2007-12-06 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
しかし、勝訴しているのはクロロキンの最高裁判決、厚生大臣の権限不行使が著しく不合理だという場合に限って責任を認めると、そういう非常に狭い土俵の下でやっています。
しかし、勝訴しているのはクロロキンの最高裁判決、厚生大臣の権限不行使が著しく不合理だという場合に限って責任を認めると、そういう非常に狭い土俵の下でやっています。
これらの訴訟は、副作用による被害発生防止のために厚生労働大臣が必要な権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠く場合に限って国の賠償義務が生じると判示したクロロキン訴訟の最高裁判所平成七年六月二十三日の判例理論に基づいて争われています。
医薬品は、有効性それから副作用面でのその安全性、これ両面のあるもろ刃の剣ということでございまして、実はクロロキンに関する最高裁の判決では、医薬品については、その治療上の効能効果と副作用を比較考量して、副作用を考慮してもなお有用性を肯定し得るときには、これは違法性の評価を受けることはないと、こういう判示もあるわけでございます。
今回の薬事法の改正は、そもそも、昭和三十五年に薬事法ができ、その後、とりわけ昭和三十年代の後半から四十年代、我が国が経験した大きな薬害、キノホルムによりますスモンという問題、あるいはサリドマイド、クロロキンなど、非常に不幸な、患者さんたちにとっても大きな弊害を生んだ薬害の経験に学びながら、より安全で、そして逆に言うと、先ほど来各委員が御指摘のように、自分の体を自分でコントロールしていくための安全性の
特に九〇年の社労委員会では、「クロロキン、サリドマイド、スモン等、厚生省の対応が非常に遅かったために大きな問題になった、そういう例がいろいろございます。」「疑わしきものは使用しない。」これが大事だということを質問の中でおっしゃっています。 また、九六年の厚生委員会の薬害エイズの質問では、「本当にこの世の中でこれほどの不条理はない、」私も同じ思いです。
例えば、少し古い話になりますが、一九七五年にクロロキン薬害訴訟というのがありましたね。法務省で訟務検事として、国側のまさに被害者に相対して法廷に立っていた方が、人事異動によって東京地裁の同訴訟を担当する部に移ってきた。この判事さんは訴訟自体は外れたのですけれども、しかし、同じ部にちょっと前まで国の代理人をしていた人が移っている。
既に昭和三十年代にキノホルム剤によりますスモン事件とか、あるいはサリドマイド剤によるもの、クロロキンによる薬害事件というものもございました。最近では、ソリブジンと抗がん剤の併用によります副作用も、薬害も起こってきているわけでございまして、また血液製剤によります問題も起こってきたのでございます。
これまでサリドマイド、スモン、クロロキン、ソリブジン、HIVとまだまだこうやって繰り返されてきた後を絶たぬ薬害の問題、こういったことをどうすればいいのかということで私も厚生省から医薬品による健康被害の再発防止対策に関するプロジェクトチームの設置目的、あるいは体制のあり方などをいただき、また最近は六月十日発行の厚生科学会議の「厚生科学と健康被害防止のための行政のあり方」を読ませていただきました。
もちろんそれは、今お話のありました保健衛生上の危害の防止という観点で、その必要性とか内容についても裁量というものの内容が十分変わってくるかと思いますけれども、クロロキンの最高裁判決を見てみますと、やはり厚生大臣の権限を行使することにつきましては、「問題となった副作用の種類や程度、その発現率、予防方法などを考慮した上、随時、相当と認められる措置を構すべきもの」だということで、「その態様、時期等については
サリドマイド、スモン、クロロキン、薬害エイズ、ソリブジン等々。そのたびに再発防止が議論された。パッチワークのように継ぎはぎ継ぎはぎしながらしのいできたわけですけれども、どうやらこの日本のシステムは既に耐用年数が尽きて、そして無残な姿をさらしているのではないか。何か根本的な欠陥がこのシステムにあるのではないか。
