1948-05-29 第2回国会 参議院 厚生委員会 第7号
現行の内務省令におきましては、細目標準の第三條に「墓地、種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ニ葬ルコトヲ得其從前別段ノ習慣アルモノハ此限ニアラス」ということに相成つておりまして、今日と雖も宗教習慣のございまするところにおきましては、さような場合に拒み断わることが正当なる理由というように相成つておるのでございます。
現行の内務省令におきましては、細目標準の第三條に「墓地、種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ニ葬ルコトヲ得其從前別段ノ習慣アルモノハ此限ニアラス」ということに相成つておりまして、今日と雖も宗教習慣のございまするところにおきましては、さような場合に拒み断わることが正当なる理由というように相成つておるのでございます。
○三木(行)政府委員 正當の理由と申しますのは、いささか漠然とした記述でございますが、現行法におきましても「墓地ハ種族宗旨ヲ別タス其町村ニ本籍ヲ有シ若クハ其町村ニ於テ死シタルモノハ何人ニテモ之ヲ葬ルコトヲ得其從前別段ノ習慣アルモノハ此限ニアラス」というふうに相なつておりまして、これで現在まで支障なくきておるのであります。