1976-08-11 第77回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
総司令部にキレン労働課長等がおった時代であります。ブレイン・フーバー氏などの時代であります。あるいは七千八百七十七円勧告なんという時代がありました。だからずい分長い人事院の成立より今日に至る過程を知っております。
総司令部にキレン労働課長等がおった時代であります。ブレイン・フーバー氏などの時代であります。あるいは七千八百七十七円勧告なんという時代がありました。だからずい分長い人事院の成立より今日に至る過程を知っております。
当時はブレーン・フーバー氏が総司令部にいるころでありまして、キレン氏などがまだおった時代、ホイットニー氏がおった時代、ソルターという当時専門的な係長さんもおいでになった時代であります。私も当時総司令部に日参をして、さんざん交渉した経験を持っておりますけれども、まだ石炭手当ができない、いにしえからであります。
国家公務員法の制定にあたりまして、この間人事院総裁はよく御承知であったと思うのでありまするが、このマッカーサーの前で、キレン労働課長とフーバー公務員制度課長とが大激論をいたしまして、八時間もこの問題で争ったということを承っておりますが、これは人事院総裁、事実でございますか、伺います。
○大出委員 私は当時GHQがあります時代からキレン労働課長あるいはブレインフェーバー課長、エーミス労働課長等、常に私の交渉相手であったわけでありますが、そのつど繰り返されておりますアメリカシステムの日本の人事院機構、つまり一九四八年七月にストライキ権がなくなって、公務員法が考えられて、さらに改正をされてという経過の中で、人海院の独立性という点が特に強調されて、例の公務員制度ができたのでありますから、
当時責任を持っていたキレン労働課長やスタンチフイルド次長はそのために辞任をして国に帰っておる。そのときにキレン労働課長、これは日本人じゃありません、アメリカの人ですよ。アメリカの人がこういう帰国の声明を発している。総司令部が日本政府労働者の団体交渉権を否定したことは、日本の組織労働者の四〇%を占める人々に民主主義の信念を強めることにはならない。
先ほど人数の問題その他について占領当時云々ということが話し合いに出ましたけれども、私もあるいは人数、専従期間その他の諸条件については組合発足以来、占領中キレン労働課長その他労働省、文部省と話し合いをしたわけでございますけれども、その中で期間の問題について特に論議があったわけです。
ところが、わが日本の労働運動のあり方を見ますると、労使間、あるいは官公労の問題も入って参りますが、特に占領時代にわが労働立法というものができ上って、主としてそのときのGHQの労働担当官であったところのキレン労働課長、この人は都留証言——都留という商科大学の教授の証言によりますると、共産党と関係のあった人だそうでございますが、この人の指導によって、あるいは導きによりまして、主として労働運動というものが
そうして、公務員というものは罷業権というものを奪い去られたと、こういうわけでありますが、このときも、米国のAFLから参っておりましたキレン労働課長でさえも、公務員から罷業権を奪い去ると、こういう点については強く反対をいたしたわけでありますが、こういうように公務員から罷業権を取ったかわりに、今度は人事院というものが作られた、これも御承知の通りでございます。
しかし、われわれがどうしても納得しないために、最後の段階においては、私自身のGHQの七階まで連れていって、当時のキレン課長、コレットに私を面談せしめた。
そこで一番初めに後悔をしたのは、例の労働課長の当時のキレンのやり方があまりにひどいというのでもつて、これは彼ら自身がかえてしまつた、こういうことがあつたことは大臣も御存じかとも思うのです。あるいはその当時パージでもつてそういうことは御存じにならなかつたか知りませんけれども、とにかく網走を開いて徳球以下全部を出してしまつた。
かの二・一ストを初め、その後のあらゆるストライキは、アメリカのAFL出身のキレン、その他のボス的手先がGHQの労働課の要職にあつてこれを指図したばかりでなく、総評を中心とした日本の労働組合を強制的に国際自由労連に加入させ、これを骨抜きにしようとしたのであります。
その後これに対する教育とか、キレン課長等がいろいろやつてみたけれども、どうしてもうまく行かなかつたということで、二十四年にはまた労働法の改悪などをしておるのでございます。
率直に言えば、例を挙げて申しますれば、国家公務員についても、これはもう同僚の委員が申上げたように、団体交渉権を奪うこと、ああいう法制的に、恒久的に奪うことについてはキレンさんが非常に反対しておつたことは事実なんです。それでキレンさんがやめて帰るようなことになつたということも事実なんです。
続いて、御承知のように現行の国家公務員法の改正がなされる直前において、当時のGHQの労働課長のキレン君、それから労働課員がことごとく連袂辞職をした、その連袂辞職をした理由は、日本の組織労働者六百万の中の半ばに近い二百五十万の国家事業に從事する労働階級の団体協約というものを奪い、その権利を奪うということにはどうしても賛成できないという理由で辞職をせられた。
そうして今の例えば公務員の団体交渉権だけの問題についても、あなたは決してお忘れになるべきでないと思いますが、当時司令部の労働課のキレン課長でしたか、それから労働課員の大部分のかたが辞職されましたよ。そのときやはりその辞職された理由は、この公務員の団体交渉権まで奪うということはどうしてもこれは民主主義政策というふうには考えられない。
ただこれはいろいろな理由を申上げなければならんのでありますが、ここではただ具体的な一つの例を申上げますと、アメリカにおいても電氣事業の労働者の賃金は一般の労働者の賃金よりは、これはキレンさんの話ですが、四割乃至五割高い、こういう事実があります。
さらに七月の末には、総司令部の前労働課長のジエームス・キレン氏は、二百五十万の日本官公廳從業員の團体交渉を否定されることは日本の政府職員の民主主義に対する信念を弱めるであろうとの理由によつて、みずから反対し、辞職までされておるのであります。
当時の法律案をお読みになつてもわかりますように、また当時の労働課長のキレン氏のお言葉によりましても、六月に遡及する。全官公廳側の方では四月に遡及してもらいたい。こういう非常に切実な要求がございましたが、マツカーサー司令部の意向といたしましては、六月に遡及する。政府といたしましても、六月に遡及し、三千七百円ベースというものは内拂いである、仮拂いである。
いやしくもあなたは人事委員会を背負つて立つておられる以上は、当面の責任者である以上は、当然マツカーサー司令部の御意向も、六日に遡及するということをキレン労働課長ははつきりと言つておるのでありますから、從つてあなたとしても、一應責任あるあなたの見解を明らかにしておいていただきたい。大藏大臣に対しては、別個の立場から質問いたします。
こういうふうにしまして右はキレン氏から左はキスレンコ少將に至るまで、國際的な民主的勢力は、かかる政令の発布や、このに基く法案の改惡については、絶対反対の意見が表明されておるのであります。ひとり國内の労働者階級が反対しておるのではないのであります。われわれはそういう立場から、現在の政府の意図されておる國家公務員法の改惡のこの案の上程は、日本の民主化の方向と逆行するものである。