1972-04-13 第68回国会 参議院 内閣委員会 第7号
これは現在建っております第十五小屋の当該地域は、大正十五年ころに富士山麓電気鉄道株式会社の子会社である富士山麓土地の別荘地の分譲目的で所有しておったものでございますが、二十五年四月に、米占領軍がキャンプ・マックネアとして接収いたしましたので、そのときに国によって買収をしておりますので、現在、先ほど長官が申されたように国有地になっております。
これは現在建っております第十五小屋の当該地域は、大正十五年ころに富士山麓電気鉄道株式会社の子会社である富士山麓土地の別荘地の分譲目的で所有しておったものでございますが、二十五年四月に、米占領軍がキャンプ・マックネアとして接収いたしましたので、そのときに国によって買収をしておりますので、現在、先ほど長官が申されたように国有地になっております。
しかし、一般条項としましては、いわゆるここでいわれておりますキャンプ・マックネアそれからキヤンプ・マックネアの演習場、それから東富士演習場、その全部に、七日町に地方の日本側代表者に知らせるものだということはさまっておりまして、キャンプ・マックネア演習場にだけ丁寧にまたそれを再記したということになっております。
これはキャンプ・マックネア演習場、具体的にいうと東演習場内における演習については七日前に通告しなさい、一般事項については、七日前に通知するとかなんとかいうのはない、現地と調整の上やるということになっているんでしょう、この協定書では。これは防衛庁長官に答弁を教えてやりなさいよ。
いま言われました問題は、東は東富士、この条約でいうと、キャンプ・マックネア演習場における取りきめなんですね。これは北富士のキャンプ・マックネアでもそういうことはできます。私の言っているのはそういうことではないのです。この一般事項の第四項はこれは一体どう解釈するのですか。外務省はあいまいなんですね。その事態々々によって考えるべきだというけれども、この事態は調整されておらぬじゃないですか。
○説明員(財満功君) 今回の場合、東から北に撃ちますのは、いわゆるキャンプ・マックネア被弾地区に対して撃ち込むということで、先方の連絡によりますと、従来被弾地区の中に番号を付しましてゾーンを分けておるわけでございますが、そこのゾーンの中に撃ち込むということで、明らかに被弾地区内に撃ち込むということでございます。
事前に言っていいことですが、この協定の大きい第二ですか、キャンプ・マックネア演習場からキャンプ・マックネア被弾地との関係の問題ですね。これは同一のキャンプ・マックネアということでなければこの協定に入らぬと思うのですがね。今度の場合、東富士から北富士に撃とうというのでしょう。その場合には北富士、東富士のおのおの独立して協定しておりますね、使用協定を。
○説明貴(財満功君) キャンプ・マックネアというふうに、これは米軍側の呼称でございますが、これは北富士の一部分でございます主として国有地及び部分林の一部を含みました地域でございまして、これは被弾地区として用います。それからその周辺にキャンプ・マックネア演習場という、米側の呼称によって呼ばれておるものがございます。この地区はいわゆる発射地区として使われる。
まず、平和条約発効の年、すなわち昭和二十七年に、七月二十六日付で外務省告示第三十四号が公示されましたが、それによると、私どもの入会地及び所有地を含むいわゆるキャンプ・マックネア演習場については、備考欄に「保留」と記載されてあります。
この長官の態度というのは、先般からこの内閣委員会で、あるいは以前のキャンプ・マックネアの当時の当時の審議から、あなたはわれわれ内閣委員に対して頭から挑戦的であり、そうしてけんか腰であるというふうに、これは民主党の諸君でも、社会党の諸君でも認めておられるだろうと私は思う。こういうような態度というものを改めていただいて――これは委員である田村一人の言葉ではありません。
、こういうふうに書いてありまして、ここにあるいわゆる現地調整ということは、中央官庁は関係なしに、軍としてはキャンプ・マックネアの指揮官、それから日本側としては山梨県知事、そういう字句は使ってありませんけれども、そういうふうに解釈をきめて、両者の間でしかるべく話しをする、こういうことになっております。
○長田参考人 私は米軍演習場として、幾多地元民と深刻なる問題を引き起しておる梨ケ原の、有名なる富士山麓の演習場キャンプ・マックネアの、A地区に近接するところのB地区の一部の土地を所有しておる者でございます。ただいま田原先生の御質問に対して明確なる回答をいたします。私の所有地に対しましては、何ら交渉もなく接収いたしまして、今日立ち入り禁止になっております。以上の通りであります。
次に、内閣委員会から要求されてきておりますのは、行政協定に伴う土地等の使用状況調査のためでありまして、その行政協定に伴う土地等の使用状況というのは、特にキャンプ・マックネア演習場、つまり先日の外務委員会から出ておりました富士山ろくの演習場の問題であります。
○内田委員 すでにこれは委員の各位におかれましても、また政府の御当局におかれましても、十分知悉せられておることと思いまするし、先般来新聞ラジオでも大きく取り上げられていることでありますけれども、今月の十日に富士山麓のキャンプ・マックネアのいわゆるB地区といわれている地帯におきまして、米軍が突如として百五十五ミリの自走砲二門をもって実弾射撃を開始し、あの国立公園の地帯において終戦後初めてかような砲撃が
さらにまたこれは委員の皆様方の御理解のためにも、現地の状況をちょっと説明をいたしますと、富士山麓を囲んで三つの集団演習地といいますか、提供地があるのでありますけれども、一つは東富士の演習場、もう一つはキャンプ・マックネアというもの、これは昔の日本の陸軍の演習場を中心としてそれを拡大したものでありますが、その地区と、もう一つが今問題になっておるキャンプ・マックネア演習場、俗にいうB地区といわれておるものでありまして
それは、日米行政協定の実施状況を調査いたしたい、特にキャンプ・マックネアの演習場、これは富士山麓のあれかと思いますが、これに各党一名ずつ、明十二日から十三日まで山梨県の南都留郡に行きたい、こういう要請が参りましたので、御報告いたします。
○堀内委員 そこで長官にお伺いするのですが、仄聞するところでは、いわゆるキャンプ・マックネアの方の地区の立入りのごときは、これは不可能を要求しているものだと思います。あの立入りの問題でも、土曜、日曜は演習していないのですが、日曜、祭日には一般の者が入ってよろしいということに対して、日曜、祭日以外でも演習をしていないところは、その中に入っていいようにしろというような要求も出ている。
まず長官の答弁の中に、被弾地区におけるバスの運行の件と同時に、他の十五項目をあげて同時に要求しておるというお話でございましたが、この十五項目というのはバスの問題外十五項目であるかということが一つと、それからB地区に属することだけであるか、これがキャンプ・マックネアの方も含んでおるか、また富士演習場以外の問題も含んでおるか、この点を一つお伺いしたい。
しかしこのうちの五千町歩は旧日本の陸軍の演習場であった地域、これをA地区と申しまして、いわゆる大砲小銃爆弾等を落す被弾地になっておる、いわゆるキャンプ・マックネア地域になっておるのでございまして、残りの二万町歩は予備演習地として、いわゆる行動を主とした演習地として使用してきたのでございます。
長官は使用目的は変更云々ということを言われますが、日米行政協定のこれによりますと、使用条件としてキャンプ・マックネアの中は行動訓練の演習場、または小銃、機関銃、大砲の被弾地にするのであって、こちらのB地区の方は訓練場に使用されるのである、キャンプ・マックネアの中に被弾地等を設けるときは、前もって日米両国の協議を行うものとすると書いてありますので、私が今申します、今までA地区は被弾地でということに使用条件