2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
しかし、ゴルフスタジアムの担当者は、その割賦のクレジット代金若しくはリース代金は、毎月の支払い額と同額を、そのホームページにバナー広告を載せるのでその広告料としてゴルフスタジアムが払うから、契約者に実質負担はない、こういう説明をしたわけでございます。 しかし、実際には、その広告料が途中で支払われなくなり、数百万円の債務のみが残ってしまった。
しかし、ゴルフスタジアムの担当者は、その割賦のクレジット代金若しくはリース代金は、毎月の支払い額と同額を、そのホームページにバナー広告を載せるのでその広告料としてゴルフスタジアムが払うから、契約者に実質負担はない、こういう説明をしたわけでございます。 しかし、実際には、その広告料が途中で支払われなくなり、数百万円の債務のみが残ってしまった。
寝具はこれ四十万円なんですが、クレジット代金が一万八千円毎月払っても、これが一万七千円が小遣いになるというような勧誘をされまして、全国の主婦が約二万人以上被害を被りました。 ところが、結局この商法につきましてGEキャピタルは、いったん提携したんですがすぐ撤退したんですけれども、クォーク、オリコ、ファインと順次提携してまいりまして、被害が拡大してきたわけです。
以上の状況を踏まえまして、我が国といたしましては、政府によるクレジットの取得制度を早急に立ち上げて、速やかに必要量のクレジットの取得に対応するという努力をするとともに、公募による応札者間での応札クレジット価格の競争促進ですとか、それからクレジット購入計画を締結する際におきますクレジット引き渡しに先立ってのクレジット代金の一部の支払いを行うなどによりまして、確実かつ費用効果的なクレジットの取得ができるよう
クレジット業者がクレジット代金を請求し続ければ、消費者の被害は終わらないし、救済されないわけです。したがって、クレジット業者に対する救済をどうするかという問題が積み残しになっております。
○政府委員(麻生渡君) この制度は、特定事業者、つまりリース会社、クレジット会社が持っておる債権を譲受業者に譲り渡すわけでございまして、そうなりますと、譲受業者が本来手数料なりあるいはクレジット代金を回収するということになるわけでございますが、この法律の第六条によりまして、回収は一方的に当初契約したリース会社なりクレジット会社とかわるということは問題が生ずるおそれがありますから、回収、取り立てのところは
それからもう一つは、クレジット契約で商品を購入した場合に商品を販売した会社にクレームがつけられる場合、これを抗弁権といいますが、物に瑕疵があったりあるいは会社が倒産したときにそういうような抗弁をクレジット会社にも主張しまして、それ以降のクレジット代金を中止することができる権利を言うのですが、本件で債権が譲渡された場合に、クーリングオフあるいは抗弁権をクレジット会社に主張するときに、一体どちらをすればいいのでしょうかということがまだひとつはっきりしてないということであります
内容を見ますと、例えば美顔サービスを契約して、二、三回通って解約したけれども、クレジット契約が解除できない、督促されている、あるいは、サロンが倒産したのでクレジット代金の残りは支払いたくないというような趣旨のものが多いわけでございます。
例えば、クレジット代金や通信販売等の一般のいわゆる払い込みにつきましては今一件二十五円でありますが、市町村の公金とかあるいは電気、ガス等の公共料金につきましては先生御指摘のような一件十円であるということで、むしろこれは一般の料金より安く割り引いて設定しておるという意識でおるわけであります。
あるいは、全く身に覚えのない自動車のクレジット代金の督促が続いて、調べてみたら自分の名前が冒用されていた、裁判で勝ったんだけれども、それにもかかわらず事故情報が登録されている。こういうような苦情がございます。
男性からなんですけれども、 全く身に覚えのない自動車のクレジット代金の督促が半年続いたので調べてみると、何者かに自動車の購入契約の名義を冒用されていた。裁判により無実がわかり債務は免れたが、ブラックリストに載せられているので就職試験に差し支える。 こういうおそれが出ているわけですね。
これも主として、クレジット代金請求事件がその中身をなしているというふうに言えるわけであります。 このように急激な事件の増加というものは、恐らくはサラ金業界あるいはクレジット業界における取引件数が非常にふえてまいりまして、いろんな原因によるトラブルがふえてきたということを示すものだろうというふうに裁判所としては見ておるわけであります。