1954-03-11 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号
主としては輸出商社に関係があるのでありますが、現在輸出商社の関係におきましては、一つはキャンセル準備金がございます。一つは輸出諸国の免税の件に関係がございます。
主としては輸出商社に関係があるのでありますが、現在輸出商社の関係におきましては、一つはキャンセル準備金がございます。一つは輸出諸国の免税の件に関係がございます。
○政府委員(松尾泰一郎君) この輸出振興のためにする税制上の改正でございますが、現在国会に提案されておりますのは、輸出キャンセル準備金を新設するということと、それから海外支店を設置した場合に、この在外支店の資産の特別償却を認めるという、この二点が現在提案をされておるわけであります。
貿易商社等について、五年限りのいわゆるキャンセル準備金制度を作る。及び海外支店設置費の特別償却を認める。 個人の有価証券の譲渡所得税を廃止する機会におきまして、法人の清算所得に対して法人税の課税を行う。 これらもいずれも前国会において審議未了になりました法案を、そのまま提案されております。
貿易商社につきましていわゆるキャンセル準備金の制度をつくる。それから海外支店設置費について特別償却を認める。 なお個人の有価証券の譲渡所得課税を廃止する機会におきまして従前もやつておりましたような、清算所得に対する法人税の課税を行う。
それから今お尋ねの第二点の貿易商社に対する税制上の優遇措置でありますが、前国会におきましても大体大蔵省との話合いもできまして、輸出のキャンセル準備金を設定するとか、あるいは海外支店を設けました場合のその費用につきまして特別の償却をするとかいうようなことにつきまして、大蔵省とも話合いがつき、そのラインで実は法案が国会を通つたのでありますが、御存じの通りのことで流れたわけでありますが、この前の改正案に加
それから八條、八條の二でございますが、これは先に御説明申上げましたいわばキャンセル準備金とも簡単に言い得るものだと思いますが、青色申告を提出しておる個人又は法人で貿易業を営んでおるという場合におきましては、これも五年間をめやすにいたしまして、二十八年から三十二年までの各年において、当該年中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその年中に取り消された輸出契約の契約高の合計を差引いた金額、即ち契約の出来高
さしあたり今の短期の債務の長期債務への切りかえでありますとか、ないしはいろいろな海外支店の開設、あるいはキャンセル準備金というものの積立て制度を認める、そのようなことを通じまして何とか貿易商社を強化して行きたい。