1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号
修正の理由につきましては、刑法二百六十一条の器物損壊罪で十分目的を達することができる、本法案の規定する器物損壊の条項がそれぞれあげられておりますが、「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ」、このようにあげられておるわけでありますけれども、これらは、いずれも器物損壊罪に該当するものであって、新たにこのようなものを設ける必要はないということが一つ。
修正の理由につきましては、刑法二百六十一条の器物損壊罪で十分目的を達することができる、本法案の規定する器物損壊の条項がそれぞれあげられておりますが、「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ」、このようにあげられておるわけでありますけれども、これらは、いずれも器物損壊罪に該当するものであって、新たにこのようなものを設ける必要はないということが一つ。
「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其ノ他方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」と、ここにある境界というのは、甲の所有しておる土地と乙の所有しておる土地の、いわゆる所有権の境界のことを言うことはもちろん当然であるが、それのほかに、甲の所有しておる土地のうちの一部を他人に賃貸しをしたというようなときに、ここからここまでを貸してあるんだということでもって
本法案の規定するところの「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ」とあるが、いずれも器物損壊罪に該当するものである。「移動若クハ除去」も境界標の用を失わせるものであるから、法律解釈上当然損壊に該当するのであります。
○大野(幸)委員 こうなると、むしろ「境界ヲ認識スルコト能ハザラシメル目的ヲ以テ境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ」云々と書いたらどうでしょうか。そうするとどこかに差しつかえが起きるのですか。その方が簡単でいいのですが、あとへ持ってきたのは、何か考え方があるんじゃないですか。
「第二百六十二条ノニ境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ奄ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金二処ス」という点でございます。 第二百六十二条ノニは、土地に関する権利の範囲に重大な関係を持つ境界の明確性を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣旨の規定でございます。
「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者」、これは五年以下の懲役という制裁があるのですが、先ほども申しましたように、現在の日本の土地関係、不動産関係については、地籍整理というものが完全にできておりませんので、非常に不明確です。現在境界標などというしっかりしたもののあるのはほとんどないといってもよろしい。
○大貫委員 今そういう区別をされたのですが、しかし、これは「境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者」となっておるのですが、境界自体は全く不明になるということはないのじゃないか。やっぱり物が中心になるのじゃないか。
「第二百六十二条ノ二境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金二処ス」という点でございます。第二百六十二条の二は、土地に関する権利の範囲に重大な関係を持つ境界の明確性を保護法益とし、土地の境界を不明にする行為を処罰する趣旨の規定であります。