2008-06-05 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
さらに、非常に重要なことは、個別クレジット契約の場合も、過量販売についてはクレジット契約そのものを解除できるという規制を導入をしているというところが指摘できると思います。 つまり、現行法の割賦販売法ですと支払停止の限度にとどまっています、クレジット会社に対抗できるのは支払停止の限度にとどまっています。
さらに、非常に重要なことは、個別クレジット契約の場合も、過量販売についてはクレジット契約そのものを解除できるという規制を導入をしているというところが指摘できると思います。 つまり、現行法の割賦販売法ですと支払停止の限度にとどまっています、クレジット会社に対抗できるのは支払停止の限度にとどまっています。
クーリングオフが与信取引にも認められた、あるいはその他の、従来ですと特商法上の取り消し権しかなかったのが、クレジット契約そのものにも同じような民事ルールが定められたことによって、結果として既払い金の返還が可能になったということであります。
さらに、今回、過量販売契約の取り消しというようなのが認められましたけれども、クレジット契約そのものについても取り消しが認められたということが極めて歴史的な改正であると思っております。この点は、新しいものだけに、実務的にいろいろな問題を生じ得る、範囲についても生じ得る可能性がありますので、ぜひ今後の運用について注意、注力していただければと思います。