1993-10-22 第128回国会 衆議院 外務委員会 第3号
それから、モスクワにおきましては、枝村大使から、先ほど出ました環境保護天然資源大臣に対して、また外務省のクナーゼ外務次官に対しても申し入れを行ったわけでございます。
それから、モスクワにおきましては、枝村大使から、先ほど出ました環境保護天然資源大臣に対して、また外務省のクナーゼ外務次官に対しても申し入れを行ったわけでございます。
そういった観点からもロシアの投棄に停止を求めたというのが枝村大使がクナーゼ外務次官に言った内容でございまして、国民感情があるからというだけで停止を求めるということではございません。
この点に関しては、昨晩羽田大臣からコズイレフ外相に電話で申し入れをして、二回目の投棄を中止せよ、あるいは作業部会の早期開催ということを要請したし、また斉藤外務次官がチジョフ大使を呼んで二回目の申し入れをしたり、またモスクワでは枝村大使がダニリャン環境保護天然資源相やクナーゼ外務次官等に申し入れをして、この放射性廃棄物投棄に強い遺憾の意を表明して、二回目の投棄はぜひやめてくれ、こういう要求をされたということで
○井上(一)委員 枝村大使とクナーゼ外務次官との会談で、我が国としては海洋投棄、きょうにでも二回目の投棄が行われるという情報もあるわけですから、そういうことを取りやめる確約を得たのか、中身について少し具体的に聞かせていただきたい、こういうふうに思います。
また、枝村大使からはクナーゼ外務次官にも申し入れております。 これに加えまして、昨晩、夜遅くでございますが、羽田外務大臣から直接コズイレフ外務大臣に電話をかけられまして、次のような申し入れ、それに先方の反応があったわけでございます。羽田外務大臣から四点ほど申し入れられております。
するところによりますと、ロシアの「外交政策の理念」、それは外務省ほかその他の機関に対する一種の部内文書であるという性格であると理解されましたものですから、基本的には、そうであればロシアの方が、その事実関係が正しいのか正しくないのか、その点についての是正を行うべきであるという見地に立ちまして、これは先週の土曜日でございますけれども、先ほど申しました看過できない内容、領土問題の不存在云々の点に特に着目いたしまして、クナーゼ外務次官
特に、大臣、クナーゼ外務次官が枝村大使に、五月日本には行けない、そして行くとすれば九月か十月かなというお話があのとき出ておったと思います。
○津守政府委員 御指摘のクリル開発大統領令、これは昨年の十二月だったと思いますが、エリツィン大統領が発出したわけでございますが、これに対しまして、昨年十二月十二日に枝村大使よりクナーゼ外務次官に対しまして申し入れを行っております。
○鈴木(宗)委員 斉藤審議官が行かれてクナーゼさんとお会いするわけでありますけれども、私は、この九月二十四日にクナーゼ外務次官とモスクワでも会ってきたわけですけれども、クナーゼさんは日本を非常に理解している一人でないかと私は思っているのです。
例えば、クナーゼ外務次官が先年の秋に北方領土にみずから乗り込まれたわけでございますが、その行為自体でも大変な反発を呼んだということは御承知のとおりでございまして、向こうの高位高官があそこに入るということでも大変な反響を呼び起こすということは御承知のとおりでございます。
これはゴルバチョフ大統領が参りまして以来いろいろな形で問題になっているわけてございますけれども、この問題はこれからさらに、まさにクナーゼ外務次官が克服という言葉を使われましたけれども、真剣な話し合いの中でいろいろな形で出てくる問題であろうかと。
今度の日ロ平和条約の作業部会、これは次官級の会談だというのですが、そこではクナーゼ外務次官がかつての日ソ共同宣言の有効性を確認した、それから同時に一九六〇年に出したソ連側の声明、これは克服しなければならないというふうな態度も表明したというふうな形でことし二月の作業部会が行われたわけですけれども、この作業部会についての向こう側の発言をどういうふうに今の時点で評価されておるのでしょうか。
日本側からは斉藤外務審議官、先方からはクナーゼ外務次官が出席したわけでございます。そして今回第一回の外務大臣同士の交渉が行われたわけでございますが、今回の交渉におきましては、コズイレフ外務大臣の方から、法と正義に基づいて問題の解決を図りたいという確認がございました。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私とエリツィン大統領が会いましたのは一月の終わりでございましたが、二月の十日過ぎに事務当局間の第一回の会合、これは斉藤外務審議官とクナーゼ外務次官でございましたが、モスクワでございました。そういう事務のルートが一つ敷かれております。
クナーゼ外務次官の、ただいまの引用されました発言も、そういう事態を踏まえての発言だというふうに私どもは受け取っております。
それから、ソ連側のクナーゼ外務次官、一九六〇年のグロムイコ対日覚書につきまして、克服すべきもの、このように述べておられるわけでございまして、この覚書はこの発言からしますと事実上破棄された、あるいは消滅したというとり方でいいのかどうか、その点はどのようにお考えであるか、お伺いしたいと思います。
それに基づきまして二月十日、外務省からは斉藤外務審議官がモスクワに出向きまして、ロシア連邦外務省のクナーゼ外務次官との間で第一回の日ロ平和条約作業部会を開いたわけでございます。
私、昨年十月、モスクワを訪れまして、ロシア共和国外務省にクナーゼ外務次官を訪れまして、三十分ほど二人だけで話をしたわけでございますが、そのとき彼は、ロシアの対日外交はソ連の対日外交とは違う、ロシアは法と正義に基づいて北方領土問題を交渉する、経済協力問題とは全く別個の問題で、返さなければならないものなら一銭のお金をもらわなくても返す、返す必要のないものであれば幾らお金をもらっても返さない、これは別個の
また、ハズブラートフ議長代行もそれらの発言とあわせて、領土問題解決の原則に第二次大戦の勝敗によらない国際法上の原則を挙げて、戦勝国、敗戦国の区別によらない国際法上の平等、正義、平和による問題の解決という表現をしているようでありますが、こういうことも非常に我々としては注目し、評価をしたいと思いますし、ハズブラートフ議長代行と一緒に来ておりましたロシア共和国のクナーゼ外務次官が、北方領土問題に対するロシア