2015-05-27 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
いわばその真ん中の三というのが、さっき先生がおっしゃったような意味で、ちょうど車でいえばクラッチ板みたいな、そういったすり合わせの部分じゃないかなというふうに勝手に解釈しているんですけれども、今回の法改正ではそういった部分というのが全然出てきていないんですね。
いわばその真ん中の三というのが、さっき先生がおっしゃったような意味で、ちょうど車でいえばクラッチ板みたいな、そういったすり合わせの部分じゃないかなというふうに勝手に解釈しているんですけれども、今回の法改正ではそういった部分というのが全然出てきていないんですね。
我々の健康を取り巻く大気汚染の問題については、自動車から出される窒素酸化物、硫黄酸化物、またアスファルトの粉じん、その他公害、有毒な工場排気におけるところのガス、そういった問題に加えて、今度は自動車に使われておりますクラッチ板やブレーキ板、これは七〇%近いアスベストを含んでいる製品でなければブレーキの役に立たない、クラッチの役に立たない、高熱を発する摩擦に対応できないということで全自動車に使われているわけでございます
それから自動車のクラッチ板あるいはブレーキライニング等を用いることになりますので、自動車産業等に多く見られるわけでございます。また建設業、造船業、化学工業その他断熱工事等をやっております産業に多く見られるわけでございます。