1948-11-24 第3回国会 参議院 決算委員会 第3号 昭和二十二年度におきまして、財政法第十五條第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に、國庫債務負担行爲をすることのできる金額は十億円でありまして、昭和二十二年九月十五日発生のキャスリーン颱風により、損害を被つた公共土木施設、耕地、林道、漁港、港湾等の復旧工事に対して、昭和二十三年度において補助するため、昭和二十三年一月三十日閣議の決定を経まして、総額九億三千万円の範囲内で、債務を負担する 平岡市三