科学審議会会長豊島久真男さん、上智大学法学部教授・財団法人地球環境戦略研究機関理事長森嶌昭夫
そこで、この問題についても、長期的視点に立ち、幅広い視点からの検討を進め、将来に禍根を残さない対応が必要と考えますので、現在、科学技術会議クローン小委員会で検討を行っていると聞きますが、検討状況について、特にその結論がヒトのクローン研究を行うべきではないということであれば、政府資金の配分を差し控え、国以外においてはそのような研究を差し控えることを期待するといったあいまいな対応で済ませるのではなく、禁止
また、先ほど先生御指摘のように、八月以降の学術審議会のまとめにおきましても、ヒトのクローン研究については当面差し控えるようにという方針を受けまして、平成十年度の科学研究費補助金につきましてそのような方向での公募要項を既に出しておるところでございます。
こういうようなことになっておりますけれども、日本はやや立ちおくれて、今政府がどういうふうに考え、これからどうしようか、このことにつきましてはまだ明らかになっていない部分がありますけれども、まずお伺いしたいのは、このクローン研究の技術、そして体制はどの程度に進んでいるのか、そして現状を踏まえてどのような対策をしようとしているのか、このことについてお伺いをいたします。
○小林(秀)政府委員 クローン研究が現在どのような状況でしょうかというおただしでございますけれども、厚生省の所管する研究費等につきましては、人の複製を目的とした研究は行われておりません。また、科学技術庁や文部省の所管する研究費についても、そのような研究が行われているとは聞いていないところでございます。
次の問題に行きますけれども、クローン研究について、昨日も総理からも御答弁がありましたけれども、政府の取り組みの基本姿勢、基本的な骨格を御答弁いただきます。
○国務大臣(近岡理一郎君) クローン研究につきましては、優良な家畜の増産などの畜産技術の可能性を広げ、また動物の発生の仕組みに関しまして有能な知見を提供するなどのいろいろなメリットがある反面に、委員もおわかりのとおり、生命に関する倫理の問題をはらんでいることを認識いたしております。