1986-04-02 第104回国会 参議院 外務委員会 第2号
○寺田熊雄君 最初に、日ソ平和条約をめぐる北方領土の問題をお尋ねしたいんですが、北方領土を要求する、アメリカの秘密外交文書などを見ますと、日本のクレイムズという、要求という言葉を使っておりますが、この日本の要求というのは政治的な要求でしょうか、それともやはり法律的な正当性を持つと外務省は考えておられるんでしょうか、その点をまずお伺いしたいと思います。
○寺田熊雄君 最初に、日ソ平和条約をめぐる北方領土の問題をお尋ねしたいんですが、北方領土を要求する、アメリカの秘密外交文書などを見ますと、日本のクレイムズという、要求という言葉を使っておりますが、この日本の要求というのは政治的な要求でしょうか、それともやはり法律的な正当性を持つと外務省は考えておられるんでしょうか、その点をまずお伺いしたいと思います。
そのことについて、これはこの間亀田さんもこれ触れられたのではないかと思ったのですが、最高裁判所事務総局総務局のまとめた「わが国における裁判制度の沿革」、その資料によれば、「違警罪即決令の廃止等に伴い、軽犯罪に対する簡易迅速な裁判機構が必要とされるにいたったことから考えられたものであるが、民事事件についても、アメリカのスモール・クレイムズ・コートの思想にならい、この種の裁判機構を設けるべきであるという
第二は、日本政府はこのフイリピン政府の要償額(クレイムズ)を長くとも十五年以内の期間において決済すること、支拂うことと同様であります。 第三は、日本政府は賠償協定の締結前といえども又フイリピン政府が平和條約を批准する以前といえども一部又は中間賠償を速かに支拂うこと。 こういう三点でございます。
一九四八年米国のウワー・クレイムズ・アクトはこの措置を国家がなすべきことを明らかに暗示するものである。以上の理由より在外財産は当然に政府において補償すべきものであるので、政府及び国会は緊急に左記の措置をとるべきであると信じ、ここに憲法第十六條により請願いたします。 一、在外財産のうち、喪失せしめられたる部分に対しては、国家が補償する義務のあることを宣明すること。
そこで最後に私はもう一度繰返して申して置きたいのでありますが、アメリカのウオア・クレイムズ・アクト・オブ一九四八について申上げたのでありますが、これによりまして、すでに一部の在外資産は喪失されておるのであります。他の大部分の在外資産は管理されておる状態にあるのでありますけれども、ポツダム宣言、カイロ宣言、ヤルタ協定等においても再び本人の手に返るとは想像されないのであります。