2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
やはり欧米の方では、消費者の権利救済の仕組み、例えばクラスアクション制度とか三倍額訴訟制度というものが整備されているということを聞いております。その意味でバランスが取られているということですので、今後、拡大していくという場合には、やはり法全体のところでのバランスというのをきちんと見ていただくということが重要ではないかなと思います。
やはり欧米の方では、消費者の権利救済の仕組み、例えばクラスアクション制度とか三倍額訴訟制度というものが整備されているということを聞いております。その意味でバランスが取られているということですので、今後、拡大していくという場合には、やはり法全体のところでのバランスというのをきちんと見ていただくということが重要ではないかなと思います。
最後に、今後の課題としては、既に専門部会で指摘されておりますように、賠償措置額及び賠償措置のあり方、原子力事業者の法的整理における課題の整理、クラスアクション制度の導入、ADRにおける仲裁制度の導入などがありますが、いずれも検討しなければならない多くの問題を含んでいると言わなければなりません。 以上でございます。
ですから、原発被害についてクラスアクション制度を使うということは決して荒唐無稽なことではなくて、アメリカで既に始まっております。五百億だかの損害賠償基金をつくれ、治療を十全ならしめろ、それから、損害賠償を十全ならしめろ、そういう申立てがあります。立法する際にはそれの帰趨もよく見ながらつくると、いい立法ができるのではないかと思います。
このようなことから、アメリカのクラスアクション制度とは全く異なる仕組みであり、民事訴訟制度の特例として十分に練られたものとなっていると考えております。 しかしながら、制度次第では、制度の運用次第では乱訴を生じ、健全な事業活動を萎縮させることにもなりかねない点がいまだ幾つか残されていると存じます。
アメリカのクラスアクション制度のような副作用がたくさん指摘されている制度ではなく、良質な企業の皆様にも配慮した、非常に制限をかけた、入り口の狭い、そしてオプトイン型の訴訟制度を入れておりますし、委員の御指摘もございますので、今後しっかりとガイドライン、逐条解説に書き込んで懸念を払拭するとともに、これからの意見交換会等には必ず、経済団体の方、そして企業団体の方、業界の方を、消費者団体の皆様とともに意見交換
ここは、このような制度のもとになります各国の法制の比較検討でありますとか、我が国にこのような制度をつくるときの論点を整理したものと考えておりますが、既にその段階でも、二段階訴訟制度ということで、フランスのいわゆるグループ訴権制度の提案あるいはブラジルのクラスアクション制度がここで示されておりました。まことに御慧眼であったと思います。
次に、アメリカでは、共通点を持つ一定の範囲の人々を代表して一人または数名の市民が全員のために原告として訴えることができるクラスアクション制度があります。このような制度が整備されていなければ、少額の被害を受けた市民が判例と異なる裁定を受けたときに、抗することができず、結局、泣き寝入りになるのではないでしょうか。
確かに、何回も議論されているように、これはクラスアクション制度ですから、入りたくない人が手を挙げるので、そこで負けてしまうと次に訴訟できないというデメリットはありますが、何もないよりはこれがあった方がいいと思って私たちは出しておりまして、恐らく、父権訴訟、この名前がおかしいということも私は言っていますけれども、行政が主体となる訴訟を将来は私たちもつくりたいと思っています。
今御指摘のあったクラスアクション制度で、入りたくない人に手を挙げさせるということで、手を挙げなかったけれども次に訴訟をしたい人に不利益があるということは私も承知しておりますけれども、何もないよりも、まずスタートはクラスアクション制度でやりまして、先日私も申し上げましたが、将来はやはり父権訴訟と言われている行政がやるような訴訟に持っていければと私どもも思っています。
諸外国を見ても、アメリカのクラスアクション制度やヨーロッパ諸国での消費者団体が損害賠償請求をできる制度など、消費者被害を救済する実効性のある制度として損害賠償制度が存在しています。 また、二〇〇七年にOECD理事会で、加盟国に対して、多数の消費者に係る紛争解決及び救済の仕組みを導入するよう勧告されています。 日本も、せっかくの今回の機会を生かして充実させるべきだと考えます。
先ほど紹介いたしましたことと一部重なりますが、クラスアクション制度ということになり、かつ三倍賠償もあるということもあります。それから、陪審制度があるということも関係しますが、基本的にクラスアクションというのは、一部の消費者が全体を代表して、それを延々弁護士が束ねるということでございますが、基本的には消費者というのはだれか連れてくればいいのであって、弁護士が事件をつくるという制度であります。
