2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
こうした取組の結果、例えば、経済産業省に寄せられます個別クレジット分野の消費者相談件数は、平成三十年度は平成二十年度との比較で六割減少しております。また、消費生活相談員の八割弱が本改正は役立っているというふうに回答した調査結果もございまして、平成二十年度の割賦販売法の改正は、不適正な与信の防止に効果があったものと認識しております。
こうした取組の結果、例えば、経済産業省に寄せられます個別クレジット分野の消費者相談件数は、平成三十年度は平成二十年度との比較で六割減少しております。また、消費生活相談員の八割弱が本改正は役立っているというふうに回答した調査結果もございまして、平成二十年度の割賦販売法の改正は、不適正な与信の防止に効果があったものと認識しております。
金融業であれば、銀行法とか貸金業法といった金融庁の所管の法律だけでいいかというと、実はクレジット分野の割賦販売法は経済産業省が所管をしていたり、さまざま業法が異なって、一つのフィンテックベンチャーが幾つもの業法の規制を受けなければならない。しかも、その規制の重い、低いが異なっていたりしますと、非常にベンチャーとしてはやりにくいというのがあります。