1954-03-23 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
ただ日本は残念ながら昨年関税交渉をいたしませんので、仮加入という方式でいたしましたので、現在のガツト加入国のガツトで協定いたしました税率は日本品が目当になつておりません。従つて日本の主要輸出品に対しては、ガツト税率というものが定められてないのが相当多いのでありまして、これについては正式に関税交渉会議があります際に、日本としてはそういう品目に対して各国に引下げを要望すべき筋合いになつて参ります。
ただ日本は残念ながら昨年関税交渉をいたしませんので、仮加入という方式でいたしましたので、現在のガツト加入国のガツトで協定いたしました税率は日本品が目当になつておりません。従つて日本の主要輸出品に対しては、ガツト税率というものが定められてないのが相当多いのでありまして、これについては正式に関税交渉会議があります際に、日本としてはそういう品目に対して各国に引下げを要望すべき筋合いになつて参ります。
○曾祢益君 そこでこの宣言自身からは半面期限を延長するような含みをここに書いてあるけれども、直接効果はないけれども、この宣言に加わると、つまりガツトの一部を適用しようじやないかという、あのガツト加入国間の約束と全然同様な効果が生ずるのか。やはり効果は全然別で、この宣言はこの宣言に書いてあるだけの効果しかないのかという点はどうなるのですか。
又インドとしては、ガツト加入国以外の国との協定においても、この旨趣は常に主張しておりまして、そのできた協定にはこれが入つております。従つて日本としては、この協定は実質的には特に差支えないのじやないか、こう思つております。
それからまだ実現はしてないようでありますが、ビルマに対して或る種の特恵を与える考えがあるようでありますが、これは将来の問題でありまして、又ガツト加入国の承認があるかないかという問題も出て来ます。ガツト加入国が全部承認すれば、これは特例になるわけであります。若し承認せずに特恵を与えれば、ガツト加入国には同様に全部に特恵を与えなきやならんということになります。
特にこういうことを必要とすると我々が考えました差当りの問題としては、例えばガツト加入国はガツトによりまして、インドが例えば新らしくどつかの国に特恵を与えるという場合には、ガツト加入国はこれに均霑するわけであります。ところがガツト加入国でなければすぐさま均霑するということにはならないわけです。いろいろこれは議論はありましよう、最恵国待遇とか……。
つまりこれは一つの例でありますが、ガツト加入国の例をとつてみますと、ガツト加入国の一つであるインドが、今までガツトド認められていないような特惠を、隣のパキスタンに與えた場合には、ガツトの関係国はこれをただ例外として認めるか、あるいは例外として認めない場合には、ガツトの加入国はみなその利益に均霑することになり、ガツトの加入国でない国は利益に均霑しないわけであります。