2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
その中で、ドイツのベルリン、フンボルト大学のクリストフ・メラース教授が、今回、ドイツが六十三回も憲法を改正しているということで、日本との比較について質問を参加者の方がされたときには、ドイツの改正のあり方は本来であれば余りよくない、基本法の改正が簡単過ぎて、法律でできるものも基本法に入ってきている、基本法は本来、ルールのボトムを書くべきものだが、規範力が低下している、細かなことまで憲法に入れ過ぎて、これを
その中で、ドイツのベルリン、フンボルト大学のクリストフ・メラース教授が、今回、ドイツが六十三回も憲法を改正しているということで、日本との比較について質問を参加者の方がされたときには、ドイツの改正のあり方は本来であれば余りよくない、基本法の改正が簡単過ぎて、法律でできるものも基本法に入ってきている、基本法は本来、ルールのボトムを書くべきものだが、規範力が低下している、細かなことまで憲法に入れ過ぎて、これを
最初の訪問地であるドイツのベルリンでは、当地の公法学の権威であるフンボルト大学のクリストフ・メラース教授、州メディア監督機関連盟ゼネラルマネジャーのアンドレアス・ハマン氏ら、連邦司法・消費者保護省のアレクサンダー・シェーファー課長ら、連邦教育研究省のインゴ・ルーマン課長らと相次いで意見交換を行いました。 これらの訪問先のうち、憲法改正については、メラース教授より示唆に富んだ指摘を受けました。
フンボルト大学のクリストフ・メラース教授は次の二点を挙げておりました。 一つは、ドイツは連邦制をとっており、連邦の権限と各州の権限との配分が基本法に細かく規定されているため、それを変更するたびに基本法改正が必要で、その多くは技術的改正だと話されていました。
先ほど団長からも御紹介がありましたフンボルト大学のクリストフ・メラース教授の御回答は、政府は議員の情報取得権に誠実に応えなければならないのがルールだというものでございました。そして、仮に与党が議長になったというケースであったとしても、不誠実なことはできないのだ、おかしなことをすれば、最終的には憲法裁判所で判断をするのだというようなお話を伺いました。