2010-08-04 第175回国会 参議院 予算委員会 第1号
あの当時、実は規制する化学物質を最初はホルムアルデヒドとそれからクロルピリホスという物質だけに限ったのは、工業界が生産的に追い付かないからであって、その後はどんどんどんどん規制を掛けていきましょうということになっていたかと思うんです。 こういったシックハウスだけではなくて、全体でいうと化学物質過敏症の患者さんというのは、一回なってしまうとなかなか治りません。私もその典型です。
あの当時、実は規制する化学物質を最初はホルムアルデヒドとそれからクロルピリホスという物質だけに限ったのは、工業界が生産的に追い付かないからであって、その後はどんどんどんどん規制を掛けていきましょうということになっていたかと思うんです。 こういったシックハウスだけではなくて、全体でいうと化学物質過敏症の患者さんというのは、一回なってしまうとなかなか治りません。私もその典型です。
この建築に係る、特にシロアリに係る使用制限でございますけれども、これまでも、人の健康を損なうおそれがあるシロアリ防除の薬剤につきましては、例えば昭和六十一年にクロルデン類がいわゆる化審法の特定化学物質として指定されまして使用を制限された際に、その旨地方公共団体に周知を徹底いたしましたし、また、例のシックハウスの件で、クロルピリホスという薬剤につきまして平成十五年七月一日より建築材料への添加を禁止すると
具体的には、これは二種類の化学物質ということになりますけれども、ホルムアルデヒドとそれからクロルピリホスについて規制を掛け……
○政府参考人(小川富由君) ホルムアルデヒドと、それからクロルピリホスといいます。クロルピリホス、これは防蟻剤、シロアリの防蟻の化学物質でございますが、それについて使用の規制をしております。また、そのほかに換気設備、これをしっかり付けていただくということを義務付けをしております。
例えば建材からの化学物質につきましては、建築基準法におきまして、ホルムアルデヒドの放散量による使用面積の制限でありますとか、シロアリ駆除剤でございますクロルピリホスの使用が禁止されているところでございます。 文科省では、平成十二年の九月から、ホルムアルデヒド及びクロルピリホスを含む十一物質の学校の教室等におきます室内空気濃度の実態調査を順次行ったところでございます。
これは有機燐系のクロルピリホスでありますが、シロアリ防除剤として使用されていた、そういう住宅がたくさん存在しているという話でありますが、平成十五年の七月に使用が禁止されるまで平成五年から平成十四年度の十年間、約百六十七万戸の木造の戸建て住宅が造られてきているということであります。最近はこのシロアリのいわゆる防蟻剤ですね、有機燐剤についての保証期間は五年ということなんです。
その指針値の中で、例えばホルムアルデヒドにつきましては〇・〇八ppmとされましたが、クロルピリホスにつきましては一般の場合で〇・〇〇〇〇七ppm、小児の場合で〇・〇〇〇〇〇七ppmとされたところでございます。このようにクロルピリホスの指針値が極めて低濃度でありまして、換気等で濃度抑制することが困難であるということから、基準法で一律に使用を禁止したものでございます。
その結果、昨年十二月以降、エトプロホスと同様の有機燐系農薬であるクロルピリホス、そういう農薬の残留がありまして、それの違反が十二月に一件、ことしになりまして二件ということで、継続して確認されたものであります。
そこで、環境省と農水省にお願いなんですけれども、二〇〇〇年の六月に米国のEPAは、四百六十九種類の農薬について毒性の再評価作業を行うとともに、有機燐系のいわゆる殺虫剤でクロルピリホスがありますけれども、その子供への影響を重視する考え方から、家屋内や庭での使用を禁止、あるいは農業使用も制限。で、カナダのトロントでは、二〇〇四年の四月から市立公園での殺虫剤散布を廃止だと。
実は御指摘のクロルピリホスのホウレンソウ及びコマツナに係る残留基準、これはいずれにつきましても、国際基準が設定されておりません。 国内では、いずれの作物にもこれは使用が認められておりません。こんなこともございまして、いずれも、海外の基準を参考としてそれぞれ設定させていただいたところでございます。
○西副大臣 御質問が、どの値がどうだったか、ちょっとわかりにくかったんですが、残念ながらこのクロルピリホスという農薬に対しましては、ホウレンソウに関しては米国の基準値はございません。
ホウレンソウ、これはクロルピリホスという農薬ですが、その残留農薬基準が〇・〇一ppm。ところで、岩永副大臣も農業は少し経験があるかと思われますが、コマツナとホウレンソウというのはそんなに違いはないですね、食べる方にしても栽培する方にしても。コマツナの残留基準が同じ農薬で一ppm。百倍高い。これはどうしてでしょうか。
結局、その結果、クロルピリホス、これを添加した建材を使ってはいけないというふうに禁止されました。それから、第一種ホルムアルデヒド発散建材、発散する建材を居室の内装仕上げに使っちゃいけない。これは、政令で定められたということなんですけれども、この二〇〇二年に成立する以前、九六年ぐらいに国会で取り上げられて問題にずっとなってきた。
