1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号 「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。 志賀義雄