2004-04-13 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
転換オプションのプレミアムは、政府が転換権を行使し、キャピタル・ゲインを得る可能性に対して支払われるものであり、弱小銀行に対して配当をまけてあげるという性格のものではない このように書かれている。 さらに、この転換権行使の部分に関して、実は、この転換権がほとんど放棄されている。これは、実際行使されていないということに対してなんですね。
転換オプションのプレミアムは、政府が転換権を行使し、キャピタル・ゲインを得る可能性に対して支払われるものであり、弱小銀行に対して配当をまけてあげるという性格のものではない このように書かれている。 さらに、この転換権行使の部分に関して、実は、この転換権がほとんど放棄されている。これは、実際行使されていないということに対してなんですね。
、二つ目には「外国証券会社を通じた証券投資から得られる収益(配当金、利子、キャピタル・ゲイン等)に対する課税漏れが生じる可能性がある。」こと、三つ目が「不動産などその他海外資産から得られる収益に対する課税漏れが生じる可能性がある。」こと、四つ目には「不正な所得など課税前の所得が海外へ流出することにより、課税を免れることが出来る可能性がある。」
一 納税者番号制度については、プライバシー保護対策の確立を前提としつつ、国民合意の形成の状況を勘案しながら、キャピタル・ゲイン課税及び利子課税の総合課税への移行問題をも踏まえ、引き続き検討を進めること。
一 納税者番号制度については、プライバシー保護対策の確立を前提としつつ、キャピタル・ゲイン課税及び利子課税の総合課税への移行問題を十分勘案し、国民の合意形成の状況を見守りながら、引き続き検討を進めること。
特に「キャピタル・ゲイン動機と関係ない古くからの地域定住者など一定の合理的土地利用を行っている者に対しては、課税上特例措置を講ずべきである」という提言があるのです。私はこれに納得できるのですよ。
九 キャピタル・ゲイン課税については、所得税における課税の取扱いとの均衡を配慮しつつ、地方税制においても原則課税が行えるようその方策を検討すること。 十 所得税及び個人住民税減税等の税制改革の実施に当たっては、地方財源の不足を来さぬよう特段の配慮を払うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆さま方の御賛同をお願いいたします。
「四つの武器を備えることもやらないで、キャピタル・ゲインの捕捉は困難だ、という日本の税務当局の態度はすなおには受け取れない。まったく不可解だ」」こういうふうに批判をしておるのでありますけれども、宮澤大蔵大臣は、この今のペックマン氏の発言に対してどういうふうにお考えになられますか。
キャピタル・ゲイン(資本所得)に対する減免措置も見直しが必要だ。ここのところまではおおむね税調でも合意が得られつつあると判断している。」こういうように表現されております。これは、税調でそう言っているとまでは断言しておられませんが、税調でもう合意が得られつつあると判断しているというのは、大蔵大臣が判断しているわけですから、非常にリアリティーを持っているのですね。
さらに一九七二年財政法では、ナショナル・トラストへの一般の寄付について相続税やキャピタル・ゲイン税を非課税としております。 なお、イギリスでは一九七三年の税体系の改正で、相続及び贈与による資産の移転に対してはこれまで相続税と申しておりましたが、それを変えて資産移転税が課せられることになったために、現在は資産移転税が非課税とされているわけであります。
そこで、その上に立ってお伺いしたいと思うのですが、きょうお見せいただきました先生の「法人税制改革の基本構想提案」の④というところに、「配当部分については、不完全ながら調整制度をもっているのに対し、留保部分については、キャピタル・ゲイン課税が一般的に見送られている現状では、課税上何ら有効な措置が講じられていない。」と書いてあります。
これまでグリーンカード制については、医師優遇税制、株式等のキャピタル・ゲイン非課税、利子・配当分離課税という三大不公平税制の見直しと、税制的な観点だけから議論されすぎた。これが経済に与える影響については、むとんちゃくすぎた。」と述べられております。 そしてその次に、「経済に与える影響とは何か。」ということに対して、「金やゼロ・クーポン債のブームは放置できない状況だと思う。
この制度のうちでも精髄をなす部分はキャピタル・ゲインの全額課税とキャピタル・ロスの全額控除である。こう言っているのです。つまり二重課税は排除してやるけれども、それが本当に税制上統一的なものとしてできるためには、いざ売ったときにキャピタルゲインに課税するというのでなければ二重課税排除なんかやるというのはしり抜けになってしまうんだ、こう言っているのです。あたりまえの話なんですね。
「こうかつな租税回避者が、その利益を実現する法的形式を変形することによって、」直訳そのままのようで何やらわかりづらいのですが、「他の形態の所得をキャピタル・ゲインに容易に変更することができるという点である。
それからその次は、土地にかかるキャピタル・ゲインを公債の発行等によって吸い上げることについてという御提案でございましたが、この点も、先ほどちょっと言及したところでございますが、キャピタル・ゲインを公債を買わせて持たせるということにいたしますと、まず、この保有を強制しなければならない。それから強制して持たせた国債に流通性を与えないことが必要であります。
あるいは、そうした住宅というものでキャピタル・ゲインやあるいは営業収益というようなことを期待していないのが普通だろうと私は思う。そういう人たちに対しては、それは特殊な、税率を低くしてその負担を軽くしていくというような措置が講ぜられていかないと、この三年間の間にもしいろいろな形で今度は上がってきて、四十八年にまた上がる。
ですからキャピタル・ゲインをふやすために市価の高騰という問題が起こったわけです。しかし、それは非常によくないということで、最近はキャピタル・ゲインの配当基準は幾らでなければならぬというふうに新しくきめました。同じように、この不動産投資信託の場合にも、キャピタル・ゲインの配当基準というものをよほど強く押えておかなければ、おっしゃるような問題が起こります。
このように不合理きわまる租税特別措置は、これを思い切って廃止すべきであり、不労所得、資産所得につきましては、格差是正、税体系の確立の観点から、応能課税を実現するために、総合累進税率の強化、利子、配当の優遇の廃止、キャピタル・ゲイン課税を実施し、他方、所得税の思い切った軽減を行なうべきであります。
ところが、譲渡所得の課税につきましては、各国ともいわゆるキャピタル・ゲインに対する課税をどうすべきかという点については非常に論議のあるところでございまして、これにつきましては、キャピタル・ゲインというのは、本米、長い間資産を持っている、土地にしましても、その他の資産にしましても、長い間持っている、それがあるとき売却するということによって、長い間徐々に生じた所得が一時に実現する、したがってそういうような
たとえば譲渡所得、いわゆるキャピタル・ゲインというものは所得ではないんだという考え方、これは利子とか配当とか給与とか、それから事業所待といったように毎年回帰的に生ずるものが所得であるという考え方、大ざっぱに分けましてこの二通りあろうかと思います。
ただ、税の性質によりましては、たとえば譲渡所得という場合には、ある程度キャピタル・ゲイン的な色彩を持つものでありますから多少違うニュアンスが出てくる。ニュアンスそのものは、この固定資産税の評価を基礎にしながらも、若干違うニュアンスが出てくることになりましょう。それから相続税みたいなものは、総じてみまして、相続税とか譲渡所得の基礎になります国税の評価、これは非常に高い。