また、クロロキンといったような問題でも、本来はマラリアに効果的だとする薬を他の目的でやはり大量に使ったことによっていろいろと生じたという指摘もあるわけであります。
あるいはクロロキンの場合も、本来あれはマラリアの薬として世界で使われていたのを他の分野に大量に使うことによって薬害が生じたというふうに言われております。
クロロキン最高裁判決では、全体として厚生省の責任を回避しようという姿勢があったと、私はもう一度読み直してみてそういうふうに思います。 余り時間がなくなってしまいましたので、私たちはこういう反省の上に立って、本当にたくさんの犠牲者、被害者の死亡や御病気の上に立って今この時期を迎えているわけです。ちっともよくなっていないのではないかというふうに思うわけです。
そして、それ以外に、クロロキンその他幾つかの薬害が当時問題になっており、それぞれが非常に深刻な問題を呼んでおりました。 そして、ある意味では、それ以前に存在をいたしました薬事法というもの、これは、薬は無害なものだということを前提にできていたと申し上げても、これはちょっと極端な言い方ですけれども、よかったのかもしれません。
そして、今日までの薬によるいろいろな中毒、死亡事故等、コラルジルから始まりまして、ストマイ、クロロキン、ペニシリンショック、サリドマイド、アンプル風邪薬、キノホルム、次から次にこういう問題が起こっているわけであります。
そして、この非常さこそが、サリドマイド、スモン、クロロキン、カネミ油症、世界に類のないような悲惨な食品薬害事件を我が国において発生させ続けてきた根幹に実は横たわっているのだと私は思っております。 このような大規模な被害だけではなく、日常生活の中で発生する製品被害についても過失責任の壁は厚く、これを突破するためには、損害賠償で得られる補償よりも実は何倍かの労力と費用と時間を必要としたのであります。
最近大変問題になっております水俣病訴訟とか、あるいはクロロキン網膜症の訴訟、予防接種障害訴訟、筋拘縮症の訴訟、こういったものがございます。 先端技術にかかわるものという類型としては、最たるものは先ほど申しましたいわゆる原発訴訟でございますとか、あるいは水害も最近はいろいろ防止のための技術が発達してきておりますので、これもかなり技術論争がなされております。
また、そのほかにも森永の砒素ミルクの問題であるとか、あるいはクロロキンの事件であるとか、こういうような薬害がかなり大きな部分を占めておりますけれども、やはり普通に日常の生活の中で使うそういうものから被害を受けたという問題でございました。
クロロキン、サリドマイド、スモン等、厚生省の対応が非常に遅かったために大きな問題になった、そういう例がいろいろございます。事生命に関することは、疑わしきものは使用しない。その原因が究明できるまでは、因果関係が明確になるまでは使用を禁止する、製造を禁止する、そのように取り組むべきではないか、そのように思いますが、厚生大臣にお答えをお願いしたいと思います。
薬害の歴史は、サリドマイドが一九六一年、昭和三十六年に始まり、その後、主なものを挙げても、スモン、コラルジル、クロロキン、予防接種、筋短縮症など、そしてHIV感染と、後を絶ない状況にあります。 医薬品を扱う企業においては、患者の安全性に対し最大限に配慮するという基本的資質や社会的責任が欠如しているのではないかとの疑問を抱いています。
○竹村分科員 大臣、あなたは二月二十七日、薬害の人たち、クロロキン、スモン、未熟児網膜症その他の薬害の方たち八十人が全国から集まり、その苦しみと怒りをぶつけ、涙のうちに、厚生省は責任をどうとるかと迫ったとき、出席なさいませんでしたが、報告をしっかりお聞きになりましたか。
スモンとかクロロキンなどの薬害事件とこれは表裏一体の企業犯罪じゃないかと思う。この間も、五十七年十二月二十五日に毎日新聞の「記者の目」という欄で、執筆者の署名入りのレポートが載っておりました。