2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
第三は、クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備であります。 これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。
第三は、クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備であります。 これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。 これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。
これは、都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとするものであります。 第四は、その他の規定の整備であります。これは、クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備するものであります。