2013-06-13 第183回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
また、一方、税務当局間で租税に関する情報交換を実施することを主な目的とする日・ジャージー租税協定あるいは日・ガーンジー租税協定及び税務行政執行共助条約の締結によりましては、国際的な脱税及び租税回避行為への対応を行うことで、我が国課税権の適切な確保あるいは税務当局間の執行協力のためのネットワークの整備拡充への具体的な貢献が実現できると考えております。
また、一方、税務当局間で租税に関する情報交換を実施することを主な目的とする日・ジャージー租税協定あるいは日・ガーンジー租税協定及び税務行政執行共助条約の締結によりましては、国際的な脱税及び租税回避行為への対応を行うことで、我が国課税権の適切な確保あるいは税務当局間の執行協力のためのネットワークの整備拡充への具体的な貢献が実現できると考えております。
日・ジャージー租税協定及び日・ガーンジー租税協定は、いずれも国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、税務当局間で租税に関する情報交換を実施することを主眼とするものであります。 具体的には、OECDが作成した情報交換に関する国際標準を踏まえつつ、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めております。
まず、日本・ジャージー租税協定は、平成二十三年十二月二日に、日本・ガーンジー租税協定は、平成二十三年十二月六日に、それぞれロンドンにおいて署名されたもので、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、租税に関する情報の交換を行うための詳細な枠組みを定めるものであります。
いわゆる日・ジャージー租税協定、また日・ガーンジー租税協定は、今ありましたような脱税また租税回避行為の防止を目的として情報交換を行うということを定めたものだと思っています。 改めて、租税に関する情報交換を目的とした条約の概要とか、これを締結しなければならないのだという必要性を広く国民の皆さんにわかっていただく意味で、これを最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。