1949-04-19 第5回国会 衆議院 法務委員会 第8号 税務代理士法第一條に「税務代理士ハ所得税、法人税其ノ他命令ヲ以テ定ムル租税ニ関シ他人ノ委嘱ニ依リ税務官廳ニ提出スべキ書類ヲ作成シ又ハ審査ノ請求、訴願ノ提起其ノ他ノ事項(訴訟ヲ除ク)ニ付代理ヲ為シ若ハ相談ニ應ズルヲ業トス」ということになつておるのでありますが、この税務代理士の資格を持つておらない者がこのような書類の作成や審査請求、訴願の提起、その他の事項について代理もしくは相談した場合には、罰則があるのであります 梨木作次郎