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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1978-04-14 第84回国会 衆議院 法務委員会 第16号

○伊藤(榮)政府委員 現在刑法二百二十三条に「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々という規定がございまして、これは強要罪というふうに称しておるわけでございまして、この表題に申します「強要行為」と申しますのは、こういう相手の第三者の意思の自由を制圧して何らかの行為をなさせあるいは行為をさせないというようなこと

伊藤榮樹

1970-05-12 第63回国会 衆議院 法務委員会 第25号

刑法第二百二十三条「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シ又は暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事ヲ」いいですか、この人は関係ないのですから。「人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役処ス」と定められているとおりでございます。いかがでしょう。

塚本三郎

1962-06-01 第40回国会 衆議院 商工委員会 第41号

二百二十三条は「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シクル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス」となっております。「義務ナキ事」とは何か。利息制限法をこえた利息義務なきものであります。差し押えという事実はまさに財産に対する脅威であります。どうでございますか。

田中武夫

1958-07-31 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号

二百二十二条の脅迫の罪、二百二十三条の強要の罪、これらもぴったりとこれに合うのだろうと思うのですが、ことに二百二十三条などは、その条文を読むというと、「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々と、こういうことになっておるのですけれども、人の住んでいる家の戸口をくぎづけにしてしまって出入りのできないようにするというのは

棚橋小虎

1954-05-29 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第47号

政府委員井本台吉君) 只今のような事案が若し犯罪に当るとすれば、刑法の二百三十三条の「生命身体、自由、名誉若クハ財産ニシ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ権利妨害シタル者ハ云々と、こう書いてあります。そのうちの自由とか或いは名誉に対する脅迫ということになりますればこの末号にいろいろ例があります。

井本台吉

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

二百二十三條は、「生命身體、自由、名誉若クハ財産ニ對シ害加フキコトヲ以テ脅迫シハ暴行ヲ用ヒ人ヲシテ義務ナキ事行ハシメ又ハ行フ可キ權利妨害シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス」とありまして、憲法では宗教上の行爲、祝典、儀式又は行事に参加するという義務はないのでありまして、義務なきことを暴行脅迫を以てする場合においてはこれで大体賄える、かように考えましたので、一應考慮いたしましたが、この度の改正には

國宗榮

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