2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
都道府県のギャンブル等依存症対策推進計画は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき地域の実情に即して策定されるものでございますが、自治体の判断により、関連の取組としてゲームやインターネットへの依存に関する普及啓発等の施策が盛り込まれている事例があることは承知しております。 ゲーム依存症につきましては、現在、科学的知見の集積に努めているところでございます。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。 以上です。
このほか、高齢社会対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。また、共助の重要性が高まる中、休眠預金等に係る資金の活用やNPOの促進、成果連動型民間委託契約方式の普及に関する施策等に取り組みます。 森屋委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
このほか、高齢社会対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。また、共助の重要性が高まる中、休眠預金等に係る資金の活用やNPOの促進、成果連動型民間委託契約方式の普及に関する施策等に取り組みます。 木原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
アルコール健康障害やギャンブル等依存症などの依存症対策については、医療相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。 援護施策については、本年五月に、戦没者遺骨収集事業の抜本的な見直し方針を公表し、見直しを進めています。引き続き、戦没者遺骨収集推進法に基づき、国の責務として、可能な限り多くの御遺骨を収容し、御遺族にお渡しすることができるよう、全力を尽くします。
このほか、子供、若者の育成支援、高齢社会対策、交通安全対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。また、共助の重要性が高まる中、休眠預金等に係る資金の活用やNPOの促進に関する施策等に取り組みます。 森屋委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 よろしくお願いします。
アルコール健康障害やギャンブル等依存症などの依存症対策については、医療・相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。 援護施策については、本年五月に、戦没者遺骨収集事業の抜本的な見直し方針を公表し、見直しを進めています。引き続き、戦没者遺骨収集推進法に基づき、国の責務として、可能な限り多くの御遺骨を収容し、御遺族にお渡しすることができるよう、全力を尽くします。
このほか、子供、若者の育成支援、高齢社会対策、交通安全対策、ギャンブル等依存症対策に取り組みます。また、共助の重要性が高まる中、休眠預金等に係る資金の活用やNPOの促進に関する施策等に取り組みます。 木原委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
この調査研究では、SIBの方式を用いる具体的な事業の案についても検討され、その成果として、非行少年を対象に、少年院在院中から出院後を始め継続的な学習支援を実施する事業であるとか、ギャンブル等依存のある受刑者を対象に、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業の二つの事業案が示されたところでございます。
また、この調査研究では、SIBを用いる具体的な事業案についても検討されておりまして、委託業者から提出を受けた報告書では、一つ目は、非行少年を対象として少年院在院中から出院後を含め継続的な学習支援を実施する事業、二つ目は、ギャンブル等依存のある受刑者を対象として、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業、この二つが示されたところでございます。
ギャンブル等依存症の民間団体への支援ということがございます。厚生労働省におきましては二つの柱で行っておりまして、一つは、全国規模で依存症問題に取り組む民間団体に対して研修や啓発費用等への補助を行うというものでございます。こちらの方が今年度に比べまして来年度の予算案におきましては一千万円増の約四千万円を計上いたしております。
その上で、委員の方から御指摘のありました学校においての指導でございますけれども、新しい高等学校の学習指導要領解説におきまして、保健の精神疾患に関する学習の中で、ギャンブル等依存症を含めた依存症について取り扱うこととしております。 その中で、ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行為になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れることとしておるわけであります。
アルコール健康障害やギャンブル等依存症などの依存症対策については、医療相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度については、それぞれの改正法に基づき、就労、家計、住まい等に関する包括的な支援体制の強化に向けた取組等を着実に進めます。
ギャンブル等依存症対策については、昨年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、関係省庁と連携し、必要な取組を進めてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてのリスクコミュニケーションを実施してまいります。
ギャンブル等依存症対策については、昨年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、関係省庁と連携し、必要な取組を進めてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方式を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
アルコール健康障害やギャンブル等依存症などの依存症対策については、医療・相談体制の整備や民間団体の活動支援等に取り組みます。 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度については、それぞれの改正法に基づき、就労、家計、住まい等に関する包括的な支援体制の強化に向けた取組等を着実に進めます。
そのシンポジウム、500ドットコム社の方も出たやつには、当時の内閣官房内閣審議官ギャンブル等依存症対策推進チーム副チーム長の中川真氏も出ておられたりしているということなんです。 さらに、このNPOは、二〇一三年のホームページを見ると、理事に溝畑宏氏、大阪の観光局の理事長でIR推進会議の座長でIR選考委員会の委員、こういう人が大阪の事業を推進している。
淳君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 高橋 文昭君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 辻 庄市君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 田川 和幸君 政府参考人 (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菅家 秀人君 政府参考人 (内閣官房ギャンブル等依存
創生本部事務局次長田中由紀君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長丸山雅章君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創生推進事務局審議官中原淳君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長辻庄市君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田川和幸君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣官房ギャンブル等依存
IRの推進に当たりましては、ギャンブル等依存症対策を講じることは重要であると考えております。関係省庁において適切に対応しているものと承知しております。 例えば、カジノの運営については、IR整備法において、入場回数制限や本人又は家族の申告による利用制限など、さまざまな依存防止措置が講じられております。
ギャンブル等依存症対策基本法のギャンブル等といいます定義の中に、御指摘のパチンコは含まれております。 以上でございます。
そして、このカジノ管理委員会のほかに、IR整備法というものが成立したのと同じタイミングで、実は去年、ギャンブル等依存症対策基本法という法律が制定されました。 今まで、日本ではなかなかギャンブル依存症に対する対策が進んでこなかったということもありまして、諸外国に比べて、実はこのギャンブル依存症の割合が高い状況にあるわけです。
ギャンブル等依存症対策につきましては、先生御指摘のギャンブル等依存症対策基本法に基づきまして、本年四月にギャンブル等依存症対策推進基本計画を閣議決定いたしたところでございます。
明博君 日吉 雄太君 堀越 啓仁君 山本和嘉子君 浮島 智子君 畑野 君枝君 串田 誠一君 ………………………………… 国務大臣 (消費者及び食品安全担当) 衛藤 晟一君 内閣府副大臣 大塚 拓君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 政府参考人 (内閣官房ギャンブル等依存
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官榎本健太郎君、内閣府政策統括官青柳一郎君、内閣府食品安全委員会事務局長小川良介君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官坂田進君、法務省大臣官房審議官山内由光君、国税庁長官官房審議官後藤健二君、国税庁課税部長重藤哲郎君
ギャンブル等依存症対策基本法の第十五条におきましては、公営企業やパチンコの関係事業者が行います広告宣伝などの実施の方法につきまして、国は、「関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等が図られるものとなるようにするために必要な施策を講ずる」というふうにされているところでございます。