2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その大使館が指摘しているように、失踪の大きな原因として、過大な借金、訪日費用負担、しかも、その一部は日本側へのキックバック、接待に使われているんです。まさに外国人労働者、技能実習生が食い物にされている構造がある。この構造こそ、やはり失踪とか、ひいては在留資格を失う大きな要因なんです。この構造にこそメスを入れる必要がある。 ところが、ここにはメスを入れていないわけですね。
その大使館が指摘しているように、失踪の大きな原因として、過大な借金、訪日費用負担、しかも、その一部は日本側へのキックバック、接待に使われているんです。まさに外国人労働者、技能実習生が食い物にされている構造がある。この構造こそ、やはり失踪とか、ひいては在留資格を失う大きな要因なんです。この構造にこそメスを入れる必要がある。 ところが、ここにはメスを入れていないわけですね。
実習生の借金を原資に、日本側企業への接待とかキックバックが行われているということが指摘されている。 例えば、「日本側への接待やキックバックにかかった費用は結局、実習生が多額の借金として背負うことになる。ズンさんの送り出し機関が実習生候補者一人から集める手数料は総額七十万円。このうち十万円が接待やキックバックの原資だ。」、こういう指摘なんですね。
アメリカに全て吸い取られて日本にキックバックがない、しかも、日本の防衛産業は衰退をしてしまう、こんな話はないわけで、やはり契約するときはきちんと我が国にメリットがあるように、以前はそうでしたけれども、そういう点で、これからぜひ努力と検討をしていただきたいと思います。
関電が不当に高い特命発注を繰り返していた、そのキックバックを役員がもらっていた。 だから、コンプライアンス監視も、要するに、Bの中の、一般電気事業者の中のコンプライアンス違反も監視をする委員会にこれは強化拡充をしなきゃいけない。だからこそ、僕は、三条委員会というのも視野に入れなきゃいけないんじゃないですかということを言っていたんです。
いわゆる関電問題なんですが、これは、いかに原発立地地域に対して巨額の公金が支出をされてきてそれが特定の地元業者を潤わせてきたか、そして、それが極めていびつな形で関電の経営トップにキックバックのような形で還流してきたかということを私は明らかにしたものだというふうに思っています。
○斉木委員 私、この原子力とお金の問題というのをなぜお聞きしているかといいますと、前回の質疑でもありました、関西電力の経営層が当時の助役から不適切に、ダイレクトにキックバックを受け取っていたり、また、当時の町長が逆に関西電力から寄附金を個人の口座に受け入れていたり、こういった不透明なお金の流れに対して、立地地域の住民の方からは、この前申し上げました、何で私は避難訓練を、故郷を捨てる訓練をさせられているのに
ベトナムの送り出し会社から監理団体へのキックバックも問題になったと思いますけれども、実習実施者と監理団体が事実上一体化して悪事を働いているというケースもあるという話も、この間、法務省のレクでも伺いました。 それほど、監理団体の問題があるとわかっているというにもかかわらず、今回の調査に関しまして監理団体から調査を行わなかった、その理由をお願いします。
本部は大量に買いますからね、キックバックもらっているんです。じゃ、それ、キックバック幾らなんだ、オーナー知らないんですよ、どれだけ盛っているか知らないんですよね。結局、経営者としても労働者としても守られないというのがオーナーの実態なんです。 大臣、オーナーは法のはざまにいるということを認めていただけませんか。
債務者である個人投資家の中には、スマートデイズに多額のキックバック料を含む不当に高額な建設費を請求されている、これで命を絶たれている方もいる、極めて悪質な事件です。実質を伴った真摯な金融庁のお答えを強く求めていきたいというふうに思います。 このほか、金融庁の行政処分命令の中で、反社会的勢力との取引など、新たな事実も盛り込まれております。極めて深刻な内容です。
これは、「ガイアの夜明け」の番組で、送り出し機関から監理団体がキックバックを受けていた、このことが告発をされて、技能実習法の規定に反することなので通知を出したものであります。
いずれにしても、御指摘いただきましたように、地方団体が様々な工夫をして、努力をして捻出した財源については、それはきっちりキックバックができるような仕組みで、よりインセンティブを持った形でやっていただくように制度設計をしてまいりたいと考えております。
割高な建築コストを得た建築会社からのキックバックがスマートデイズの自転車操業の元手となった、こういうふうに言われております。ですから、追い詰められて今オーナーが建物を売っても、多くの負債が残るというのが今の状況です。 そして、不思議なことに、スルガ銀行の側の担保の評価も、近隣の不動産売買価格を大きく上回ってこの物件に対してつけているというんですね。
まず、森友学園側が過大請求をしていた工事費、建設業者からいわゆるキックバックという形で戻した約二千百万円については、これは当時、国が知り得なかったものでありまして、過払いの事実を承知した後、買い戻しに伴いまして、国が森友学園に返還する必要があった本件土地の売買代金と相殺をしまして、既に国に返還をされているところでございます。
代わりに客をぼったくり店に、免税店に連れ込んで、そしてキックバックを受けるわけですね。 資料の二枚目、三枚目を御覧ください。 先日、私は銀座や秋葉原の免税店に行ってまいりました。店内には化粧品、衣料品、家電製品、時計、南部鉄器のようなお土産まで売っているんですが、日本語はほとんどありませんで、中国語が躍っております。