そして、その二国間で使わないというふうにしたはずのクロルピリホスが残留している冷凍ホウレンソウがまた見付かったということでありますが、輸入禁止にも踏み切れずに何をやっているのかと言わざるを得ないと思うんですが、そのことについてお答えください。
大体、クロルピリホスという農薬は二国間の協議で絶対使いませんと約束したんじゃないですか。これ、国際信義に反しますよ。使わぬかったら出ないんだから、幾ら何でも。違うものが出たんならいいよ。約束ですよ、これ二国間の。こういうときに発動もしないようなことをやっているから甘く見られて、幾らもしないうちにまた使って出てくるわけですよ。本当に怒っていますよ、農家は、中国に対して。
それで、この間ずっと中国からの輸入野菜に対する残留農薬を私は毒薬まみれだといって、私は大きく表現しているんですが、実はそれぐらいいろんな強い農薬を使っていて、今はこういうことになっていますけれども、今後、こういう約束した、クロルピリホスを使っていたということに私は納得いかない。濃度がどうのこうのというのは、それは全量調べていないんですからね。
○副大臣(木村義雄君) 昨日、五月二十一日でございますが、中国政府から在中国大使館を通じて提供された情報によりますと、基準値を超えたクロルピリホスを検出した冷凍ホウレンソウを輸出した現地の二次業者に対しましては、中国政府により輸出停止の措置が既に講じられたところでございまして、当該二次業者に対しまして直ちに法律に基づく輸入禁止措置を取る必要はないと、このように考えているところでございます。
協議の中で、中国側より、日本に輸出される冷凍ホウレンソウについての新たな残留農薬対策案が提出をされ、中国側としては、既に、日本向けホウレンソウについてクロルピリホスの使用を禁止する、生産企業に対し残留農薬検査室の設置、加工前検査の奨励等の農薬管理の強化を指導する、地方検験局に登録された生産企業または圃場で生産されたもののみ輸出可能とするといった対策を講じており、今後収穫されるホウレンソウについては、
新聞報道等によれば、先月の二十八日、二十九日に陸揚げされた中国産の冷凍ホウレンソウから、食品衛生法上で定められた残留基準を超える農薬クロルピリホスが相次いで検出されたとのことです。厚生労働省は、今月の二十日、国内の輸入業者に対して同冷凍ホウレンソウの輸入自粛を指導したとのことであります。
また今回、昨日ですか、中国から来る冷凍野菜から再びクロルピリホスが見付かると、こういうような事件も起きておりますが、違反がこういう状態で起きてくるということについては、やはり国が厳重な措置をきちっと取るということがどうしても国民の健康を守る上で重要ではないかというふうに思っています。
一例ですが、ホウレンソウの農薬でクロルピリホスの問題が出ました。そのときの基準値が、ホウレンソウは〇・〇一ppmです。コマツナにつきましては二ppmということで、同じ葉物でありながら二百倍の基準差があるという点も数値上は出てまいりました。
やはり、この中での議論では、消費者の権利ということで幾つかの点が議論になりましたが、例えば中国の冷凍ホウレンソウのクロルピリホスが残留したというあの事件ですが、あれは最初に問題提起したのは民間の団体なんですね。民間の団体が提起して調べて、政府もそれを確認したということです。 さらに、トウモロコシのスターリンクですが、これは二〇〇〇年四月に飼料への混入を市民団体がまず最初に指摘しているんですね。
この間の協議を通じまして、中国側より日本に輸出される冷凍ホウレンソウについての残留農薬対策案が提出をされまして、日本向けホウレンソウについてクロルピリホスの使用を禁止する、生産企業に対し、残留農薬検査室の設置、加工前検査の奨励等の農薬管理の強化を指導する、地方検験局に登録された生産企業及び圃場で生産されたもののみ輸出可能とするなどの対策を講じ、さらに、中国政府の検査に合格したもののみの輸出を認めるというふうなことに
去年の中国産の冷凍ホウレンソウにクロルピリホスが残留していたというあの事件は、最初にこれを発見したのは民間団体でありまして、そういう意味からいいますと、リスクアセスメントをだれが求めるのか、これは幅広くその可能性を開いておくということが必要ではないかと思います。例えば、食品安全委員会ホットライン的なものも考慮していいのではないかというふうに思います。
ただし、今回は、まずホルムアルデヒドとクロルピリホスの規制をするということでございますが、この化学物質については、発生源が特定される、それから発散量と室内濃度との因果関係というのがほぼ明らかになっているということから、建材と換気設備の具体的な基準を定めることができるということで可能となっております。
その関係で八月に参ったわけでございますが、こういった我が国での残留農薬の問題につきまして中国もかなり今真剣に取り組んでいただいているようでございまして、一番問題になっておりますクロルピリホスという農薬についてはそれを使用しないようにという今指導をされておりまして、実際に私どもの担当者が八月に参って山東省で現地を見ましたところの加工場につきましては、栽培しているところではクロルピリホスは使っておらないというふうな