1985-05-29 第102回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第6号
それで、コンベヤーのキャリア台のローラーの角とローラースタンドとの間に異常摩擦があった。そこに粉炭といいますか、落炭が随分あった。それに着火したということです。ですから、これを見ると、部品が定期的に検査をされ交換されていたら災害は起きなかったであろう。次に、部品の取りかえがなくても落炭を法規どおり掃除しておったら事故は起こらなかったであろう。
それで、コンベヤーのキャリア台のローラーの角とローラースタンドとの間に異常摩擦があった。そこに粉炭といいますか、落炭が随分あった。それに着火したということです。ですから、これを見ると、部品が定期的に検査をされ交換されていたら災害は起きなかったであろう。次に、部品の取りかえがなくても落炭を法規どおり掃除しておったら事故は起こらなかったであろう。
すなわち、第三調量門箱門内に位置しますナンバー一〇ベルトコンベヤーのキャリア台のローラーの角と、腐食のため溶接部付近でフレームから外れたローラースタンドとの間で異常摩擦を生じ温度が上昇し、このため付近に堆積しておりました落炭が蓄熱発火し、次いで火は、調量門、坑木、落炭、ベルト等に延焼するといった経緯をたどった可能性が高いとされております。
そこで、「火災原因の推定」の箇所ですけれども、これは結局は大体推定をされるという点、それはコンベヤーによるものですね、そこで過熱が起こったという点でありますけれども、そのキャリア台のキャリアローラーの角と、腐食しており溶接部付近でフレームから外れた内側ローラースタンドとの間で摩擦が起こった。なぜ腐食したのか。腐食に気がつかなかったのか。これはその機材そのものが古いのか。
今回の報告書によりますと、一〇番ベルトの第三号キャリア台の内側スタンド二本が腐ってフレームから外れ、その一本がローラーと激しく摩擦して発熱し、このため周りに堆積していた落炭に火がつき、これが調量門など周辺に燃え移ってこういう大災害になったというふうに推定されております。 これが事実であるとすれば、事故原因は驚くべき初歩的また基本的なものだということになるのではないかと思うのです。
それで、第一〇番のベルトコンベヤー第三調量門近辺でございますが、ベルトコンベヤーのフレーム自体がぶれている、あるいは曲がっているキャリア台があるということ、あるいはその施設に不回転のキャリアローラーあるいは不回転のリターンローラーが発見されておる、これが火災前に不回転になったのか、火災後に不回転になったのか、この不回転が発火メカニズムとしてどういう貢献をしたのか、この辺は何度も申し上げますが、今後の
○田代富士男君 では、今後の原因の究明については現在事故調査委員会でおやりになっていらっしゃることでございますけれども、この中間報告におきましても今後精査すべきこととして、ナンバー一〇ベルトコンベヤーのフレーム自体のぶれであるとかあるいは曲がっているキャリア台、不回転のキャリアローラーやリターンローラーの不調が災害の前からのものかどうかということ等を挙げていらっしゃいますけれども、その他にもこの中間報告