○長谷川岳君 一部のランドオペレーターによるキックバックを前提とした土産物屋への連れ回しとか高額な商品購入の勧誘とか、こういったことが報告をされておりますが、この法案が成案した後に、ランドオペレーターの実態をきちっと把握をして、業者の皆さんとランドオペレーターとの取引の内容の適正化とか、あるいは取引のそういう公正化をどのように図っていくか、ここが一番重要なところだというふうに思いますが、この方策についてはどのようにお
○政府参考人(田村明比古君) 中国を始めとした低価格の訪日旅行の一部におきまして、キックバックを前提とした土産物屋への連れ回し、高額な商品購入の勧誘等の問題が発生しているということは、観光庁や政府観光局に寄せられた苦情等により把握いたしております。
今の御答弁ですと、取引先からキックバック等を受けたということはなかったということは第三者委員会で聞いたということでありますが、私がお伺いしたのは、取引先もこういう、本来は要件に当てはまらない融資なんだけれども、書類を改ざんしてでもこの融資を受けるということを了解済みで実行されたという事例はあったんですかというやり取りが我々の内部の会議でもあったんですが、それはなかったという御報告だったんですが、社長
その場で、取引先との共謀とかそれからキックバックはあったのかということについて、それは見事になかったということを、調査の結果として、そういうことは一切なかったというふうにおっしゃってございます。 今後、我々はまた調査を継続いたしますけれども、そのことにつきましてもきちっと調査していきたいというふうに考えてございます。
免税店等にかかわるクレームが過半数を占めているとのことですが、その多くが、ランドオペレーターによる免税店からのキックバックを前提とした悪質な行為であると思われます。引き続き訪日外国人旅行者を受け入れ、観光先進国を目指そうと考えている我が国にとって、大きなマイナスとなることは明白です。 今回の法律改正によって悪質業者は排除できるとお考えでしょうか、最後にお尋ねいたします。
また、このランドオペレーターが、一部において、キックバックを目的として土産物屋さんを連れ回す、そしてまた高額の商品を購入するように勧める、いろいろな問題点がこれまで指摘をされてきております。 それらの対処についてどのようにしていくのでしょうか、お伺いしたいと思います。
今の答弁を聞いておりますと、今回は、これらを禁止行為にする、それから書面の交付を義務づけるということでありますけれども、軽井沢スキーバス事故で明らかになったのは、いわゆるキックバックですよね、手数料名目のキックバック。こういうものは書面に出てきません。そういう点で、本当に実質的な下限料金割れを防ぐという仕組みがやはり大事だというふうに思うんですね。
したがって、二千万円分の、例えば所得税が四〇パーであれば、要は一千万円以上のキックバックというか利益享受、要は税金をまけてもらえるということになるわけであります。 これは適正な寄附金控除だから、今大臣がおっしゃったように、政党支部は自分と同一じゃないんだから別にいいんだという議論もあるかもしれませんが、これは山尾さんと一緒ですよ。
ランドオペレーターにつきましては、国内旅行の安全確保という問題に加えまして、訪日外国人旅行の中で、一部の業者において高額なキックバックを前提とした土産物屋への連れ回し行為などが見られることもありまして、総合的な規制の在り方を検討することが必要になっております。 そして、この旅行業者の依頼を受けてバスや宿泊の手配を行うランドオペレーターというのは、これまで旅行業法の対象外でございました。
貸し切りバス事業者及び旅行業者の間の手数料、いわゆるキックバックの収受は、民間企業同士の商取引であり、その額等について特段の規制はございません。
つまり、これはどういうことかといいますと、手数料としてキックバックがなされて、料金制度というのは平成二十六年の四月一日から上限と下限というのが法令で定められているという状況ですが、ちょっと、参考に資料を一枚だけきょうは配らせていただきました。 この一番右、旅行者が旅行会社にお金を払う。旅行会社がバスを手配した貸し切りバス事業者にお金を払う。
先生御指摘のように、中間整理におきまして、今回、特に運賃・料金の上限・下限額の明記ということで、どのような金額で実際に取引されたのかということがしっかりと書面上分かるように、提出の際には義務化したいというふうに思っておりますし、手数料等、キックバック、これも問題になっておりますので、この辺のところの確認がしっかり行えるように、また下限割れ運賃等の通報窓口の設置ということで、これは特にその違反を起こしている
企業版の方はそれが二千円でなくて四割ということになっておりますので、確かにそういう意味では問題は防ぎやすいのかなというふうには思えるんですが、さはさりながら、純粋に経済原理だけにのっとっていけば、例えば、十割を払うけれども、六割が税額控除あるいは損金算入で税金が減る、そして、プラス、四割以上をキックバックしてもらえれば企業の方としては利益が出る、恐らくこういう仕組みだと思うんですね。
これはまさにURが支払った補償金の一部が甘利事務所にキックバックされているとも見られるわけでありまして、私は極めて悪質だと思います。口きき、あっせんの対価そのものというふうにまさに見ることができるんじゃないかと思います。 さらに、一色氏にこれも私聞いておりますけれども、補償契約がうまくいったときのお礼の額、これについては事前に清島秘書と相談の上決めたということなんです。