二つ目には、クラスアクション制度の導入ということですね。 日本はクラスアクションよりも団体訴訟制度がなじむという判断があったようでして、消費者団体における団体訴訟というのが今衆議院の内閣委員会で審議中だと思います。
それで、諸外国を見ましても、例えばドイツなどでは、消費者団体が損害賠償訴訟を提起することを認められておりますし、アメリカでは、いわゆるクラスアクション制度が導入されまして、代表原告が、被害をこうむったほかの消費者を代表して、一括して訴えを起こすということが認められております。
またアメリカでは、いわゆるクラスアクション制度が導入され、代表原告が、被害をこうむったほかの消費者を代表して、一括して訴えを起こすことが認められています。日本でも、選定当事者制度など、司法アクセスの改善が進められてはいますが、十分に活用されているとは言えない状態です。 一方で、質問者も述べられましたように、近年、契約や勧誘などに関する消費者トラブルが急増しています。
したがいまして、私どもは現段階ではこのクラスアクション制度というのの導入にはなかなか慎重な検討が必要だなというふうには思っておりますけれども、しかし、必ずしもこのクラスアクション制度に限らず、非常に多くの方々が訴訟をしやすい制度として今ヨーロッパの団体訴訟のこともおっしゃられましたけれども、いろんな制度を検討していく値打ちは十分にあるだろうという理解でおります。
結局、別の法制度というのはどういうことかといえば、製造物責任法を厳格に適用、運用するとか、あるいはいわゆるクラスアクション制度を採用するとか、消費者センター、都道府県の生活センターを充実して消費者の自発的活動に大いに協力するとか、独占禁止法の厳重な適用を図るとか、証券でいえば証券監視委員会の適正な活動を図るとか、そして法務省、警察庁において刑法その他特別刑法の罰則規定を厳重に適用するとか、こういう方策
そこで、アメリカにおいて消費者保護の有力な武器となっているこのクラスアクション制度の導入を検討したらどうかということを私は思うし、そういう点に対してのお考えを聞きたいと思います。これは御承知のとおりに、実体法上の違いやディスカバリー制度など周辺制度も含めてこの考え方を伺っておきますけれども、これに対するお答えをいただきたいと思います。
先生御指摘のように、アメリカではいわゆるクラスアクション制度が導入をされまして、ことに最近連邦民訴規則が改正されまして、非常に充実したものになっているわけでございますけれども、これにつきましては、アメリカの制度とわが国の制度が全く異なっておりまして、ことに、私どもの申します既判力の問題と申しますか、裁判の結果の客観的な範囲というものにつきまして非常に違う問題があるわけでございます。
ただ、アメリカでは最近、憲法違反ではないけれども、相当なクラスアクションに対する制約を加えるような最高裁判決がございましたから、そういうことも参考にしながら、乱用に至らぬ程度ならばクラスアクション制度を導入するということも考えてよいのではないかと思います。
○近江委員 他の施策と相まってということをおっしゃっているわけですが、具体例としまして私たちはクラスアクション制度というものにつきましてわが党は今国会にも出しているのですが、一般国民の中でもこれは非常に大切な考え方である、こういう声が高まってきておるわけです。総理はどのようにお考えですか。
正田先生はどうもこの点余り賛成じゃないようですが、そういう制度は実は社会党案の中に取り入れられておるのでありますが、その際クラスアクションの制度を取り入れたいといっても、実は独禁法の中にクラスアクションというのは無理だという法制上のたてまえがありまして、将来の問題として考えたいのですが、アメリカにおけるクラスアクション制度というものを、時間がございませんが、簡単に御説明を願いたいと思います。
したがいまして、こういうクラスアクション制度のような考え方、アメリカのものをそのまま持ってくるかどうかは別といたしまして、そういうアイデアをもって、多数の同じような被害者が出た場合にそれをどうやって効果的に救済するかという角度から裁判のあり方について検討するということが、独禁法にとってもきわめて大切なことであり、またそれ以外の法分野にとってもきわめて大切なことであるというふうに考えております。
わが党としましては公正取引調査会を設置しまして、消費者を参加させることであるとか、独禁法の二十五条を生かすためにクラスアクション制度を導入すべきである、これも法案を実は提出しておるわけですが、このように消費者に対してさらにきめ細かなそういう対策を打っていかないと、独禁法だけ改正して、これでいいんだ、いわゆる口だけで消費者に対して配慮したとかなんとか、こういう一つの報告を見てもこれだけ大きく抜けておるわけでありますから
わが党は、集団訴訟制度、すなわちクラスアクション制度の確立、消費者代表を含む公正取引調査会の設置等を求めてまいりました。カルテルに対する価格引き下げ命令の要求をしたのも、かかる観点からでありました。私は、独占禁止法第一条の目的に照らし、一般消費者をして、独占禁止法を支える制度を確立することなしに、独占禁止法は国民に根をおろすものとはなり得ないと思うのであります。